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道路は原則として誰もが自由に通行することができる公共施設ですが、道路を中心に生活圏が形成されていることから、都市の発展に伴って、電柱、電話柱、上下水道管、ガス管、熱供給管、地下鉄などの公共的施設や、看板、工事用の足場・仮囲等の私的施設の設置のため道路空間を継続的に提供せざるを得ない場合があります。このように、道路を一般交通以外の目的で使用することを道路の特別使用と言い、これが道路占用と呼ばれています。
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