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更新日:2024年4月1日

道路占用

お知らせ

【札幌市道路占用料の改定について】

札幌市が管理する市道及び道道の占用につき徴収している道路占用料について、地価水準等の変動を反映した適正なものとするため、令和6年4月1日から改定します。

改定後の道路占用料

札幌市道路占用料の改定について(PDF:204KB)

 

※ただし、令和6年3月31日以前から引き続き占用している物件で、占用の期間が1年以上であるもののうち、改定後の占用料の単価が改定前に比べて1.2倍を超える物件については、激変緩和のため令和6年度に限り、下記のとおり経過措置が適用されます

道路占用の手引(道路占用の許可基準)

主な物件の許可基準、手続き方法、占用料を記載しております。申請手続きの参考にしてください。

「道路占用の手引」及び「1級地範囲図」(ページ内リンク)

♦お問い合わせ先

【各区土木部維持管理課】

区名

電話番号

住所

中央区土木部維持管理課 011-614-1800

札幌市中央区北12条西23丁目

S・D・C北12条ビル

北区土木部維持管理課 011-771-4211 札幌市北区太平12条2丁目
東区土木部維持管理課 011-781-3521 札幌市東区北33条東18丁目
白石区土木部維持管理課 011-864-8125 札幌市白石区本通14丁目南
厚別区土木部維持管理課 011-897-3800 札幌市厚別区厚別町下野幌45の39
豊平区土木部維持管理課 011-851-1681 札幌市豊平区西岡3条1丁目
清田区土木部維持管理課 011-888-2800 札幌市清田区平岡2条4丁目
南区土木部維持管理課 011-581-3811 札幌市南区南31条西8丁目
西区土木部維持管理課 011-667-3201 札幌市西区西野290の10
手稲区土木部維持管理課 011-681-7411 札幌市手稲区曙5条5丁目

 

道路占用制度とは

道路は原則として誰もが自由に通行することができる公共施設ですが、道路を中心に生活圏が形成されていることから、都市の発展に伴って、電柱、電話柱、上下水道管、ガス管、熱供給管、地下鉄などの公共的施設や、看板、工事用の足場・仮囲等の私的施設の設置のため道路空間を継続的に提供せざるを得ない場合があります。このように、道路を一般交通以外の目的で使用することを道路の特別使用と言い、これが道路占用と呼ばれています。

道路占用の手引(道路占用の許可基準)のダウンロード

主な物件の許可基準、手続き方法、占用料を記載しております。申請手続きの参考にしてください。

道路占用の手引(道路占用の許可基準)のダウンロード(PDF:1,579KB)

1級地範囲図(PDF:1,467KB)(道路占用の手引に記載されている1級地の範囲図)

様式

許可申請書(札幌市道路占用規則第3条関係)

変更届(札幌市道路占用規則第6条第2項関係)

着手、完了届(札幌市道路占用規則第10条関係)

占用料減免申請書(札幌市道路占用料条例施行規則第2条関係)

廃止届

関係条例・規則

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このページについてのお問い合わせ

札幌市建設局総務部道路管理課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎6階

電話番号:011-211-2452

ファクス番号:011-218-5134