ここから本文です。

更新日:2011年2月25日

道路の掘削規制

道路工事等の調整について

札幌市では、道路工事や電柱、電話柱、上下水道管、ガス管等の敷設工事(以下道路工事を含めて「道路に関する工事」といいます。)が無計画に繰り返されないよう、市、警察、関係事業者で「道路工事等調整協議会」を構成し、年4回(3月、7月、9月、12月)、道路に関する工事の実施時期や方法等の連絡調整を図っています。

道路の掘削規制について

札幌市では、道路を維持保全するため、原則として舗装工事の完了から一定期間は道路の掘削を禁止しています。

1掘削規制期間

(1)舗装道

完成年度の翌年度から3年間

(2)路面処理道

完成年度の翌年度から1年間

(3)その他の完成道路

12月1日から翌年の3月31日までの間

「路面処理道」とは、簡易な構造の舗装道であって、舗装厚が一層で一般に3~4cm程度の舗装道又は既設の舗装の上にアスファルト混合物等の層を新たに重ねて舗装した道路をいいます。

2掘削規制道路調書(只今工事中です。)

道路の掘削規制情報については「掘削規制道路調書」で確認することができます。該当区をクリックしてください。

中央区北区東区白石区厚別区豊平区清田区南区西区手稲区

3掘削規制期間内の掘削について

(1)災害予防又は事故復旧(漏水、ガス漏れ、路面沈下等)工事等に伴う危険防止のためのもの
(2)公共的又は公益事業のためにやむを得ないもの
(3)市民の日常生活に直接影響があると認められるもの
(4)その他市長が特に緊急を要すると認めたもの

このページについてのお問い合わせ

札幌市建設局総務部道路管理課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎6階

電話番号:011-211-2452

ファクス番号:011-218-5134