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更新日:2012年12月7日

道路占用の許可

道路を占用しようとする者は、その道路を管理する道路管理者(※)の許可を受けなければなりません。道路占用許可は、次に掲げる要件を満たす場合に限り受けることができます。なお、全ての要件を満たす場合であっても、道路管理者は必ず許可を与えなければならないという義務は負ってはいません。

1.道路法第32条第1項に定められている物件等であること。

2.道路の占用が、道路の敷地外に余地がなくやむを得ないものであること。

3.占用の場所、物件等の構造が道路占用許可基準に適合するものであること。

(※)道路管理者とは、道路法の適用を受ける道路において、安全かつ円滑な交通の確保を図るため、道路の新設、改築、維持、修繕、災害復旧その他すべての道路法上の管理を行う者です。
道路管理者は、道路の種類(一般国道、高速自動車国道、都道府県道、市町村道)によって異なります。
札幌市内の道路(ただし、一般国道、高速自動車国道及び道路法の適用を受けない道路を除きます。)は、札幌市が道路管理者となります。

このページについてのお問い合わせ

札幌市建設局総務部道路管理課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎6階

電話番号:011-211-2452

ファクス番号:011-218-5134