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道路は一定の構造基準で造られています。このため、道路法では道路の構造を守り、通行の危険を防ぐために、道路を通行する車両の大きさを制限しています。
車両の構造が特殊であるため、または、積荷が大型であるため一定の大きさや重さを超える車(一般的に「特殊車両」といいます。)を通行させるときは、道路管理者の許可を受けるように定められています。
(道路法第47条)
幅2.5m重量20t高さ3.8m長さ12m軸重10t最小回転半径12mなど(車両制限令第3条)
クレーン、セミトレーラー、フルトレーラー、ポールトレーラーなど
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