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道路の占用を許可する場合、道路法第87条第1項の規定に基づき次のような条件を付します。
なお、この条件は一般的な条件になりますので、占用の内容によっては追加することもあります。
1.占用者は道路法、札幌市道路占用規則その他関係法令を遵守するとともに、占用物件、工作物又は施設の設置場所、構造等は申請書のとおりとし、常に善良なる管理者の注意をもって維持管理に努めること。
2.占用に起因し、本市及び第三者に損害を与え、又は紛争を生じた場合は、直ちにその旨道路管理者に届け出るとともに占用者の責任において解決すること。
3.占用権を他人に譲渡し、若しくは賃貸し、又は担保その他の私権の目的に供してはならない。
4.通行人の安全確保に万全を期すとともに通行の支障とならないよう十分注意すること。
5.占用の内容を変更しようとする場合には、あらかじめ道路管理者の許可を受けること。
6.次に掲げる場合には、占用許可の取消等の処分をし、又は占用物件の改築、除去等の措置を命ずることがある。
(1)道路法の規定に基づく命令又はこの許可及び条件に違反したとき。
(2)不正な手段により、この許可を受けていたとき。
(3)道路に関する工事のため、やむを得ない必要が生じたとき。
(4)道路の構造又は交通に著しい支障が生じたとき。
(5)上記以外の事由に基づく公益上やむを得ない必要が生じたとき。
7.前項の規定により処分を受け、又は措置を命ぜられた場合、当該義務履行に要する費用は原則として占用者の負担とする。
8.許可期限までに占用が終わらない場合は、期限前10日前までに継続の申請手続きを行うこと。このページについてのお問い合わせ
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