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行政運営の公正の確保と透明性の向上を図るため、行政手続法(平成5年法律第88号)第6条及び札幌市行政手続条例(平成7年条例第1号)第6条の規定に基づき、次のとおり、道路占用許可申請に対する処分(許可又は不許可)をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めています。
法令等の名称 | 根拠条項 | 処分の種類等 | 標準処理期間 | 摘要 |
道路法 | 第32条第1項 第32条第3項 |
道路の占用の許可 道路の占用の変更の許可 |
10日 | 道路法第32条第5項の規定に基づく警察協議に要する場合の期間(3日間程度)を含む。 更新の申請に対する許可の場合はこの限りでない。 |
ロードヒーティングの占用許可 | 17日 | 申請後、関係公益事業者に対し道路管理者が照会する期間を含む。 関係公益事業者が占用物件の設置等の先行工事を行う場合は、当該工事に要する期間は、標準処理期間に含まない。 |
備考
1:標準処理期間は、適法な申請を前提に定めていますので、形式上の不備の是正を求めるなどに要する期間は含まれません。
2:適法な申請の処理に際しても、申請者に必要な資料の提供等を求める場合にあっては、申請者がその求めに応答するまでの期間は含まれません。
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