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更新日:2015年3月31日

道路占用物件

道路占用を許可することができる物件等は、道路法第32条第1項に限定的に定められています。このため、ここに定められていない物件等については、道路占用を許可することができないことになります。

道路法第32条第1項

1号:電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物

2号:水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件

3号:鉄道、軌道その他これらに類する施設

4号:歩廊、雪よけその他これらに類する施設

5号:地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設

6号:露店、商品置場その他これらに類する施設

7号:前各号に掲げるものを除く外、道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある工作物、物件又は施設で政令(道路法施行令第7条)で定めるもの

道路法施行令第7条

1号:看板、標識、旗ざお、パーキングメーター、幕及びアーチ

2号:太陽光発電設備及び風力発電設備

3号:津波からの一時的な避難施設

4号:工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設

5号:土石、竹木、瓦その他の工事用材料

6号:防火地域において、既存建築物を耐火建築物に建て替える期間の仮設建築物

7号:市街地再開発事業のための区域内居住者の一時収容施設

8号:高速自動車国道等に設ける食事施設、購買施設

9号:トンネル上又は高架下に設ける事務所、店舗、倉庫、住宅、駐車場、広場、公園、運動場

10号:高度地区等内の自動車専用道路の上空に設ける事務所、店舗、倉庫、住宅、駐車場

11号:非常災害があった場合における応急仮設建築物で、被災者の居住の用に供するため必要なもの

12号:自転車等を駐車させるため必要な車輪止め装置

13号:高速自動車国道又は自動車専用道路に設ける休憩所、給油及び自動車修理所

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