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道路占用
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更新日:2011年2月25日
道路占用とは、道路に一定の物件、工作物、施設(以下「物件等」といいます。)を設置して道路を継続的に使用することを言います。この場合の「道路」とは、道路法(昭和27年6月10日法律第180号)の適用を受ける道路を指しています。なお、道路の範囲は、横の関係では道路区域であり、縦の関係では路面を中心に上空・地下におよびます(下図参照)。また「道路を継続的に使用する」とは道路の使用に継続性や反復性があるかどうかによって判断されますので、使用時間の長短は問いません。
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電話番号:011-211-2452
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