条文目次 このページを閉じる


○札幌市下水道事業受益者負担金条例施行規則
昭和46年3月10日規則第4号
〔注〕平成28年3月から改正経過を注記した。
札幌市下水道事業受益者負担金条例施行規則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 札幌市下水道事業受益者負担金条例(昭和45年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項は、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(賦課徴収に関する職務の委任)
第2条 市長は、次の各号に掲げる職務を、各号ごとに受益者負担金(以下「負担金」という。)の賦課徴収に関する事務に従事する市職員のうち指定する者に対して委任することができる。
(1) 負担金の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査
(2) 負担金の滞納者の財産差押
2 前項各号に規定する職務の委任を受けた市職員が、その職務を行うに際してその身分を証するため携帯する証票は、次のとおりとする。
(1) 前項第1号に規定する職務の委任を受けた市職員 下水道事業受益者負担金調査職員証(様式1
(2) 前項第2号に規定する職務の委任を受けた市職員 下水道事業受益者負担金滞納者財産差押職員証(様式2
(納付管理人の設定等)
第3条 受益者は、市内に住所、居所、事務所若しくは事業所を有しないとき又は有しなくなつたときは、自己に係る負担金の納付に関する一切の事項を処理させるため、市内に居住し独立の生計を営む者のうちから本人の同意を得て、納付管理人を定め、これを第4条の規定に基づく申告の際又はその必要が生じた日以後、遅滞なく市長に届け出なければならない。納付管理人を変更し、又は廃止した場合も、また同様とする。
2 前項に規定する届出は、下水道事業受益者負担金納付管理人設定(変更・廃止)届(様式3)によつて、これをしなければならない。
第2章 賦課徴収
(受益者の申告)
第4条 条例第8条第1項の規定により公告された賦課対象区域内に土地を所有する者は、市長が指定する日までに、当該土地の所在、地積等を下水道事業受益者申告書(様式4)により市長に申告しなければならない。この場合において、当該土地に条例第2条第1項後段の規定に基づく協議により負担金納付者として定めた地上権等を有する者があるときは、その者の同意を得て申告しなければならない。
2 前項の土地が共有であるときは、共有者のうちから代表者1名を定め、その代表者が同項の規定による申告をしなければならない。この場合において、他の共有者は連署するものとする。
一部改正〔令和4年規則23号〕
(受益者の変更の届出)
第5条 条例第16条の規定に基づく受益者の変更の届出は、下水道事業受益者変更届(様式5)によつて、これをしなければならない。
2 前項の場合において、受益者の変更に係る土地が共有であつたとき又は新たに共有となつたときは、前条第2項の規定を準用する。
(不申告等の取扱い)
第6条 市長は、第4条第1項の申告がないとき又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、第4条第1項前段の規定に基づき土地の所有者が申告すべき事項を認定することができる。
(受益者の地積)
第7条 負担金の額の算定基準となる受益者の地積は、地方税法(昭和25年法律第226号)第34条第10号に規定する土地課税台帳その他の公簿により認定する。ただし、市長は、公簿により難いときその他特別の理由があると認めるときは、実測その他の方法により決定することができる。
(連帯納付義務)
第8条 共有の土地について、その共有者が受益者であるときは、その共有者は当該土地に係る負担金を連帯して納付する義務を負うものとする。
2 前項の連帯納付義務については、地方税法第10条の規定を準用する。
(負担金の額等の通知)
第9条 条例第9条第3項に規定する通知は、条例第9条第1項に規定する受益者又はその者の地位を承継した受益者(第2項による通知を受ける受益者を除く。)に対して、下水道事業受益者負担金賦課決定通知書(様式6)によつて、これを行なうものとする。
2 市長は、前項の通知をした後第5条第1項に規定する届出があつたときは、当該届出に係る受益者に対してその変更後の負担金の額を下水道事業受益者負担金変更通知書(様式7)により通知するものとする。
(負担金の納期等)
第10条 受益者は、条例第9条第1項に規定する負担金の額を12で除して得た期別の負担金額を毎年度次の各号に定める納期に納付しなければならない。
(1) 第1期 7月16日から同月31日まで
(2) 第2期 9月16日から同月30日まで
(3) 第3期 12月16日から同月28日まで
(4) 第4期 翌年3月16日から同月31日まで
2 前項の各期別の負担金額に10円未満の端数があるときは、これを最初の期別の負担金額に加算するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、市長において納期の変更を必要と認めるときは、別に納期を定めることができる。
4 負担金の納入の通知は、下水道事業受益者負担金納入通知書(様式8)(以下「納入通知書」という。)によるものとする。
(受益者の変更等にともなう期別の負担金額の算定)
第11条 第5条第1項の規定に基づき受益者の変更があつた場合又は第16条第2項若しくは第5項の規定に基づき未到来の納期に係る負担金について減免の決定があつた場合において、受益者の変更後又は減免の決定後の負担金額を未到来の納期数で除して得た期別の負担金額に10円未満の端数が生じたときは、前条第2項の規定を準用する。
(前納報償金の支給)
第12条 市長は、条例第10条第1項の規定に基づき負担金を前納した受益者に対して、期別の負担金額の100分の0.5に納期前に係る月数(1月未満の端数がある場合においては、14日以下は切り捨て、15日以上は1月とする。)を乗じて得た額の合計額を前納報償金として支給する。ただし、その金額(同一納入通知書番号の納付書に係る負担金についての前納報償金で、納付の際ごとの合計額をいう。)が50円未満であるとき又は当該受益者に未納に係る負担金があるときは、これを支給しない。
2 市長は、前項の規定により前納報償金を支給するときは、下水道事業受益者負担金前納報償金支給調書(様式9)によるものとする。ただし、受益者が前納用の納付書(様式8(その2又はその3))により負担金を前納した場合は、この限りでない。
(前納月数)
第13条 納期前に係る月数の計算は、納付の日から関係納期が開始する前日までの期間により計算する。
(負担金の徴収猶予)
第14条 市長は、受益者が条例第11条各号の一に該当すると認めたときは、当該受益者が納期限までに納付することができないと認められる金額を限度として、その者の申請に基づき、3年の範囲内において負担金の徴収を猶予することができる。この場合においては、その金額を適宜分割して納付すべき期日を定めることを妨げない。
2 前項前段の規定にかかわらず、市長は、条例第11条第1号に該当する場合で、その土地の状況により特別の理由があると認めたときは、3年をこえて徴収猶予の期間を定めることができる。
3 負担金の徴収猶予を受けようとする受益者は、下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(様式10)を市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の申請があつたときは、その適否を決定し、当該受益者に対して下水道事業受益者負担金徴収猶予決定(却下)通知書(様式11)により通知するものとする。
(徴収猶予の取消し)
第15条 市長は、前条第4項の規定に基づき負担金の徴収猶予を受けた受益者が、次の各号の一に該当するときは、その徴収の猶予を取消し、その猶予に係る負担金を一時に徴収することができる。
(1) 前条第1項後段の規定により分割して納付することを認めた負担金をその期限までに納付しないとき。
(2) 徴収の猶予を受けた受益者の財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
(3) 第18条第1項各号の一に該当する事実がある場合において、その徴収を猶予した期限までにその猶予に係る負担金の金額を徴収することができないと認められるとき。
2 市長は、前項の規定に基づき徴収の猶予を取り消したときは、当該取消しを受けた受益者に対して下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書(様式12)により通知するものとする。
(負担金の減免)
第16条 市長は、条例第8条第1項に規定する賦課対象区域(以下「賦課対象区域」という。)の公告の日において、受益者の土地が別表に定める土地に該当するものであるときは、同表に定めるところにより、当該受益者に係る負担金を減免することができる。
2 市長は、賦課対象区域の公告の日後に、受益者の土地が新たに次の各号の土地に該当した場合においては、当該土地に係る負担金について、次に定める金額を減免することができる。
(1) 別表第2項の土地に該当した場合
別表に定める減免率により算定された額(納付済のものを除く。)
(2) 別表第6項の土地に該当した場合
第4項本文の規定に基づく申請の日までに納期の到来していない負担金額に別表に定める減免率を乗じて得た額
(3) 前各号に定めるもののほか、賦課対象区域の公告の日後に生じた理由に基づき市長が特に減免するものと定めた土地に該当した場合
第4項本文の規定に基づく申請の日までに納期の到来していない負担金額にその生じた理由ごとに別表に定める減免率を乗じて得た額
3 前2項の規定にかかわらず、別表に定める土地(別表第2項から第4項まで及び第14項に係る土地を除く。)を、近傍類地における土地の賃貸料と同程度若しくはそれをこえる額で使用させている者がその土地の受益者であるときは、当該土地に係る負担金を減免しないものとする。
4 第1項及び第2項の規定に基づき負担金の減免を受けようとする受益者は、下水道事業受益者負担金減免申請書(様式13)により市長に申請しなければならない。ただし、市長は、次の各号の一に該当するものについては、その受益者の申請によらないで減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が受益者である土地(第2項の規定により減免を受けることのできる同項第2号及び第3号の土地を除く。)に係る減免
(2) 別表第4項に係る減免
(3) 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第3号に規定する公共下水道(以下「公共下水道」という。)の設置のために本市に対し無償で権原を設定した部分の土地に係る減免
5 第1項の規定にかかわらず、市長は、受益者の土地が賦課対象区域の公告の日において、次の各号の土地に該当している場合で、当該土地に係る負担金について1以上の納期到来後に前項の申請があつたときは、次に定める金額を減免することができる。
(1) 別表第1項及び第6項から第15項までに定める土地に該当している場合
前項の申請の日までに納期の到来していない負担金額に別表に定める減免率を乗じて得た額
(2) 別表第3項に定める土地に該当している場合
別表に定める額。ただし、前項の申請の日までに納期の到来していない負担金額を限度とする。
6 第1項、第2項及び前項の規定に基づく減免額を算定した場合において、その金額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。
7 市長は、第4項本文の規定に基づき減免の申請があつたときは、その適否を決定し、当該受益者に対して下水道事業受益者負担金減免決定(却下)通知書(様式14)により通知するものとする。第4項ただし書の規定に基づき減免の決定をした場合も、また同様とする。
(減免の取消し)
第17条 市長は、前条第2項各号に規定する土地に係る負担金額について、同条第1項若しくは第2項の規定に基づき減免をした後において、その減免の理由が消滅したとき(別表第2項に係る減免を受けた受益者が、その年度内において同項に該当する事実を有しなくなつたときを除く。)は、消滅後の納期に係る負担金の減免を取り消し、その減免を受けていた受益者又はその者の地位を承継した受益者に対して下水道事業受益者負担金減免取消通知書(様式15)により通知するものとする。
(繰上徴収)
第18条 市長は、負担金の額の確定した受益者が次の各号の一に該当する場合においては、納期の到来前であつてもその納期限を繰り上げて負担金を徴収することができる。
(1) 国税、地方税その他公課の滞納により滞納処分が開始されたとき。
(2) 強制執行が開始されたとき。
(3) 破産手続が開始されたとき。
(4) 担保権の実行としての競売が開始されたとき。
(5) 企業担保権の実行手続が開始されたとき。
(6) 受益者である法人が解散したとき。
(7) 受益者に相続があつた場合において、相続人が限定承認したとき。
(8) 詐偽その他不正の行為により負担金の賦課徴収を免かれ若しくは免かれようとし、又は負担金の還付を受け、若しくは受けようとしたと認められたとき。
2 市長は、前項の規定に基づき繰上徴収するとき、その旨を当該受益者に対して下水道事業受益者負担金繰上徴収通知書(様式16)により通知するものとする。
(延滞金の減免)
第19条 市長は、条例第13条の2第2項の規定に基づき次の各号の一に該当するときは、延滞金を減免することができる。
(1) 条例第11条各号の一に該当する事実があつたとき。
(2) 納入通知書の送達を知ることができない理由があつたとき。
(3) 前各号に準ずる理由があつたとき。
2 前項の規定に基づき減免を受けようとする受益者は、下水道事業受益者負担金延滞金減免申請書(様式17)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定に基づき申請があつたときは、その適否を決定し、当該受益者に対して下水道事業受益者負担金延滞金減免決定(却下)通知書(様式18)により通知するものとする。
(賦課徴収手続の特例区域の指定等)
第20条 市長は、別表第4項に該当する事業の施行区域内の土地に係る負担金が同項の規定により全額減免されるべきものと認めたときは、その区域を賦課徴収手続の特例区域として指定し、次の事項を公告するものとする。
(1) 指定に係る賦課徴収手続の特例区域の範囲
(2) 前号の区域内の土地に係る1平方メートル当りの負担金の減免額
2 前項の規定に基づき公告された賦課徴収手続の特例区域内の土地については、その土地につき第4条第1項、第9条第1項、第16条第4項本文及び同条第7項に規定する行為をすべき者の行為は、その区域の公告の日においてなされたものとみなす。
(督促)
第21条 条例第13条の2において準用する札幌市税条例(昭和25年条例第44号)第13条に規定する督促は、督促状(様式19)によるものとする。
(賦課徴収資料の提出)
第22条 市長は、負担金の減免若しくは徴収猶予の決定その他賦課徴収に係る処分のため、受益者に対して必要と認める資料の提出を求めることができる。
(相続等による納付義務の承継等)
第23条 国税通則法(昭和37年法律第66号。以下本条において「法」という。)第5条、第6条及び第13条の規定は、負担金について、これを準用する。
2 前項において準用する法第5条及び第6条の規定に基づき負担金の納付義務を承継した者は、その承継の日以後、遅滞なく、下水道事業受益者負担金納付義務承継届(様式20)を市長に提出しなければならない。
3 第1項において準用する法第13条第1項の規定に基づき代表者を指定した相続人は、遅滞なく、下水道事業受益者負担金相続人代表者指定届(様式21)を市長に提出しなければならない。
4 第1項において準用する法第13条第2項の規定に基づき市長が相続人のうちから代表者を指定したときは、市長は、その指定に係る代表者に対して下水道事業受益者負担金相続人代表者指定通知書(様式22)により通知するものとする。
第3章 雑則
(住所等変更の届出)
第24条 受益者又は納付管理人がその住所、居所、事務所若しくは事業所又は氏名を変更したときは、遅滞なく、下水道事業受益者(納付管理人)住所等変更届(様式23)を市長に提出しなければならない。
(審査請求等)
第25条 負担金に係る審査請求をする場合は、下水道事業受益者負担金審査請求書(様式24)を市長に提出しなければならない。
2 前項の審査請求に対する裁決は、裁決書(様式25)によるものとする。
一部改正〔平成28年規則15号〕
(委任)
第26条 この規則の施行に関して必要な事項は、市長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附 則(昭和47年規則第60号)~附 則(平成19年規則第65号)
省略
附 則(平成20年規則第54号)
1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。
2 第6条の規定による改正後の札幌市下水道事業受益者負担金条例施行規則別表減免の対象となる土地の欄第11項第2号及び第3号に規定する公益社団法人又は公益財団法人には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第42条第1項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする。
附 則(平成28年規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年規則第23号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際この規則による改正前の各規則の様式の規定に基づいて作成された用紙で現に印刷済みのものは、当分の間、必要な修正を加えて使用することができる。
別表

減免の対象となる土地

減免率(額)

1 国又は地方公共団体が次の各号に掲げる目的のために所有し、又は借用している土地


(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)、北海道文化財保護条例(昭和30年北海道条例第83号)又は札幌市文化財保護条例(昭和34年条例第31号)に基づき指定された文化財である土地又は文化財である建物その他の工作物の敷地

100%

(2) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する墓地

100%

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条第1項に規定する各種学校の用地

75%

(4) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項各号及び第3項各号に規定する事業のために設置された社会福祉施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設を除く。)の用地

75%

(5) 警察法務収容施設の用地

75%

(6) 一般庁舎等用地(他の項目に掲げるものを除く。)

50%

(7) 施設に係る運営費が主として使用料収入をもつて充当されている集会宿泊その他の施設の用地

25%

(8) 病院用地

25%

(9) 公営住宅用地

25%

(10) 公務員宿舎用地(ただし、施設を管理するために設置された宿舎の用地は、その宿舎が附属する施設の用地に係る減免率による。)

25%

(11) 企業用施設の用地

25%

2 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者又はこれに準ずる特別の事情があると認められる者(以下「保護受給者に準ずる者」という。)が受益者である土地。ただし、保護受給者に準ずる者が受益者である土地については、その土地が現に受益者と生計をともにする世帯が居住する建物の敷地として必要と認められる部分の土地に限る。

左の土地に該当する事実があつた年度内の負担金額につき 100%

3 公共下水道に係る事業のため、特に費用の一部を負担し、又は土地若しくは物件を提供した受益者が所有し、又は借用している土地

負担した額又は提供した土地等の評価額。ただし、当該受益者に係る負担金額を限度とする。

4 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく土地区画整理事業又は新住宅市街地開発法(昭和38年法律第134号)に基づく新住宅市街地開発事業その他これらに類する事業により設置された排水管渠等の施設が公共下水道である場合においては、これら事業の施行区域内の土地

土地1平方メートルにつき、その事業が当該排水管渠等の施設を設置するために要した費用の額を当該事業の施行区域の地積をもつて除して得た額。ただし、条例第6条に規定する単位負担金額を限度とする。

5 削除


6 次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する道路であつて、現に公衆の用に供されているものの土地

100%

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に規定する道路(道路法(昭和27年法律第180号)第18条の規定に基づく区域決定がされているものを除く。)であつて、別に定める基準により、本市に対し、当該道路に下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備を設置しようとする者があるときはその敷地を無償で使用させる旨を誓約し、又は無償で公共下水道の設置のための権原を設定したもの


(2) 道路法第18条の規定に基づく区域決定がされている道路(国又は地方公共団体の所有地を除く。)であつて、別に定める基準により、本市に対し、無償で道路敷地として使用させる旨を承諾し、又は無償で公共下水道の設置のための権原を設定したもの


7 文化財保護法、北海道文化財保護条例又は札幌市文化財保護条例に基づき指定された文化財である土地又は文化財である建物その他の工作物の敷地

100%

8 札幌市消防団条例(昭和30年条例第9号)第2条に規定する消防団が消防用備品を格納する建物その他の工作物の設置のために所有し、又は借用している土地

100%

9 国及び地方公共団体以外の者が所有し、又は借用している墓地、埋葬等に関する法律第2条第5項に規定する墓地

100%

10 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人が同法第3条に規定する境内地として所有し、又は借用している土地(ただし、現にその本来の目的以外のために使用している場合を除く。)

50%

11 国及び地方公共団体以外の者が設置する学校等施設の用地(直接その教育の用に供する施設の用地に限る。)で、次の各号のいずれかに該当するもの

75%

(1) 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人又は同法第64条第4項の法人が設置する同法第2条の学校、専修学校又は各種学校の用地


(2) 公益社団法人又は公益財団法人が設置する特別支援学校及び幼稚園の用地


(3) 公益社団法人又は公益財団法人が設置する保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士又は歯科技工士の養成所の用地


12 社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人が同法第2条第2項各号及び第3項各号に規定する事業のために設置する施設(児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設を除く。)の用地

75%

13 町内会等が主としてその集会所として使用する建物の用地

50%

14 急傾斜地等のため宅地化が不可能又は著しく困難な土地

その実情に応じ25%から100%の範囲内で減免率を認定する。

15 その他実情に応じ特に減免する必要があると市長が認めた土地

その実情に応じ25%から100%の範囲内で減免率を認定する。

様式1
様式2
様式3
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式4
全部改正〔令和4年規則23号〕
様式5
全部改正〔令和4年規則23号〕
様式6
一部改正〔平成28年規則15号〕
様式7
一部改正〔平成28年規則15号〕
様式8

一部改正〔平成28年規則15号〕
様式9
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式10

様式11(その1)
一部改正〔平成28年規則15号〕
様式11(その2)
一部改正〔平成28年規則15号〕
様式12
一部改正〔平成28年規則15号〕
様式13

全部改正〔令和4年規則23号〕
様式14
一部改正〔平成28年規則15号〕
様式15
一部改正〔平成28年規則15号〕
様式16
一部改正〔平成28年規則15号〕
様式17
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式18
一部改正〔平成28年規則15号〕
様式19

一部改正〔平成28年規則15号〕
様式20
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式21
全部改正〔令和4年規則23号〕
様式22
一部改正〔平成28年規則15号〕
様式23
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式24(その1)
全部改正〔平成28年規則15号〕、一部改正〔令和4年規則23号〕
様式24(その2)
全部改正〔平成28年規則15号〕、一部改正〔令和4年規則23号〕
様式25
全部改正〔平成28年規則15号〕



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる