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更新日:2022年2月18日

北区→他市町村

北区→他市町村<申請書・届出書ダウンロードサービス

必要な手続き 持参するもの

手続きのしかた・

手続きが必要な方

窓口
住所の異動届

本人確認書類

(免許証など)

代理人の場合は委任状

転出証明書を交付いたしますので、引っ越し先の市町村へ提出してください。

1階4番
戸籍住民課

011-757-2412

篠路出張所

011-771-2231

以下の手続きは、該当する方のみが必要な手続きになります。該当する場合は忘れずに手続きしてください。

必要な手続き 持参するもの 手続きのしかた・
手続きが必要な方
窓口

印鑑登録証の返還

印鑑登録証(カード) 住所の異動届により登録は自動的に廃止されますので、登録証は返還するか廃棄してください。 1階4番
戸籍住民課
011-757-2412

小中学校の転校

- 今まで通っていた学校から渡された書類を転校先の学校へ提出してください。 -

国民健康保険の脱退

保険証 保険証を返還してください。引っ越し先の市町村で新規加入手続をしてください。 1階9番
保険年金課
保険係
011-757-2492

介護保険証の返還

保険証 保険証を返還してください。要介護認定を受けている方(申請中も含む)は、受給資格証明書の交付を受けてください。

後期高齢者医療の保険証返還

保険証 保険証を返還してください。道外へ転出される方は負担区分等証明書の交付を受けてください。

国民年金の住所変更手続き
(加入されている方)

- 第1号被保険者・任意加入者の方は、転出先の市町村にお問い合わせください。 -

国民年金の住所変更手続き
(受給されている方)

- 原則届け出は不要ですが、日本年金機構にマイナンバーが収録されていない方、住民票の住所と異なる場所にお住まいの方、成年後見を受けている方などは、最寄りの年金事務所で届け出してください。詳しくは転出先の市町村か年金事務所にお問い合わせください。 -

児童手当の受給資格の消滅

手当を受けている方、または児童が転出される場合は、保健福祉課窓口へ届け出てください。手当を受けている方が転出先で手当を受けるためには、転出予定日の翌日から15日以内に転出先の市区町村で新たに申請が必要です。 2階24番
保健福祉課
福祉助成係
011-757-2462

児童扶養手当の住所変更

手当証書等 手当を受けている方は、窓口へお申し出ください。

特別児童扶養手当の住所変更

災害遺児手当の受給資格の消滅

-

子ども医療費助成受給者証の返還

受給者証 受給者証を返還してください。
※転出先でも同様の医療費助成制度を申請する場合、自治体によっては、生計維持者等の「所得課税証明書」が必要な場合があります(転出先の自治体にご確認ください)。「所得課税証明書」の取得については、1階6番税証明窓口または北部市税事務所納税課(011-207-3912)にお問い合わせください。

ひとり親家庭等医療費助成受給者証の返還

受給者証

重度心身障がい者医療費助成受給者証の返還

受給者証

障がい者等交通費助成の福祉乗車証・福祉タクシー利用券・福祉自動車燃料助成券の返還

福祉乗車証・福祉タクシー利用券・福祉自動車燃料助成券 福祉乗車証・福祉タクシー利用券・福祉自動車燃料助成券を返還してください。 2階22番
保健福祉課
給付事務係
011-757-2463

特別障害者・障害児福祉・経過的福祉手当の住所変更手続き

新しい口座番号の預金通帳・印鑑 区役所で手続き後、引っ越し先の市町村でも住所変更の手続きをしてください。 2階21番
保健福祉課
相談担当係
011-757-2509

心身障がい者扶養共済制度の住所変更

新住所地の市区町村で手続きをしてください。
※札幌市での加入証書や加入者及び心身障害者の住民票の提出が必要な場合があります。詳しくは転出先の自治体にお問い合わせ下さい。
-

母子父子寡婦福祉資金の住所変更

- 資金の貸付を受けている区の母子婦人相談員へご連絡ください。 保健センター
2階
011-757-2564

介護保険の負担割合証等の返還

介護保険負担割合証 窓口にお問い合わせください。 2階22番
保健福祉課
給付事務係
011-757-2463

介護保険の負担限度額認定証等の返還

介護保険負担限度額認定証 認定証、確認証を返還してください。

敬老優待乗車証の返還手続き

敬老優待乗車証・振込先銀行の口座・本人確認書類(運転免許証など) 返還の手続きをしてください。

外国人高齢者・障害者福祉手当の喪失手続き

- 手当ての支給を受けている方は、窓口へお申し出ください。 2階25番
保健福祉課
地域福祉係
011-757-2470

固定資産税所有者住所変更手続き

- 札幌市外に物件を所有の場合は、土地・建物の所在地の市町村へ住所変更の手続きをしてください。(電話・はがきでの手続きも可)札幌市内に物件のある場合は、転出届により自動的に新住所に変わります。 北部市税事務所
011-207-3917

原動機付自転車の廃車手続き

ナンバープレート
運転免許証・印鑑
標識交付証明書
中央市税事務所で廃車証明書を発行しますので、転出先の市町村で新規登録の手続きをしてください。 中央市税事務所
011-211-3076

納税管理人申告書(申請書)の提出

納税義務者及び納税管理人の印鑑 納税義務者で国外に転出される方

北部市税事務所

市民税課

011-207-3914

固定資産税課
011-207-3917

水道・下水道の使用中止手続き

- 水道局電話連絡センターへご連絡ください。 水道局電話連絡センター
011-211-7770

犬を飼育している方

他の市町村へ転出した場合は、札幌市で交付された犬の鑑札を持って、新住所地の市町村の窓口へ届け出てください。札幌市での手続きは必要ありません。

お問い合わせ

動物管理センター

(電話:011-736-6134)