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更新日:2011年7月26日
ひとり親家庭(母子家庭・父子家庭)のお母さん・お父さんやお子さんの医療費の一部を札幌市が助成します。
※「ひとり親家庭」には配偶者に重度の障がいがある場合も含みます。
次のアからウ全てを満たし、かつ、下記【】の条件にそれぞれ該当するお子さんまたはひとり親(母親または父親)です。
※新規申請時期によっては前々年
※※養育費の8割を加算
【お子さん】
18歳になる年度の末日(3月31日)までのお子さんで、以下のいずれかに該当する方
| 18歳~20歳未満のお子さんも扶養されている場合には、引き続き助成を受けられることがあります。 別途申請が必要となりますが、18歳になる年度の3月末までにお知らせを送付いたします。 |
【母親または父親】
ひとり親家庭の母親または父親で、以下のいずれかに該当する方
※「扶養」とは、同居別居を問わず、お子さんの生活面において、経済的に援助している状態
※※「監護」とは、同居別居を問わず、お子さんの生活面に種々配慮している状態
医療助成を受けるには、事前に「ひとり親家庭等医療費受給者証」の交付を受けることが必要です。次のものをお持ちになり、お住まいの区の区役所福祉助成係で申請をしてください。
※今年(1月から7月にあっては前年)の1月1日の住民登録が札幌市外の場合は、前住地の所得証明書の提出が必要な場合もあります。)
お子さんは入院・入院外とも、母親または父親は入院のみ、医療機関にかかった時の医療費のうち保険診療の自己負担額(1割~3割)を助成します。ただし、お子さんの年齢、生計を主として維持する方の住民税の課税状況、入院と入院外および初診時の区分により、次の一部負担金が発生しますので、医療機関の窓口でお支払いください。
【就学前(※)の方、または生計を主として維持する方が住民税非課税で就学後の場合】
初診時に一部負担金として、医科580円、歯科510円、柔道整復270円がかかりますので、医療機関の窓口でお支払いください。
※6歳に達する日以後の最初の3月31日まで
(例)平成20年11月11日生まれの場合、平成27年3月31日まで
【生計を主として維持する方が住民税課税で就学後の方】
原則として医療費の一割が自己負担となります。ただし、次の限度額があります。
限度額を超えて支払った一部負担金は、お住まいの区の区役所福祉助成係に申請をしてください。後日、助成いたします。
保険証と一緒に受給者証を医療機関の窓口にお出しください。
入院の際に、限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額認定証をお持ちの方は併せてお出し下さい。
次のような場合には、いったん医療機関に医療費を支払わなければなりませんが、区役所で申請していただくことにより、後日助成金がご指定の口座に振り込まれます。
| 1 | 受給者証の交付を受ける前に受診したとき | 医療費の2割~3割 |
| 2 | 北海道外の医療機関にかかったとき 受給者証を忘れたとき |
|
| 3 | 特定疾患医療受給者証等を使用したとき | 特定疾患医療等の一部負担金 |
| 4 | 保険証を使用しなかったとき | 医療費全額(10割) |
| 5 | 治療用装具(コルセットなど)に係る費用 |
注)1~3の場合には、次のものを持ち、お住まいの区の区役所福祉助成係に申請をしてください。
注)4と5の場合は、「療養費払いのときの助成方法」の手続きが必要となります。
交通事故など第三者の行為による負傷などについて、ひとり親家庭等医療費受給者証を使用する場合は、札幌市役所健診・医療担当課(電話011-211-2887)までご連絡ください。
受給者証の交付を受けた後に、次のような変更があったときは、お住まいの区の区役所福祉助成係に届け出てください。
次の場合には受給資格がなくなります。その後、受給者証は使用できませんので、下記の場合はお住まいの区の区役所福祉助成係に早急に届け出て受給者証をお返し下さい。
受給資格がなくなってから受けた助成金は、返還していただくことになります。
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