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医療機関にかかる場合
いったん医療機関で医療費を支払った場合
区役所へ届出が必要な場合
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ひとり親家庭等医療費助成制度
ひとり親家庭等医療費助成制度
ひとり親家庭(母子家庭・父子家庭)のお母さん・お父さんやお子さんの医療費の一部を札幌市が助成します。
★
※
「ひとり親家庭」には配偶者に重度の障がいがある場合も含みます。
助成の対象となる方
次の
アからウ全て
を満たし、かつ、
下記■の条件にそれぞれ該当する
お子さんまたはひとり親(母親または父親)です。
ア
札幌市に住民登録か外国人登録をしていること。
イ
公的医療保険に加入していること。
ウ
主として生計を維持する方の前年(※)の所得(※※)が
一定額
未満であること
※ 新規申請時期によっては前々年
※※養育費の8割を加算
■
お子さん
18歳になる年度の末日(3月31日)までのお子さんで、以下のいずれかに該当する方
(1)
母親または父親に扶養もしくは監護されている
(2)
両親の死亡・行方不明などの理由により、両親以外の方に扶養されている
18歳〜20歳未満のお子さんも扶養されている場合には、
引き続き助成を受けられること
があります。
別途申請が必要となりますが、18歳になる年度の3月末までにお知らせを送付いたします。
■
ひとり親
ひとり親家庭の母親または父親で、以下のいずれかに該当する方
(1)
18歳未満のお子さんを扶養(※)もしくは監護(※※)している
(2)
18歳以上20歳未満のお子さんを扶養している
※
「扶養」とは、同居別居を問わず、お子さんの生活面において、経済的に援助している状態
※※
「監護」とは、同居別居を問わず、お子さんの生活面に種々配慮している状態
助成を受けるためには
医療助成を受けるには、事前に「ひとり親家庭等医療費受給者証」の交付を受けることが必要です。次のものをお持ちになり、
お住まいの区の区役所福祉助成係
で申請をしてください。
(1)
保険証
(2)
児童扶養手当証書、遺族年金証書、戸籍謄本など、ひとり親家庭等であることを証明できる書類
(3)
最年少のお子さんが18歳〜20歳未満の母親または父親の申請にあっては母子または父子の扶養関係を明らかにできる書類(在学証明書など)
(4)
所得証明書(住民税の課税情報の記載があるもの)
※今年(1月から7月にあっては前年)の1月1日の住民登録が札幌市外の場合は、前住地の所得証明書の提出が必要な場合もあります。)
助成内容
お子さんは入院・入院外
とも、
母親または父親は入院
のみ、医療機関にかかった時の医療費のうち保険診療の自己負担額(1割〜3割)を助成します。ただし、お子さんの年齢、主として生計を維持する方の住民税の課税状況、入院と入院外および初診時の区分により、次の一部負担金が発生しますので、医療機関の窓口でお支払いください。
■
就学前(※)の方、または主として生計を維持する方が住民税非課税で就学後の場合
初診時に一部負担金として、医科580円、歯科510円、柔道整復270円 がかかりますので、医療機関の窓口でお支払いください。
(※) 6歳に達する日以後の最初の3月31日まで
(例 平成20年11月11日生まれの場合、平成27年3月31日まで)
■
主として生計を維持する方が住民税課税で就学後の方
原則として医療費の一割が自己負担となります。ただし、次の限度額があります。
(1)1医療機関(調剤薬局の場合は処方箋を発行した医療機関)ごとに支払う一部負担金限度額
入院外 3,000円/月(院内処方の場合は6,000円)
入院 44,400円/月
(2)1か月の一部負担金限度額
入院外 12,000円/月
世帯 44,400円/月
(重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費助成制度内での合算となります。)
限度額を超えて支払った一部負担金は、
お住まいの区の区役所福祉助成係
に申請をしてください。 後日、助成いたします。
薬の容器代・文書料・差額ベッド代などや保険外診療は助成の対象となりません。
食事代や生活療養に係る費用は助成の対象とはなりません。。
訪問看護を利用した場合は、1割(1か月の限度額は3,000円)を負担していただきます。
介護保険の保険サービスは助成の対象となりません。
医療機関にかかる場合
保険証と一緒に受給者証を医療機関の窓口にお出しください。
入院の際に、限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額認定証をお持ちの方は併せてお出し下さい。
いったん医療機関で医療費を支払った場合
次のような場合には、いったん医療機関に医療費を
支払わなければなりませんが、区役所で申請していただくことにより、後日助成金がご指定の口座に振り込まれます。
1
受給者証の交付を受ける前に受診したとき
医療費の2割〜3割
2
北海道外の医療機関にかかったとき
受給者証を忘れたとき
3
特定疾患医療受給者証等を使用したとき
特定疾患医療等の一部負担金
4
保険証を使用しなかったとき
医療費全額(10割)
5
治療用装具(コルセットなど)に係る費用
注)1〜3の場合には、次のものを持ち、
お住まいの区の区役所福祉助成係
に申請をしてください。
受給者証(1の場合は
所得証明書
)
医療機関が発行した領収書(明細のわかるもの)
保険証
世帯主等の名義の預金通帳(または銀行名及び支店名と口座番号のメモ)
注)4と5の場合は、
「療養費払いのときの助成方法」
の手続きが必要となります。
交通事故など第三者の行為による負傷などについて、ひとり親家庭等医療費受給者証を使用する場合は、札幌市役所健診・医療担当課(電話
011-211-2887
)までご連絡ください。
区役所へ届出が必要な場合
受給者証の交付を受けた後に、次のような変更があったときは、
お住まいの区の区役所福祉助成係
に届け出てください。
住所、氏名が変わったとき
加入している健康保険が変わったとき
主として生計を維持する方が変わったとき
受給資格がなくなる場合
次の場合には受給資格がなくなります。その後、受給者証は使用できませんので、下記の場合はお住まいの区の区役所福祉助成係に早急に届け出て受給者証をお返し下さい。
受給資格がなくなってから受けた助成金は、返還していただくことになります。
札幌市外へ転出するとき(再転入の際には、新たに申請が必要です)
健康保険の資格がなくなったとき
死亡したとき
生活保護を受けるようになったとき
児童福祉法の措置により、小規模住居型児童療育事業を行う者もしくは里親に委託され、又は児童福祉施設に入所し、医療の給付を受けるようになったとき
母親または父親の結婚、養子縁組などがあったとき
婚姻には事実上の婚姻関係(同居している又は住民登録上で同じ住所にいる、頻繁に行き来がある、生計費の補助を受けている、等)を含みます。この場合それらの事実が発生した日から受給資格がなくなります。
札幌市重度心身障害者医療費助成の受給者となったとき
※ただし、ひとり親家庭の母親または父親が、精神障がいによる理由で受給者
となる場合は除く
主として生計を維持する方の前年又は前々年の所得が、
限度額
以上になったとき
医療助成と健康保険のかかわり
療養費払いのときの助成方法
は
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高額療養費及び付加給付金の返還について
は
こちら
申請・届出等のお問い合わせはこちら
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保健福祉局保険医療・収納対策部健診・医療担当課
住所:〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎4階
電話:011-211-2887 FAX:011-218-5182
E-Mail:
iryojosei@city.sapporo.jp