心身に重い障がいのある方の医療費の一部を札幌市が助成します。
次のアからウ全てに該当し、かつ1から3のいずれかに該当する方です。
ア.札幌市に住民登録または外国人登録をしていること
イ.健康保険に加入していること
ウ.生計を主として維持する方の前年(※)の所得が一定額未満であること
※新規申請時期によっては前々年
- 身体に障がいのある方で、1~3級(ただし、3級にあっては、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫、または肝臓の機能障がいに限る)の身体障害者手帳をお持ちの方。
- 知的障がいのある方で、「A」と判定された療育手帳をお持ちの方、または「重度」と判定(診断)された方。
※判定書は、札幌市児童福祉総合センター(札幌市中央区北7条西26丁目<電話011-622-8620>)で交付されるもの(無料)
※診断書は区役所備え付けの様式で、精神科の医師により交付されるもの(有料)
- 精神障がいのある方で、1級の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方。
※子ども医療費助成を受給している小・中学生、またはひとり親家庭等医療費助成を受給している親は、重度心身障がい者医療費受給者証との併給が可能です。
医療助成を受けるには、事前に「重度心身障がい者医療費受給者証」の交付を受けることが必要です。次のものをお持ちになり、お住まいの区の区役所福祉助成係で申請をしてください。
- 保険証
- 所得証明書(課税内容・扶養人数・控除額の記載があるもの)
※今年(申請月が1月~7月にあっては前年)の1月1日の住民登録が札幌市外の場合は、1月1日時点の住所地が発行する所得証明書の提出が必要な場合もあります。
- 障がいの程度を証明するもの(次のうちいずれか)
- 身体障害者手帳
- 療育手帳または「重度」の判定(診断)書
- 精神障害者保健福祉手帳
医療機関にかかった時の医療費のうち保険診療の自己負担額(1割から3割)を助成します。(精神障がいのある方は入院に係るものを除く。)
年齢、生計を主として維持する方の住民税の課税状況、入院と入院外、および初診時の区分により、次の一部負担金が発生しますので、医療機関等の窓口でお支払いください。
【就学前(注)の方、または生計を主として維持する方が住民税非課税で受給者が就学後の方】
初診時に一部負担金として、医科580円、歯科510円、柔道整復270円がかかりますので、医療機関等の窓口でお支払いください。
注)6歳に達する日以後の最初の3月31日まで
(例)平成18年11月11日生まれの場合、平成25年3月31日まで
【生計を主として維持する方が住民税課税で受給者が就学後の方】
原則として医療費の1割が自己負担となります。ただし、次の限度額があります。
- 1医療機関(調剤薬局の場合は処方箋を発行した医療機関)ごとに支払う一部負担金限度額
入院外・・・・3,000円/月(院内処方の場合は6,000円)
入院・・・・44,400円/月
- 1か月の一部負担金限度額
入院外・・・12,000円/月
世帯・・・・・44,400円/月
(重度心身障がい者及びひとり親家庭等医療費助成制度内での合算となります。)
限度額を超えて支払った一部負担金は、お住まいの区の区役所福祉助成係に申請をしてください。後日、助成いたします。
- 薬の容器代・文書料・差額ベッド代などや保険外診療は助成の対象となりません。
- 食事代や生活療養にかかる費用は助成の対象となりません。
- 訪問看護を利用した場合は、1割(3,000円/月)を負担していただきます。
- 介護保険の保険サービスは助成の対象となりません。
医療機関にかかる場合
保険証と一緒に受給者証を医療機関の窓口にお出しください。また、限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額認定証をお持ちの場合や、以下の治療を受けている方は下記の証も一緒にお出しください。
- 人工透析を受けている方⇒特定疾病療養受療証
- 自立支援医療を受けている方⇒自立支援医療受給者証
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次のような場合には、いったん医療機関に医療費を支払わなければなりませんが、区役所で申請いただくことにより、後日助成金がご指定の口座に振り込まれます。
| 1 |
受給者証の交付を受ける前に受診したとき |
医療費の1~3割 |
| 2 |
北海道外の医療機関にかかったとき
受給者証を忘れたとき |
| 3 |
特定疾患医療受給者証等を使用したとき |
特定疾患医療等の一部負担金 |
| 4 |
保険証を使用しなかったとき |
医療費全額(10割) |
| 5 |
治療用装具(コルセットなど)に係る費用 |
注)1~3の場合には、次のものを持ち、お住まいの区の区役所福祉助成係に申請をしてください。
- 受給者証(1の場合は所得証明書が必要な場合があります。)
- 医療機関が発行した領収書(明細のわかるもの)
- 保険証
- 被保険者(世帯主等)名義の預金通帳、または銀行名・支店名と口座番号のメモ
注)4と5の場合は、「療養費払いのときの助成方法」の手続きが必要となります。
交通事故など第三者の行為による負傷などについて、重度心身障がい者医療費受給者証を使用する場合は、札幌市役所健診・医療担当課(電話011-211-2887)までご連絡ください。
受給者証の交付を受けた後に、次のような変更があったときは、お住まいの区の区役所福祉助成係に届け出てください。
- 住所、氏名が変わったとき
- 加入している健康保険が変わったとき
- 生計を主として維持する方が変わったとき
次の場合には受給資格がなくなります。その後、受給者証は使用できませんので、下記の場合はお住まいの区の区役所福祉助成係に早急に届け出て受給者証をお返しください。
受給資格がなくなってから受けた助成金は、返還していただくことになります。
- 市外へ転出するとき(再転入の際には、新たに申請が必要です)
- 健康保険の資格がなくなったとき
- 死亡したとき
- 生活保護を受けるようになったとき
- 児童福祉法の措置により、小規模住居型児童養育事業を行う者もしくは里親に委託され、又は児童福祉施設に入所し、医療の給付を受けるようになったとき
- 障がい程度の軽減により、対象とはならなくなったとき
- 生計を主として維持する方の前年又は前々年の所得が、限度額以上になったとき
- 65歳以上で後期高齢者医療制度に加入しないとき
【対象となる方には事前にお知らせいたします】
- 精神障害者保健福祉手帳の有効期間が過ぎたとき
【対象となる方には事前にお知らせいたします】
医療助成と健康保険のかかわり
○療養費払いのときの助成方法について
○高額療養費及び付加給付金の申請・返還について
申請・届出等のお問い合わせは<お問い合わせ先一覧>へ
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