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固定資産税は、土地・家屋・償却資産(これらを固定資産といいます。) に対してかかる税です。
・土地
「土地」とは、田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をいいます。
・家屋
「家屋」とは、屋根と壁などにより独立して風雨をしのげる一定の空間があり、土地に定着した建造物で、居住、作業、貯蔵など、その建物の目的とする使い方で使用できる状態のものをいいます。
・償却資産
「償却資産」とは、舗装路面や塀などの構築物、機械・装置、船舶・航空機、車両・運搬具、工具・器具・備品など、「土地・家屋以外の事業用資産」で「法人税又は所得税で減価償却の対象となるべき資産」(耐用年数が1年未満のもの、取得金額が少額のもの、自動車税・軽自動車税の対象となる自動車等を除く)をいいます。
詳しくは「償却資産申告の手引き(PDF:3,348KB)」をご覧ください。
毎年1月1日(賦課期日)現在で、市内に固定資産を所有している方です。
この所有している方とは、次の登記簿などにそれぞれ所有者として登記または登録されている方です。
固定資産税は、登記簿や台帳などに登録されている所有者を納税義務者として課税するしくみになっていますので、例えば、売買などにより実際の所有者が変わっていても、登記簿などの名義変更手続きが1月1日現在において完了していない場合は、そのまま旧所有者が納税義務者となります。
| 償却資産の申告 | ||||
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償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の資産の状況などについて申告しなければなりません。
※申告書は郵送でも提出することができます(申告書の控用について返送を希望される場合は、切手を貼った返信用封筒を申告書に同封してください)。 ※中央市税事務所以外の市税事務所固定資産税課にも提出することができますが、償却資産に関する全ての事務は中央市税事務所で行っているため、中央市税事務所への提出にご協力ください。 ※インターネットを利用した申告も行っています。詳細については、電子申告をご覧ください。
1月31日(休日その他の公休日に当たるときはその翌日)
「償却資産申告書(償却資産課税台帳)」(PDF:138KB) 「種類別明細書(増加資産・全資産用)」(PDF:158KB) ※申告書等の記載方法については、下記「償却資産申告の手引き」をご覧ください。 ※札幌市償却資産課税台帳に資産登録があり電子申告(eLTAX)の利用届出が提出されている方には「電子申告(eLTAX)のお知らせハガキ」を11月末に送付します。
「償却資産申告の手引き」(PDF:3,348KB)(平成25年度) |
固定資産税の課税標準は、その資産の価格(評価額ともいいます。)です。
価格は、一定の基準により適正な時価を求める方法により決定します。
価格は、原則として3年ごと(償却資産は毎年度)に全面的に見直します(これを評価替えといい、この評価替えの年を基準年度といいます。)が、基準年度以外の年度であっても、土地の地目の変換や家屋の新築または増改築等があった場合には、その年度において資産の状況に応じた価格を決定するほか、地価が下落している地域の土地については、価格の修正を行っています。
なお、平成25年度は基準年度ではありません。(次回の基準年度は平成27年度です。)
課税標準額×税率1.4%
なお、課税標準額とはその資産の価格をいいますが、課税標準の特例措置などがある場合は、特例後の額が課税標準額となります。「特例・減額措置」をご覧ください。
同一区内に所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額の合計額が、次の場合には固定資産税はかかりません。
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土地 |
30万円未満
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家屋 |
20万円未満
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償却資産 |
150万円未満
市税事務所から送付された納税通知書により、年4回に分けて納めていただくことになっています。
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納期 |
第1期 平成25年(2013年)4月16日~4月30日
第2期 平成25年(2013年)7月16日~7月31日
第3期 平成25年(2013年)9月17日~9月30日
第4期 平成25年(2013年)12月16日~平成26年(2014年)1月6日
*固定資産の所有者が住所を変更したときは、必ずその届け出をしてください。届け出は、納税通知書に同封している返信届や電話のほか固定資産税・都市計画税住所変更・利用状況の変更届出窓口からも行うことができます。
固定資産税の納税義務者等は自分の資産の課税台帳を、資産の所在する区を所管する市税事務所で閲覧できます。また、固定資産税の納税者等は、土地・家屋の縦覧帳簿(区ごとの資産の価格一覧表です。償却資産にはありません。)を縦覧期間に限り縦覧することができます。縦覧できるのは、所有する資産が所在する区と同一の区の縦覧帳簿です。
これは、固定資産税・都市計画税の課税内容を知っていただく機会として、また、他の土地や家屋の価格との比較を通じて自分の資産の価格の適正さを判断できるように設けられているものです。
なお、借地人・借家人は借りている土地及び家屋の課税台帳に限り、有料で閲覧することができます。
納税者が課税台帳に登録されている価格について不服がある場合は、札幌市固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。(制度の概要については固定資産評価審査申出制度のページをご覧ください。)
ただし、基準年度以外の年度においては、土地の地目の変換や家屋の増改築などの特別の事情がある場合などを除き、審査の申出をすることができません。
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縦覧期間 |
平成25年度は平成25年(2013年)4月1日~4月30日です。
*閲覧・縦覧される方は、本人と確認できるものを持参してください。
*借地人・借家人は、土地や家屋の賃貸借契約書などを持参してください。
固定資産税(土地)の評価の基礎となる標準宅地の位置および路線価を公開しています。各市税事務所の固定資産税課のほか、市役所の税政部固定資産税課および市政刊行物コーナーでご覧いただけます。
毎年の1月1日現在、同一区内に所有する土地・家屋のうち課税対象となった資産について、その課税内容を課税明細書により納税者にお知らせしています。
課税明細書は、納税通知書に添付しています。
特例・減額措置のページをご覧ください。
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