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更新日:2012年4月6日

固定資産税

課税客体

  固定資産税の課税客体は以下のものをいいます。

 ・土地
  「土地」とは、田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をいいます。
 ・家屋
  「家屋」とは、屋根及び周壁又はこれに類するものを有し、独立して風雨をしのぎ得る外界から遮断された一定の空間を有する土地に定着した建造物であり、その目的とする居住、作業、貯蔵等の用に供し得る状態にあるものをいいます。
 ・償却資産
  「償却資産」とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるものをいいます(ただし、耐用年数が1年未満又はその取得価額が少額の減価償却資産並びに自動車税又は軽自動車税の課税客体となる自動車等は償却資産から除くものとされています)。
  詳しくは「償却資産申告の手引き(PDF:2,606KB)」をご覧ください。 

納税義務者

 毎年1月1日(賦課期日)現在で、市内に固定資産を所有している方です。
この所有している方とは、次の登記簿などにそれぞれ所有者として登記または登録されている方です。

  • 土地については、登記簿または土地補充課税台帳
  • 家屋については、登記簿または家屋補充課税台帳
  • 償却資産については、償却資産課税台帳

 固定資産税は、登記簿や台帳などに登録されている所有者を納税義務者として課税するしくみになっていますので、例えば、売買などにより実際の所有者が変わっていても、登記簿などの名義変更手続きが1月1日現在において完了していない場合は、そのまま旧所有者が納税義務者となります。

償却資産の申告

償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の資産の状況などについて申告しなければなりません。

 

申 告 先

中央市税事務所固定資産税課(償却資産担当)

※申告書は郵送でも提出することができます(申告書の控用について返送を希望される場合は、切手を貼った返信用封筒を申告書に同封してください)。

※中央市税事務所以外の市税事務所固定資産税課にも提出することができますが、償却資産に関する全ての事務は中央市税事務所で行っているため、中央市税事務所への提出にご協力ください。

※インターネットを利用した申告も行っています。詳細については、電子申告をご覧ください。 

 

 申 告 期 限

平成25年(2013年)1月31日

 

申 告 書 等

「償却資産申告書(償却資産課税台帳)」(PDF:138KB)

「種類別明細書(増加資産・全資産用)」(PDF:158KB)

「種類別明細書(減少資産用)」(PDF:61KB)

※申告書等の記載方法については、下記「償却資産申告の手引き」をご覧ください。

※札幌市償却資産課税台帳に資産登録があり電子申告(eLTAX)の利用届出が提出されている方には「電子申告(eLTAX)のお知らせハガキ」を11月末に送付します。

 

申告の手引き

「償却資産申告の手引き」(PDF:2,606KB)

課税標準と価格

 固定資産税の課税標準は、その資産の価格(評価額ともいいます。)です。
 価格は、一定の基準により適正な時価を求める方法により決定します。
 価格は、原則として3年ごと(償却資産は毎年度)に全面的に見直します(これを評価替えといい、この評価替えの年を基準年度といいます。)が、基準年度以外の年度であっても、土地の地目の変換や家屋の新築または増改築等があった場合には、その年度において資産の状況に応じた価格を決定するほか、地価が下落している地域の土地については、価格の修正を行っています。

 なお、平成24年度は基準年度です。

評価の方法

  • 土地については、売買実例価額を基礎として評価(宅地については、地価公示価格等の7割を目途として評価)
  • 家屋については、再建築価格を基礎として評価
  • 償却資産については、取得価額を基礎として評価

税額の算出方法

 課税標準額×税率1.4%

 なお、課税標準額とはその資産の価格をいいますが、課税標準の特例措置などがある場合は、特例後の額が課税標準額となります。「特例・減額措置」をご覧ください。

免税点

同一区内に所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額の合計額が、次の場合には固定資産税はかかりません。

土地

 30万円未満

家屋

 20万円未満

償却資産

 150万円未満

納税の方法

市税事務所から送付された納税通知書により、年4回に分けて納めていただくことになっています。

納期

第1期 平成24年(2012年)4月16日~5月1日

第2期 平成24年(2012年)7月17日~7月31日

第3期 平成24年(2012年)9月18日~10月1日

第4期 平成24年(2012年)12月17日~平成25年(2013年)1月4日

*固定資産の所有者が住所を変更したときは、必ずその届け出をしてください。届け出は、納税通知書に同封している返信届や電話のほか固定資産税・都市計画税住所変更・利用状況の変更届出窓口からも行うことができます。

 固定資産課税台帳の閲覧、土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

 固定資産税の納税義務者等は自分の資産の課税台帳を、資産の所在する区を所管する市税事務所で閲覧できます。また、固定資産税の納税者等は、土地・家屋の縦覧帳簿(区ごとの資産の価格一覧表です。償却資産にはありません。)を縦覧期間に限り縦覧することができます。縦覧できるのは、所有する資産が所在する区と同一の区の縦覧帳簿です。
 これは、固定資産税・都市計画税の課税内容を知っていただく機会として、また、他の土地や家屋の価格との比較を通じて自分の資産の価格の適正さを判断できるように設けられているものです。

 なお、借地人・借家人は借りている土地及び家屋の課税台帳に限り、有料で閲覧することができます。
 納税者が課税台帳に登録されている価格について不服がある場合は、札幌市固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。(制度の概要については固定資産評価審査申出制度のページをご覧ください。)
 ただし、基準年度以外の年度においては、土地の地目の変換や家屋の増改築などの特別の事情がある場合などを除き、審査の申出をすることができません。

縦覧期間

平成24年度は平成24年(2012年)4月2日~5月1日です。

*閲覧・縦覧される方は、本人と確認できるものを持参してください。

*借地人・借家人は、土地や家屋の賃貸借契約書などを持参してください。

標準宅地の位置および路線価の公開

 固定資産税(土地)の評価の基礎となる標準宅地の位置および路線価を公開しています。各市税事務所の固定資産税課のほか、市役所の税政部固定資産税課および市政刊行物コーナーでご覧いただけます。

課税明細書

 毎年の1月1日現在、同一区内に所有する土地・家屋のうち課税対象となった資産について、その課税内容を課税明細書により納税者にお知らせしています。
 課税明細書は、納税通知書に添付しています。

特例・減額措置

 特例・減額措置のページをご覧ください。

 

 

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