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軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます)に対してかかる税です。
令和元年10月1日より、自動車取得税(道税)が廃止され、「軽自動車税(環境性能割)」が創設されました。これに伴い、これまでの軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されました。
毎年4月1日(賦課期日)現在、市内に主たる定置場のある軽自動車等の所有者(割賦販売などで売主が軽自動車等の所有権を留保している場合は買主)
(注)軽自動車税(種別割)には月割課税制度がありませんので、4月1日現在の所有者だけに課税されることとなり、4月2日以降に軽自動車等を廃車などで手放したとしてもその年度分の税金は全額納めていただくことになります。
車種 | 標準税率 | |||||||
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原動機付自転車 | 総排気量が50cc以下(定格出力0.6kw以下)のもの(ミニカー※を除く) | 2,000円 | ||||||
二輪で総排気量が50ccを超え90cc以下(定格出力0.6kw超0.8kw以下)のもの | 2,000円 | |||||||
二輪で総排気量が90ccを超え125cc以下(定格出力0.8kw超1kw以下)のもの | 2,400円 | |||||||
ミニカー※1 | 3,700円 | |||||||
軽自動車 | 二輪で総排気量が125ccを超え250cc以下のものおよび二輪のトレーラー(一定の規格以下のもの) | 3,600円 | ||||||
もっぱら雪上を走行するもの(総排気量が660cc以下のもの) | 3,600円 | |||||||
小型特殊自動車 | 農耕作業用(最高速度が35km/h未満のもので、農耕トラクタなど乗用装置のあるもの)※2 | 2,400円 | ||||||
その他(一定の規格以下で、最高速度が15km/h以下のフォークリフト、ショベルローダなど) | 5,900円 | |||||||
二輪の小型自動車 | 総排気量が250ccを超えるもの | 6,000円 |
※1ミニカーとは、三輪以上で総排気量が20ccを超え50cc以下(定格出力0.25kw超0.6kw以下)のもののうち、車輪間の距離が50cmを超えるもの、または車室を備えるものをいいます。ただし、車室の側面が構造上開放されていて、かつ車輪間の距離が50cm以下の三輪(屋根付三輪)は除かれます。
※2令和元年12月25日付け国土交通省告示第946号により、道路運送車両法施行規則別表第1大型特殊自動車の項第1号ロに掲げる「国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」に農耕作業用トレーラが指定されたことに伴い、同別表中小型特殊自動車の項第2号に該当する農耕作業用トレーラについては、これまで償却資産として固定資産税の課税対象であったものが、軽自動車税種別割の課税対象となりました。
乗用自家用 | 乗用営業用 | 貨物自家用 | 貨物営業用 | 三輪 |
---|---|---|---|---|
10,800円 |
6,900円 |
5,000円 |
3,800円 |
3,900円 |
(注)「グリーン化特例(軽課)」に該当する場合があります。
乗用自家用 | 乗用営業用 | 貨物自家用 | 貨物営業用 | 三輪 |
---|---|---|---|---|
12,900円 |
8,200円 |
6,000円 |
4,500円 |
4,600円 |
(注)電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車およびガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車ならびに被けん引車は重課の対象から除きます。
乗用自家用 | 乗用営業用 | 貨物自家用 | 貨物営業用 | 三輪 |
---|---|---|---|---|
7,200円 |
5,500円 |
4,000円 |
3,000円 |
3,100円 |
平成31年4月1日から令和3年3月31日までに最初の新規検査※1をした新車の車両で、燃費性能等に応じてそれぞれ翌年度のみ軽課税率が適用されます。
区分 |
税率(年税額) |
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(A) | (B)※2 | (C)※2 | 標準税率 (参考) |
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三輪 |
1,000円 |
2,000円 |
3,000円 |
3,900円 |
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四輪以上 |
乗用 |
営業用 |
1,800円 |
3,500円 |
5,200円 |
6,900円 |
自家用 |
2,700円 |
5,400円 |
8,100円 |
10,800円 |
||
貨物用 |
営業用 |
1,000円 |
1,900円 |
2,900円 |
3,800円 |
|
自家用 |
1,300円 |
2,500円 |
3,800円 |
5,000円 |
(B)乗用:令和2年度燃費基準+30%達成車
貨物用:平成27年度燃費基準+35%達成車
(C)乗用:令和2年度燃費基準+10%達成車
貨物用:平成27年度燃費基準+15%達成車
(注)各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
※1「最初の新規検査」をした年月は、自動車検査証の「初度検査年月」で確認できます。
※2(B)および(C)は、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車で、いずれも平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)に限ります。
軽自動車等を取得した場合は15日以内に、軽自動車等を廃車、売却などしたり、転居した場合には30日以内に申告をしてください。
申告の種類 | 提出書類※ | お持ちいただくもの | |
---|---|---|---|
新規 | 販売店から 購入したとき |
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 |
・販売証明書 ・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等) |
市外の人から 譲渡されたとき |
・前登録市町村交付の標識(前登録市町村で廃車済の場合は不要) ・印鑑(新旧所有者両方) |
||
他市町村から 転入したとき |
・前登録市町村交付の標識(前登録市町村で廃車済の場合は不要) ・前登録市町村交付の標識交付証明書または廃車証明書(廃車済の場合) ・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等) ・印鑑 |
||
変更 | 市内の人から 譲渡されたとき |
・標識交付証明書 ・譲渡を証明する書面 ・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等) ・印鑑(新旧所有者両方) |
|
市内で住所を 変更したとき |
・標識交付証明書 ・住所を証明するもの ・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等) ・印鑑 |
||
標識を紛失または 破損したとき |
・標識(返納可能な場合) ・標識交付証明書 ・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等) ・印鑑 |
||
廃車 | 廃棄するとき |
軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 |
・標識および標識交付証明書 ・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等) ・印鑑 |
市外の人へ 譲渡するとき |
|||
他市町村へ 転出するとき |
※提出書類は、申告場所に備え付けているほか、申請書・届出書ダウンロードサービスの分野別検索「軽自動車税」からダウンロードできます。
車種 |
申告場所 |
---|---|
原動機付自転車
|
車種 | 申告場所 |
---|---|
小型特殊自動車
ミニカー |
(〒060-8649札幌市中央区北2条東4丁目サッポロファクトリー2条館4階) 電話:011-211-3076 |
軽自動車および二輪の小型自動車に関する申告は、軽自動車(二輪を除く)については札幌地区軽自動車協会、二輪の軽自動車および二輪の小型自動車については札幌運輸支局での手続きが必要です。詳細につきましては、各申告場所へお問い合わせください。
車種 |
申告場所 |
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軽自動車 ・660cc以下の三輪、四輪など |
札幌地区軽自動車協会 電話:011-768-3955(北区新川5条20丁目) |
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二輪の軽自動車 ・125ccを超え250cc以下のバイク 二輪の小型自動車 |
札幌運輸支局 電話:050-5540-2001(東区北28条東1丁目) |
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中央市税事務所諸税課から送付された納税通知書により5月31日までに納めていただきます。
令和元年10月1日より、環境性能割が創設されました。
環境性能割は、三輪以上の軽自動車を新車、中古車を問わず取得した人に課されるもので、税額は、課税標準である取得価額に対し、環境性能に応じた税率(0%~2%)を乗じて算出します。
なお、軽自動車税環境性能割の賦課徴収は、当分の間、都道府県が行うこととなっています。
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区分 |
税率(乗用) |
||
---|---|---|---|---|
|
排ガス要件 |
燃費要件 |
自家用 |
営業用 |
電気自動車、燃料電池車、プラグインハイブリッド車、 |
非課税 |
非課税 |
||
ガソリンハイブリッド車 |
★★★★※2 |
令和2年度燃費基準+10%達成 |
||
★★★★ |
令和2年度燃費基準達成 |
1.0% |
0.5% |
|
★★★★ |
平成27年度燃費基準+10%達成 |
2.0% |
1.0% |
|
上記以外の車 |
2.0% |
(注)令和元年10月1日から令和3年3月31日までの間に取得した自家用乗用車は表の税率から1%軽減されます。
|
区分 |
税率(貨物) |
||
---|---|---|---|---|
|
排ガス要件 |
燃費要件 |
自家用 |
営業用 |
電気自動車、燃料電池車、プラグインハイブリッド車、 |
非課税 |
非課税 |
||
ガソリンハイブリッド車 |
★★★★※2 |
平成27年度燃費基準+20%達成 |
||
★★★★ |
平成27年度燃費基準達成 |
1.0% |
0.5% |
|
★★★★ |
平成27年度燃費基準+10%達成 |
2.0% |
1.0% |
|
上記以外の車 |
2.0% |
※1ポスト新長期規制とは、ディーゼル車において、平成21年以降に適用される排出ガス規制のことを言います。
※2★★★★とは、平成17年排出ガス基準75%低減達成車を言います。
私は、所有していた軽自動車を4月20日に知人に譲渡したのですが、5月になってから納税通知書が送られてきました。現在、車は持っていないのに、軽自動車税(種別割)は課税されるのですか。
A:軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日(賦課期日)現在の所有者が納税義務者となります。また、自動車税の種別割とは異なり、月割課税制度がありません。したがって、4月2日以降に廃車や譲渡をしても、その年の軽自動車税(種別割)は全額かかることになります。
バイクが壊れてしまい、もう乗っていないのですが、軽自動車税(種別割)は課税されますか。
A:軽自動車税(種別割)は、軽自動車等を所有している人に課税されるため、使用せずに保管しているだけであったり、故障などにより使えない状態であっても、所有している限り課税されます。
なお、壊れたバイクを必要とせず廃棄処分(スクラップ処分)した場合は、廃車の申告をしてください。
所有しているバイクが昨年9月に盗難にあい、警察署に盗難届を出しましたが、5月になってから納税通知書が送られてきました。どうしてですか。
A:軽自動車等を廃車したときや譲渡したときは、税の申告が必要になり、申告がない場合はそのまま課税されてしまいます。あなたの場合は、盗難にあったということなので、申告をしていただきますと今年度の税金を納める必要はなくなります。その場合、4月1日(賦課期日)現在そのバイクがない(盗難にあって所有していない)ことを証明する警察の盗難届受理番号などが必要になります。なお、この申告をされないと、来年度以降も課税されてしまいますので、お早めに申告してください。
公道を走行しない農耕用トラクタやフォークリフトでも、軽自動車税(種別割)は課税されますか。
A:農耕用トラクタやフォークリフトのうち、小型特殊自動車に分類されるものは、公道を走行しないものであっても軽自動車税(種別割)が課税されます。
これらは、公道を走行しなくてもナンバープレート(標識)を取り付けなければなりません。
障がい者に対する軽自動車税(種別割)の軽減措置はありますか。
A:以下の要件に該当する場合、申請することにより軽自動車税(種別割)が免除される場合があります。
詳細は軽自動車税(種別割)の減免についてをご覧ください。
車に関する税金にはどのようなものがありますか。
A:車に関する税金には、「自動車にかかる税金」と「燃料にかかる税金」があります。
1.自動車にかかる税金
自動車の重量に応じてかかる税金で、車検等のときに使用者が納めます。税率は、車検期間が2年の自家用乗用自動車の場合、重量0.5トンごとに8,200円ですが、新車新規登録から13年を経過した自動車は11,400円、18年を経過した自動車は12,600円となります。
なお、一定の要件を満たす環境性能に優れた自動車については、令和3年4月30日までの間に最初に受ける車検の際に減免措置があります。
また、自動車を解体のため廃車した場合には、還付される場合があります。
・環境性能割
自動車の取得に対してかかる税金です。税額は、取得価額(取得価額は実際の売買価格とは異なる場合があります。)に税率を乗じて算出されますが、取得価額が50万円以下の場合は課税されません。税率は、燃費基準値達成度等に応じて、非課税、1%、2%及び3%に定められています。(営業車の税率は2%が上限です。)
この税金の44.65%相当額は、道内の市町村に市町村道の面積の割合などに応じて交付されます。
さらに札幌市に対しては、この税金の33.25%相当額に、道内に占める札幌市の国道、道道の面積の割合などを乗じて得た金額を加算して交付されます。
なお、令和3年3月31日までに取得した自家用乗用車については、税率が1%軽減されます。
また、障がいのある方のために使用する自動車で、一定の要件を満たす場合は、申請することにより、減免される場合があります。
(注)自動車取得税が廃止され、令和元年10月1日に自動車税環境性能割(道税)及び軽自動車税環境性能割(市税)が導入されました。
・種別割
道内に定置場のある自動車(軽自動車・特殊自動車は除きます。)を所有している人に毎年かかる税金です。税率は、自動車の種類や大きさ、自家用・営業用の区分により定められています。
また、障がいのある方のために使用する自動車で、一定の要件を満たす場合は、申請することにより、減免される場合があります。
主な税率の例は、次のとおりです。
区分 | 排気量 |
税率 |
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標準 | 環境負荷の 大きい自動車に対する重課 |
環境負荷の小さい自動車に対する軽課 |
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50%軽課 | 75%軽課 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
自家用乗用車 |
1ℓ超1.5ℓ以下 |
30,500円 |
- (39,600円)
|
15,500円 |
8,000円 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1.5ℓ超2ℓ以下 |
36,000円 |
- |
18,000円 |
9,000円 |
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2ℓ超2.5ℓ以下 |
43,500円 |
- |
22,000円 |
11,000円 |
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営業用乗用車 |
1ℓ超1.5ℓ以下 |
8,500円 |
9,700円 |
4,500円 |
2,500円 |
・環境性能割
軽自動車(三輪以上)の取得に対してかかる税金です。
・種別割
市内に主たる定置場のある軽自動車等の所有者にかかる税金です。
2.燃料にかかる税金
いずれも自動車用ガソリンにかかる税金です。1ℓのガソリン価格には、揮発油税48円60銭および地方揮発油税5円20銭が含まれています。
軽油価格には、1ℓ当たり32円10銭の軽油引取税が含まれています。なお、この税金の約13%が北海道から札幌市に交付されています。
軽自動車の車検で納税証明書が必要と言われましたが、どこで発行していますか。
A:軽自動車の車検用の納税証明書は、各市税事務所納税課または市役所本庁舎2階の「税の証明窓口」で発行しています。
お問い合わせ先
中央市税事務所諸税課軽自動車税係
電話:011-211-3076
(注)電話番号のお掛け間違いにはくれぐれもご注意ください。
(注)市税の窓口の業務時間は、平日8時45分~17時15分(土日祝日および12月29日~1月3日はお休み)です。
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