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○札幌市債権管理条例施行規則
平成24年3月30日規則第22号
札幌市債権管理条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市債権管理条例(平成24年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 各部 部(交通局、水道局及び病院局の部を除く。)、改革推進室、東京事務所、オンブズマン事務局、グリーントランスフォーメーション推進室、ユニバーサル推進室、公民・広域連携推進室、都心まちづくり推進室、空港活用推進室、新幹線推進室、市税事務所、工事管理室、市民自治推進室、男女共同参画室、監査指導室、子ども発達支援総合センター、保健所、衛生研究所、児童相談所、子どもの権利救済事務局、中央卸売市場、円山動物園、雪対策室、会計室、消防学校、消防署、中央図書館、選挙管理委員会事務局、人事委員会事務局、監査事務局、農業委員会事務局及び議会事務局をいう。
(2) 部長等 各部の長(会計室、人事委員会事務局、監査事務局及び議会事務局にあっては、次長とする。)及び担当部長をいう。
一部改正〔平成26年規則10号・27年19号・28年21号・31年3号・令和3年17号・4年18号・5年19号・6年14号〕
(債権の管理)
第3条 市の債権の管理に関する事務(交通局、水道局及び病院局が所管する事務を除く。以下「債権管理事務」という。)は、部長等が行う。
2 前項の規定にかかわらず、各部に所属する担当部長が行うべき債権管理事務については、当該各部における事務を円滑に執行する上で必要な場合は、当該各部の長が行うことができる。
一部改正〔令和5年規則13号〕
(債権管理事務の総括)
第4条 債権管理事務の総括は、財政局長が行う。
2 財政局長は、債権管理事務の適正化及び効率化を図るため必要なときは、部長等に対して、必要な措置又はその管理に属する市の債権の内容及び債権管理事務の処理状況に関する報告を求めることができる。
(台帳の記載事項)
第5条 条例第5条の台帳は、債権管理台帳(様式1)とする。
2 部長等は、その管理に属すべき市の債権が発生し、帰属し、又は他の部長等から引き継がれたときは、遅滞なく、これを債権管理台帳に記載しなければならない。当該記載事項に変更があった場合も、同様とする。
第6条 削除
削除〔令和5年規則13号〕
(督促)
第7条 条例第7条の規定による督促は、督促状(様式4)により履行期限後30日以内に行うものとする。
2 法令又は条例若しくは他の規則に特別の定めがある場合を除き、前項の督促を行う場合は、当該督促を行う日から15日以内の日を期限として指定して行うものとする。
(延滞金の減額又は免除の手続)
第8条 条例第8条第3項の規定による延滞金の減額又は免除は、当該延滞金を納入すべき者からの延滞金減額(免除)申請書(様式5)による申請に基づいて行うものとする。
2 部長等は、前項の申請があったときは、遅滞なくその内容を審査した上で、承認又は不承認の決定をし、延滞金減額(免除)承認通知書(様式6)又は延滞金減額(免除)不承認通知書(様式7)により当該申請を行った者に通知するものとする。
(督促から強制執行等の措置を執るまでの期間)
第9条 条例第10条の相当の期間は、1年とする。
(保証人に対する履行の請求の手続)
第10条 条例第10条第1号の規定に基づき保証人に対して行う履行の請求は、請求書(様式8)を保証人に送付することにより行うものとする。
(債権の履行期限の繰上げの手続)
第11条 条例第11条の規定による履行期限の繰上げは、民法(明治29年法律第89号)第137条の規定その他の期限の利益の喪失に係る法令の規定又は契約等における履行期限の繰上げに関する定めに該当する場合に行うものとする。
2 条例第11条の通知は、履行期限繰上通知書(様式9)を債務者に送付することにより行うものとする。
一部改正〔令和5年規則13号〕
(債権の申出等)
第12条 条例第12条第1項の配当の要求その他債権の申出は、次に掲げる事由が生じたことを知った場合において行うものとする。この場合、直ちに、そのための措置に関し必要な事項を明らかにした書面を当該事務を所管する執行官又は執行裁判所に送付しなければならない。
(1) 債務者が強制執行を受けたこと。
(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。
(3) 債務者の財産について競売の開始があったこと。
(4) 債務者が破産手続開始の決定を受けたこと。
(5) 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったこと。
(6) 債務者について相続の開始があった場合において相続人が限定承認をしたこと。
(7) 債務者である法人が解散したこと。
(8) 第4号から前号までに定める事由のほか、債務者の総財産について清算が開始されたこと。
2 条例第12条第2項に定めるもののほか、市の債権を保全するための必要な措置は、債権者代位権(民法第423条第1項の規定に基づき行使する権利をいう。)又は詐害行為取消権(同法第424条第1項の規定に基づく取消権をいう。)の行使とする。
(担保の保全)
第13条 部長等は、その管理に属する市の債権について担保が提供されたときは、遅滞なく、担保権の設定について、登記、登録その他第三者に対抗し得る要件を備えるための必要な措置を執らなければならない。
(担保及び証拠物件等の保存)
第14条 部長等は、その管理に属する市の債権については、市が債権者として占有すべき金銭以外の担保物(債務者に属する権利を代位して行うことにより受領する物を含む。次項において同じ。)及び当該市の債権又は当該市の債権の担保に係る事項の立証に供すべき書類その他の物件を、善良な管理者の注意をもって整理し、かつ、保存しなければならない。
2 前項の場合において、当該担保物が有価証券又は動産であるときは、これらを保管すべき権限を有する現金出納員若しくは物品出納員又はこれらの者の権限について委任を受けた会計職員(中央卸売市場事業及び下水道事業にあっては、金銭企業出納員又は用品企業出納員)の保管に付する手続を行うものとする。
(徴収停止の手続)
第15条 条例第13条の相当の期間は、1年とする。
2 部長等は、条例第13条の規定による徴収停止の措置(以下この条において「徴収停止措置」という。)を執った場合は、債権管理台帳に「徴収停止」の表示をするとともに、当該徴収停止措置の内容及び理由を記載するものとする。
3 部長等は、徴収停止措置を執った後の事情の変更等により、当該徴収停止措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちに、当該徴収停止措置を取りやめなければならない。
4 部長等は、前項の規定により徴収停止措置を取りやめたときは、債権管理台帳に「徴収停止取消」の表示をするとともに、その取りやめの理由を記載しなければならない。
(相殺等)
第16条 部長等は、その管理に属する市の債権について、法令等の規定により当該市の債権と相殺し、又はこれに充当することができる市の債務があることを知った場合においては、当該債務が当該部長等の管理に属するときは、遅滞なく相殺又は充当の手続を執り、当該債務が他の部長等の管理に属するときは、直ちに当該他の部長等に対し、相殺(充当)請求書(様式10)により相殺又は充当の手続を執るべきことを請求しなければならない。
2 部長等は、その管理に属する支払金に係る債務について前項の規定による請求があったときは、遅滞なく相殺又は充当の手続を執り、相殺(充当)済通知書(様式11)によりその旨を当該市の債権を管理する部長等に通知しなければならない。
一部改正〔令和5年規則13号〕
(履行延期の特約等の手続)
第17条 条例第14条第1項の規定による履行期限の延長は、債務者からの履行延期申請書(様式12)による申請に基づいて行うものとする。
2 部長等は、前項の申請があったときは、遅滞なくその内容を審査し、1件1,000万円以上のものは財政局長、1件500万円以上1,000万円未満のものは管財部長にそれぞれ合議の上、承認又は不承認の決定をし、履行延期承認通知書(様式13)又は履行延期不承認通知書(様式14)により債務者に通知するものとする。
(履行延期の特約等に係る措置)
第18条 部長等は、その管理に属する非強制徴収債権について条例第14条第1項の規定に基づき履行期限を延長する場合は、担保を提供させるものとする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 同一債務者に対する同一種類の非強制徴収債権の金額の合計額が5万円未満である場合
(2) 履行期限を延長する非強制徴収債権が債務者の故意又は重大な過失によらずに発生した返還金に係るものである場合
(3) 債務者から担保を提供させることが公の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ぼすこととなるおそれがある場合
(4) 担保として提供すべき適当な物件がなく、かつ、保証人となるべき者がいない場合
(5) 既に十分な担保が付されている場合
2 部長等は、その管理に属する非強制徴収債権について、条例第14条第1項の規定に基づき履行期限を延長する場合は、当初の履行期限(当初の履行期限後に同項の規定に基づき履行期限を延長する場合にあっては、前条第2項の承認の決定をした日)の翌日から納入の日(延長された履行期限までに納入がなかったときにあっては、当該履行期限)までの期間の日数に応じ、法定利率による利息を付するものとする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にある場合
(2) 履行期限を延長する非強制徴収債権が貸付金に係る債権その他の債権で、既に利息を付することとなっているものである場合
(3) 履行期限を延長する非強制徴収債権の金額が2,000円未満である場合
(4) 利息を付することとして計算した場合において、当該利息の額の合計額が1,000円未満となるとき。
3 前項の規定により利息の額を計算する場合においては、履行期限を延長する非強制徴収債権の金額(当該金額を分割して履行期限を延長する場合にあっては、当該分割された金額)に1,000円未満の端数があるとき、その計算の過程における金額に1円未満の端数が生じたとき、又は計算された利息の額の合計額に100円未満の端数があるときは、それぞれその端数金額を切り捨てる。
4 部長等は、その管理に属する非強制徴収債権(債務名義のあるものを除く。)について条例第14条第1項の規定に基づき履行期限を延長する場合は、当該非強制徴収債権について債務名義を取得するための必要な措置を執らなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 第1項第1号、第2号及び第5号に掲げる場合
(2) 強制執行をすることが公の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ぼすこととなるおそれがある場合
一部改正〔令和5年規則13号〕
(履行延期の特約等に付する条件)
第19条 部長等は、条例第14条第1項の規定に基づき履行期限を延長する場合には、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 当該非強制徴収債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して、質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができること。
(2) 次に掲げるときは、当該非強制徴収債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げることができること。
ア 債務者が、市の不利益にその財産を隠し、損ない、若しくは処分したとき、若しくはこれらのおそれがあると認められるとき、又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。
イ 当該非強制徴収債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された金額についての履行を怠ったとき。
ウ 第12条第1項各号のいずれかに掲げる事由が生じたとき。
エ 債務者が前号に規定する条件その他の当該延長に付された条件に従わなかったとき。
オ その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当と認められるとき。
(免除の手続)
第20条 条例第15条の規定による免除は、債務者からの債務免除申請書(様式15)による申請に基づいて行うものとする。
2 部長等は、前項の申請があったときは、遅滞なくその内容を審査し、1件1,000万円以上のものは財政局長、1件500万円以上1,000万円未満のものは管財部長にそれぞれ合議の上、承認又は不承認の決定をし、債務免除承認通知書(様式16)又は債務免除不承認通知書(様式17)により債務者に通知するものとする。
(債権の放棄)
第21条 部長等は、条例第16条の規定に基づき債権を放棄しようとするときは、財政局長に合議しなければならない。
2 条例第16条第3号の相当の期間は、3年とする。
(委任)
第22条 この規則の施行に関し必要な事項は、財政局長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(札幌市債権管理事務取扱規則の廃止)
2 札幌市債権管理事務取扱規則(昭和40年規則第1号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に前項の規定による廃止前の札幌市債権管理事務取扱規則(以下「旧規則」という。)第7条の規定により備えている債権管理簿は、当分の間、第5条第1項の規定にかかわらず、条例第5条の台帳とする。
4 この規則の施行前に、旧規則第16条第1項の規定に基づいて行われた請求は、第16条第1項の規定に基づき行われた請求とみなす。
5 この規則の施行前に、旧規則第17条第1項又は第20条第1項の規定に基づいて行われた申請は、第17条第1項又は第20条第1項の規定に基づき行われた申請とみなす。
附 則(平成26年規則第10号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第19号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成28年規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年2月1日から施行する。
附 則(令和3年規則第17号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年規則第13号)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 改正後の札幌市債権管理条例施行規則第18条第2項及び第3項の規定は、令和5年4月1日以後に行われる同規則第17条第1項の申請に基づいて履行期限を延長する場合について適用し、同日前に行われた同項の申請に基づいて履行期限を延長する場合については、なお従前の例による。
附 則(令和5年規則第19号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
様式1(その1)

一部改正〔令和5年規則13号〕
様式1(その2)
様式2及び様式3 削除
削除〔令和5年規則13号〕
様式4
一部改正〔平成28年規則15号〕
様式5
様式6
様式7
一部改正〔平成28年規則15号・令和5年13号〕
様式8
様式9
一部改正〔平成28年規則15号〕
様式10
一部改正〔令和5年規則13号〕
様式11
一部改正〔令和5年規則13号〕
様式12
様式13
様式14
一部改正〔平成28年規則15号〕
様式15
様式16
様式17
一部改正〔平成28年規則15号〕



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