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○札幌市化製場等に関する法律施行細則
昭和59年9月29日規則第62号
札幌市化製場等に関する法律施行細則
題名改正〔平成2年規則29号〕
(趣旨)
第1条 この規則は、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)の施行について、化製場等に関する法律施行令(昭和31年政令第285号)及び化製場等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第30号)並びに化製場等に関する法律施行条例(昭和59年北海道条例第52号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(死亡獣畜取扱場外における処理の許可の申請)
第2条 法第2条第2項ただし書の規定により許可を受けようとする者は、死亡獣畜取扱場外処理許可申請書(様式1)に次の各号に掲げる書類を添えて、保健所長に提出しなければならない。
(1) 周囲300メートル以内の見取図
(2) 処理しようとする場所を示す図面
(3) 処理しようとする死亡獣畜の種類、頭数、性別、年齢、毛色及び特徴を記載した書類
(4) その他保健所長が必要と認める書類
2 保健所長は、前項の許可をしたときは死亡獣畜取扱場外処理許可書(様式2)を、許可をしないときは死亡獣畜取扱場外処理不許可通知書(様式3)を、それぞれ当該申請者に対して交付するものとする。
(化製場等の設置の許可の申請)
第3条 法第3条第1項(法第8条において準用する場合を含む。次条及び第6条において同じ。)の規定により許可を受けようとする者は、化製場(死亡獣畜取扱場、魚介類・鳥類等製造貯蔵施設)設置許可申請書(様式4)に次に掲げる書類を添えて、保健所長に提出しなければならない。
(1) 周囲300メートル以内の見取図(その地域内又はその地域外の直近の公園、学校及び病院との距離を明示したもの)及び配置図(埋却を行う死亡獣畜取扱場にあってはその区域を明示したもの)
(2) 設計概要書(各室の構造、規模及び使用する材料の種別を記載したもの)
(3) 立面図
(4) 各階平面図(方位、各室の用途並びに窓及び室内の設備の位置を記載したもの)
(5) 給排水設備、焼却炉及び脱臭装置の構造及び仕様の概要を記載した書類
(6) その他保健所長が必要と認める書類
2 保健所長は、前項の許可をしたときは化製場(死亡獣畜取扱場、魚介類・鳥類等製造貯蔵施設)設置許可書(様式5)を、許可をしないときは化製場(死亡獣畜取扱場、魚介類・鳥類等製造貯蔵施設)設置不許可通知書(様式6)を、それぞれ当該申請者に対して交付するものとする。
(化製場等の完成届)
第4条 法第3条第1項の許可を受けた者は、その施設が完成したときは、化製場(死亡獣畜取扱場、魚介類・鳥類等製造貯蔵施設)完成届(様式7)を保健所長に提出しなければならない。
(化製場等の変更の届出)
第5条 法第3条第2項(法第8条において準用する場合を含む。)の規定により変更の届出をしようとする者は、化製場(死亡獣畜取扱場、魚介類・鳥類等製造貯蔵施設)構造設備変更届(様式8)に変更後の構造設備の状況を明らかにした書類を添えて、保健所長に提出しなければならない。
(化製場等の休廃止等の届出)
第6条 法第3条第1項の許可を受けた者は、第3条第1項に規定する申請書及び添付書類の記載事項に変更(前条の規定により届け出た変更を除く。)があったとき、又はその経営を休止若しくは廃止したときは、10日以内に、化製場(死亡獣畜取扱場、魚介類・鳥類等製造貯蔵施設)変更届(様式9)又は化製場(死亡獣畜取扱場、魚介類・鳥類等製造貯蔵施設)休止(廃止)届(様式10)を保健所長に提出しなければならない。
(場所の指定)
第7条 法第4条第3号(法第8条において準用する場合を含む。)の規定による公衆衛生上害を生ずるおそれのある場所は、次に掲げるとおりとする。ただし、保健所長が公衆衛生上支障がないと認めた場合は、この限りでない。
(1) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園及び医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院の周囲300メートル以内の場所
(2) その他公衆衛生上害を生ずるおそれがあると特に認められる場所
一部改正〔平成27年規則8号〕
(帳簿及び報告)
第8条 化製場又は死亡獣畜取扱場(法第8条に規定する製造又は貯蔵の施設を含む。)の管理者は、死亡獣畜等処理簿(様式11)を備えるとともに、毎月の処理状況について、死亡獣畜等処理状況報告書(様式12)により、翌月5日までに、保健所長に報告しなければならない。
(動物の飼養又は収容の許可の申請)
第9条 法第9条第1項の規定により許可を受けようとする者は、動物飼養(収容)許可申請書(様式13)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 付近見取図及び配置図
(2) 設計概要書(各室の構造、規模及び使用する材料の種別を記載したもの)
(3) 立面図
(4) 各階平面図(方位、各室の用途並びに窓及び室内の設備の位置を記載したもの)
(5) 給排水設備等の構造及び仕様の概要を記載した書類
(6) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の許可をしたときは動物飼養(収容)許可書(様式14)を、許可をしないときは動物飼養(収容)不許可通知書(様式15)を、それぞれ当該申請者に対して交付するものとする。
(許可を受けたとみなされる届出)
第10条 法第9条第4項の規定による届出は、動物飼養(収容)届(様式16)に前条第1項各号に規定する書類を添えて、市長に提出して行わなければならない。
(動物の飼養又は収容の変更等の届出)
第11条 法第9条第1項の許可を受けた者(同条第4項の規定により許可を受けたとみなされる者を含む。)は、第9条第1項に規定する申請書又は前条に規定する届書及びこれらの添付書類の記載事項(動物の種類を除く。)に変更があったとき、又は動物を飼養し、若しくは収容することを休止し、若しくは廃止したときは、10日以内に、動物飼養(収容)変更届(様式17)又は動物飼養(収容)休止(廃止)届(様式18)を、市長に提出しなければならない。
(委任)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、所管局長が定める。
附 則
この規則は、昭和59年10月1日から施行する。
附 則(平成2年規則第29号)
1 この規則は、平成2年5月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の札幌市へい獣処理場等に関する法律施行細則(以下「旧細則」という。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の札幌市化製場等に関する法律施行細則(以下「新細則」という。)の相当規定により処分、手続その他の行為とみなす。
3 旧細則第2条第2項、第3条第2項及び第10条第2項の規定により交付された許可証は、新細則第2条第2項、第3条第2項及び第10条第2項の規定により交付された許可証とみなす。
4 この規則の施行の際現に旧細則の規定に基づいて作成された申請書等の用紙で印刷済みのものは、当分の間、必要な修正を加えて使用することができる。
附 則(平成9年規則第31号)~附 則(平成14年規則第58号)
省略
附 則(平成17年規則第35号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第8号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
様式1
様式2
様式3
様式4
様式5
様式6
様式7
様式8
様式9
様式10
様式11(その1)
様式11(その2)
様式11(その3)
様式12(その1)
様式12(その2)
様式13
様式14
様式15
一部改正〔平成28年規則15号〕
様式16
様式17
様式18



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