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更新日:2021年9月2日

住まいの支援

車いす使用者向け、単身者向け市営住宅
市営住宅入居申込の際、優遇措置があります


車いす使用者向け市営住宅、単身者向け市営住宅

1 車いす使用者向け市営住宅

◆車いす住宅(以下の条件を満たす方が、1名以上いること)

一般世帯向けまたは単身者向け住宅の申込資格があり、下記の条件を満たすことが必要となります。

●入居者のうち、下記のア、イに該当し、かつ、車いすを常に使用している方がいること
ア 身体障害者手帳の交付を受けている方、又は、65歳以上でこれに準ずる方
イ 戦傷病者手帳の交付を受けている方

2 単身者向け市営住宅

昭和31年(1956年)4月1日以前に生まれた方であること。
なお、それ以降に生まれた方であっても、障がいのある方や生活保護を受給している方などは、入居できる場合があります。

◆問い合わせ先

札幌市住宅管理公社(札幌市中央区北1条西2丁目 電話 011-205-3071)

 


 

 市営住宅申込時の優遇措置

◆内

次の世帯が市営住宅入居の申込を行った場合、抽選時に優遇措置があります。

  • 老人世帯(60歳以上の方、または60歳以上の方と次の親族のみから構成されている世帯)

(1)偶者

(2)18歳未満の児童

(3)心身に障がいのある方

  • 心身に障がいのある方がいる世帯
  • 母子・父子世帯(20歳未満の子を扶養している母子・父子のみの世帯)
  • 生活保護受給者世帯(世帯全員)
  • 多子世帯(18歳未満の児童が3人以上いる世帯)
  • 多家族世帯(世帯員が5人以上いる世帯、または60歳以上の方若しくは高校生以上の子供がいる場合は4人以上いる世帯)
  • 低所得者世帯(政令で定める月額所得額が54,000円以下の世帯)
  • 炭鉱離職者手帳の発給を受けた方がいる世帯で、次のいずれかに該当すること。

転就職者用宿舎(雇用促進住宅)の入居者であること。

記宿舎に入居したことがない方で、公共職業安定所の紹介により就職し、かつ、就職後2年を経過していないこと。

  • その他世帯

次のいずれかに該当する方がいる世帯。

(1)子爆弾による被害者

(2)ンセン病療養所に入所していた方

(3)外からの引揚者で、引揚日から5年を経過していない方

(4)物性粉じんにより、じん・けい肺になった方

(5)核医療を必要としないと認められてから3年以内の方

い合わせ先

札幌市住宅管理公社(札幌市中央区北1条西2丁目 電話 011-205-3071)

このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎3階 

電話番号:011-211-2936

ファクス番号:011-218-5181