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更新日:2024年1月5日

訪問サービス

在宅生活の支援

 

 

訪問サービス
自宅で入浴できない方に(重度身障者入浴サービス)
ねたきりの方の寝具の洗濯乾燥を行います(寝具洗濯乾燥)
医師などを派遣して相談に応じます(身体障害者在宅訪問診査・指導)
理学療法士などを自宅に派遣します(訪問生活動作指導)
保健師などが訪問して相談に応じます(訪問指導)

 

 

重度身体障がい者入浴サービス

◆内容

移動入浴車による訪問入浴サービスが利用できます。

訪問入浴サービスを利用できない場合、障害者支援施設及び特別養護老人ホームの入浴施設を利用する施設入浴が利用できます。

実施要綱(PDF:103KB)

◆対象

在宅の身障1・2級の方のうち、家庭での入浴が困難で、入浴に全面的に介助が必要な方

◆利用回数

週2回以内

◆費用

サービスの提供にかかる費用の10%

◆申請等に必要な書類

◆問い合わせ先

各区保健福祉課

◆事業者向け情報

重度身体障がい者入浴サービス事業の委託の申出等について

 


寝具の洗濯乾燥

◆対象

在宅で寝たきりの重度障がいのある方で、所得税非課税世帯に属する方

実施要綱(PDF:166KB)

◆内容

市が委託した業者が対象者の家庭を訪問し実施します。

◆回数

1人につき年2回

◆費用

無料

◆申請等に必要な書類

申請書・届出書ダウンロードサービスにあります。

◆問い合わせ先

各区保健福祉課


身体障害者在宅訪問診査・指導

◆内容

医師、看護師、理学療法士、作業療法士、身体障害者福祉司等が自宅に訪問し、全身状態や障がい部位の診断、日常生活動作の評価や制度活用の相談などを行います。

◆対象

身体的条件等により受診や相談を受ける機会が少ない身体に障がいのある方とその家族の方

◆利用回数

月4回以内

◆費用

無料

◆問い合わせ先

各区保健福祉課


訪問生活動作指導

◆内容

理学療法士等が自宅を訪問して、日常生活動作や運動方法及び住環境整備や福祉用具の活用に関する助言を行います。

◆対象

原則40歳以上で、日常生活動作や運動方法及び住環境整備や福祉用具の活用についてお困りの方。

◆利用回数

原則年1回から2回

◆費用

無料

◆問い合わせ先

各区保健福祉課


訪問指導

◆内容

保健師、管理栄養士、歯科衛生士、理学療法士などが訪問して、障がいのある方やその家族に必要な保健指導を行います。

家庭における療養・介護方法などの指導

介護を要する状態になることの予防に対する指導

立ちあがり、歩行、入浴など家庭における日常生活動作訓練の指導

栄養、口腔衛生などの指導

病気の予防、家族の健康管理の指導

保健福祉サービスの活用方法などに関する指導

認知症に関する相談、指導

◆対象

40歳以上の方で、その心身の状況や環境などに照らして、療養上の保健指導が必要と認められる方及びその家族

◆費用

無料

◆問い合わせ先

各区保健福祉課


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このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎3階 

電話番号:011-211-2936

ファクス番号:011-218-5181