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更新日:2022年9月26日

意思疎通支援

手話通訳者派遣

聴覚に障がいのある方のコミュニケーションのために、手話通訳者を派遣します。

派遣対象内容は、医療・健康・司法・教育・保育・職業・住居・社会生活・教養・人間関係に関することです。

対象

限定なし

費用

無料

問合せ先

札幌聴覚障害者協会手話通訳派遣室(札幌市中央区大通西19丁目1-358札幌市視聴覚障がい者情報センター2階)

電話:011-633-7575

ファクス:011-633-7600

要約筆記者派遣

中途失聴または難聴の方のコミュニケーションのために、要約筆記者を派遣します。

派遣対象内容は、生命・健康・権利・教育・保育・職業・住居に関することです。

対象

市内に住所を有し、聴覚障がいによる身体障害者手帳を所持する方。※事前登録制

市内に住所を有し、聴覚障がいによる身体障害者手帳を所持する方が参加する会議等を開催する地方公共団体等。

費用

無料

問合せ先

札幌市身体障害者福祉協会(札幌市西区二十四軒2条6丁目札幌市身体障害者福祉センター)

電話:011-641-8853

ファクス:011-641-8966

 盲ろう者通訳・介助員派遣

視覚と聴覚の両方に障がいのある方(盲ろう者)のコミュニケーションや外出支援のために、通訳・介助員を派遣します。

対象

市内に住所を有するもので、次の項目に該当する方。※事前登録制

  • 満18歳以上の重度盲ろう者
  • 介助員の付き添いがなければ単独でコミュニケーション、外出等が困難な方

※施設等に入所している場合は対象外

費用

無料

問合せ先

札幌市身体障害者福祉協会(札幌市西区二十四軒2条6丁目札幌市身体障害者福祉センター)

電話:011-641-8853

ファクス:011-641-8966

失語症者向け意思疎通支援者派遣

失語症と診断された方のコミュニケーションのために、失語症者向け意思疎通支援者を派遣します。

対象

市内に住所を有するもので、次の項目に該当する方。

  • 音声・言語・そしゃく機能障害4級以上の身体障害者手帳をお持ちの方
  • 医師に失語症と診断された方

※施設等に入所している場合は対象外

※事前に申し込みが必要です。申し込みは北海道言語聴覚士会まで

失語症者向け意思疎通支援者派遣事業リーフレット(PDF:450KB)

費用

無料

問合せ先

一般社団法人北海道言語聴覚士会意思疎通支援部(札幌市中央区南4条西10丁目1004-5スカイコーポラス1階)

メールアドレス:shien@st-hokkaidou.jp

電話:070-1253-8669

広域にわたる派遣

市外において意思疎通支援を必要とする場合に、現地の手話通訳者、要約筆記者及び盲ろう者通訳・介助員を札幌市の登録者とみなし派遣することができます。ただし、現地の意思疎通支援者の協力が得られない場合は、派遣することができません。

コミュニケーション支援システム(タブレット端末)

電子端末(タブレット端末)を介して、窓口で音声認識・手書き入力機能を利用できるほか、テレビ電話機能で手話通訳者の支援を受けることが出来ます。(平成29年12月21日運用開始)

利用を希望される場合、以下の窓口に相談してください。(事前の申込み等は不要です。)

利用可能場所

  • 市役所庁舎内

  • 各区役所庁舎内(区の相談業務を行う窓口がある場所に限る。)
  • 視聴覚障がい者情報センター(中央区大通西19丁目)
  • 身体障害者福祉センター(西区二十四軒2条6丁目)
  • 消費者センター(北区北8条西3丁目札幌エルプラザ2階)

※保健センターが別の建物の場合は、保健センターも認めるが区民センター等は除く。

利用相談窓口

  • 市役所庁舎内保健福祉局障がい福祉課(本庁舎3階)
  • 各区役所庁舎内各区保健福祉課福祉支援(一・二)係

注意事項

  • テレビ電話による手話通訳は10分程度の軽微なものに限ります。
  • 10分以上の通訳となる場合は、手話通訳者の派遣を依頼してください。
  • 端末は市役所及び各区役所のほか、上記の利用可能場所に1台ずつ設置しております。他の業務で使用中の場合、即時に使用できないことがあります。

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このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎3階 

電話番号:011-211-2936  内線:2936

ファクス番号:011-218-5181