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更新日:2012年4月1日

福祉有償運送

福祉有償運送とは

公共交通機関(地下鉄、電車、バス、タクシー等)を単独で利用することが困難な高齢者や障がい者などに対し、NPO法人等の非営利法人が営利とは認められない範囲の料金で、自家用自動車を使用して行う有償運送サービスを福祉有償運送と言います。

運送主体

NPO法人、社会福祉法人、医療法人、公益法人等の非営利法人であること

※営利法人が有償運送サービスを行う場合は、一般旅客自動車運送事業となります。詳しくは北海道運輸局札幌運輸支局(輸送・監査担当:011-731-7167)へお問い合わせください。

運送対象

下記のうち、他人の介助によらずに移動が困難であると認められ、かつ、単独でタクシーその他の公共交通機関を利用することが困難な者で、実施団体に会員登録をした者
(1)身体障がい者
(2)要介護者
(3)要支援者(別途申出書が必要)
(4)その他の障がいを有する者(知的障がい者、精神障がい者等)

新規登録を希望する法人の手続き

(1)申請に必要な書類を用意し、札幌市福祉有償運送運営協議会事務局(障がい保健福祉部障がい福祉課)まで提出します。
(2)その後、概ね3か月以内に札幌市福祉有償運送運営協議会にて、運送の必要性、運送の対価等を協議をし、合意を得ます。
(3)北海道運輸局札幌運輸支局(札幌市東区北28条東1丁目)に申請書を提出します。

登録後の手続き

(1)登録後、運輸支局へ提出した申請内容から変更が生じる場合は、変更内容に応じて所定の手続きをします。

<法人の名称・住所・代表者の変更、事務所の名称・位置の変更、自動車の数・種別の変更、旅客の範囲の変更>
・登録事項変更届出書を所管の運輸支局へ提出します。(併せて運営協議会事務局にも提出して下さい。)
<自動車の入れ替え(同じ自動車種別に限る)、運転者名簿の変更、旅客の名簿の変更>
・運営協議会事務局へ変更後の書類を提出します。
<料金の変更>
・運営協議会で合意を得る必要があるため、運営協議会事務局へご相談ください。

※不明な点は、所管の運輸支局あるいは運営協議会事務局へご確認ください。

(2)登録には期限が定められるため、期限到達後も引き続き実施する場合は、運営協議会にて合意を得て、所管の運輸支局へ更新申請を行います。(更新申請時期が近づきましたら、事務局よりご案内いたします。)

福祉有償運送を利用する場合

福祉有償運送を利用する場合は、実施団体へ会員登録する必要があります。団体によって対応できる運送対象や地域、料金などが異なっておりますので、詳しくは各団体へお問い合わせください。

このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課

電話番号:011-211-2936

ファクス番号:011-218-5181