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農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」及び「地方自治法」の規定に基づき、一定規模の農地面積がある市町村に必ず置かなければならない独立した行政機関です。
農業の発展と農業者の地位向上に寄与するために設けられる機関で、選挙による委員と農業協同組合、農業共済組合及び議会の推薦による委員で構成された合議体の行政委員会です。
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