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更新日:2024年1月10日

農業振興地域整備計画

札幌農業振興地域整備計画変更のお知らせ

 

令和6年1月5日(金曜日)に変更決定しました。詳しくは公告文をご覧ください。

公告文(PDF:141KB)

 

※その他詳細は農政課調整係までお問い合わせください。

農業振興地域内農用地区域の確認について

相続の手続きや事業を計画される場合など、その土地が「農業振興地域内農用地区域」かどうかを確認する場合は、下記担当までお電話ください。ファックスや窓口でも調べることができます。

※ここ数年間で分筆した土地の場合は、その旨をお知らせください。

※「農用地区域内の土地であることの証明」を発行しています。詳しくはお問い合わせください。

農業振興地域制度(農振制度)

農振制度とは

農振制度は、「農業振興地域の整備に関する法律」(農振法)に基づき市町村が農業振興地域整備計画をつくり、市街化調整区域における農業施策の展開方向とその対象農地を明らかにして、計画的に優良農地を保全し、農業振興を図るものです。

農用地区域とは

農用地区域は、市がおおむね10年以上にわたり農業上の利用を確保すべき土地として設定した区域です。また、農用地区域内にある土地の農業上の用途を区分して定めます。

 

農用地区域の概要
農用地区域に含める土地

・集団的農用地(10ヘクタール以上)

・農業生産基盤整備事業の対象地

・土地改良施設用地

・農業用施設用地

・その他農業振興を図るため必要な土地

農用地区域に含まれない土地等

・地域整備に関する各法律の定める計画の用途に供される土地、公益性が特に高いと認められる事業の用に供される土地

・前項以外で、除外の必要が生じた場合は、次の要件をすべて満たすもの

ア農用地区域以外に代替すべき土地がないこと

イ地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと

ウ除外により、土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと

エ効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないこと

オ除外により、農用地区域内の土地の改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと

カ農業基盤整備事業完了後8年を経過しているものであること

優遇措置

・国や北海道のほか、市独自の補助事業を受けることができます。

・税制上の優遇措置があります。(所得税、不動産取得税等の控除など)

開発行為の制限 ・農用地区域内で宅地造成等土地の形質変更や建築物の新築等の開発行為を行う場合には、都道府県知事の許可が必要となります。

農用地利用計画の変更手続き

農家住宅の建築等のため、農用地区域から除外する必要がある場合は、計画の変更手続きが必要です。

変更手続きは、3~4か月程度かかりますが、他の案件の変更手続き中はその変更が終わってから手続きを始めますので、さらに期間がかかる場合もあります。

計画変更の終了後、都市計画法、建築基準法等に基づく各種手続き等が必要になる場合がありますので、建築等を計画される場合は、期間に余裕を持ってご相談ください。

 

建築等を計画される場合は、農用地区域の土地か、農用地区域でできる内容の計画か、どんな手続きが必要か等について、期間に余裕を持ってご相談ください。

 

札幌農業振興地域整備計画

 

(参考)札幌農業振興地域整備計画(平成31年1月~)(PDF:353KB)

 

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このページについてのお問い合わせ

札幌市経済観光局農政部農政課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎7階

電話番号:011-211-2406  内線:2406

ファクス番号:011-218-5132