ホーム > 観光・産業・ビジネス > さっぽろの農業 > 市民農園を開設するまでの手続き

ここから本文です。

更新日:2023年1月13日

市民農園を開設するまでの手続き

農地を所有していない方が開設者

(特定農地貸付方式・市民農園整備促進法により開設)

●農地を所有する方は、市農政課又は札幌市農協(JA)にご相談ください。(農地の提供)

●開設者は、市農政課にご相談ください。(農地の借用・開設の計画)

●札幌市、農地を所有する方、開設者の三者が、計画段階における農園の設計及び賃貸借等の合意があったものに限り手続きを開始します。

●開設者は、「特定農地借入申出書」(PDF:59KB)を札幌市に提出します。

※札幌市は、適正かつ円滑な運営及び安定・継続的な実施の見込みについて審査を行います。「特定農地貸付け審査会設置・実施要綱」(PDF:18KB)

※札幌市は、開設者に審査の結果を通知し、採択となったときは関係機関との協議、農業委員会の承認、道の同意を経て市民農園区域を指定します。

●札幌市、開設者の二者で、「貸付協定」(PDF:38KB)「貸付規程」(PDF:17KB)を締結します。

●開設者は、「市民農園開設認定申請書」(PDF:5KB)「市民農園整備運営計画書」(PDF:17KB)を添付して札幌市に提出します。

※札幌市は、農業委員会の承認、道の同意を経て市民農園の開設を認定します。

●農地を所有する方と札幌市、札幌市と開設者のそれぞれの間において、「賃貸借契約」(PDF:71KB)を締結します。

●開設者は、市民農園を利用する方を募集し、「利用契約」(PDF:15KB)を締結します。

●開設者は、農園を整備し開設します。

※この手続きは、「特定農地貸付けによる札幌市市民農園事務取扱要領」(PDF:40KB)で定めております。
開設までの手続きの流れ図(特定農地)

農地を所有する方が開設者

(農園利用方式・市民農園整備促進法により開設)

●開設者は、市農政課又は札幌市農協(JA)にご相談ください。(開設の計画)

※札幌市は、関係機関との協議、農業委員会の承認、道の同意を経て市民農園区域を指定します。

●開設者は、「市民農園開設認定申請書」(PDF:5KB)「市民農園整備運営計画書」(PDF:17KB)を添付して札幌市に提出します。

※札幌市は、農業委員会の承認、道の同意を経て市民農園の開設を認定します。

●開設者は、市民農園を利用する方を募集し、「利用契約」(PDF:12KB)を締結します。

●開設者は、農園を整備し開設します。
開設までの手続きの流れ図

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページについてのお問い合わせ

札幌市経済観光局農政部農政課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎7階

電話番号:011-211-2406

ファクス番号:011-218-5132