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農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」に基づき市町村に設置される合議体の行政委員会です。
「農業委員会等に関する法律」第3条により、農地のある市町村に農業委員会を置くこととされています。
なお、本市では、昭和47年に政令指定都市へ移行後、中央区を除く6区に農業委員会を設置していましたが、昭和55年の「農業委員会等に関する法律」の改正により、昭和59年6月に統合し、現在に至っています。
農地の売買・貸借の許可、農地転用案件への意見具申、農地等の利用の最適化の推進のほか、(一社)北海道農業会議を通じ農業・農業者に関する課題について国などに要望するなどの活動を行っています。
農業委員は、農業委員会の総会における農地の権利移動や転用に係る許可等の審議及び決定、農業者からの相談対応及び農業者への助言指導等の業務を担っており、推薦、公募の実施に基づき、市長が議会の同意を得て任命します。
委員の任期は3年で、現在の委員の任期は、令和5年6月24日から令和8年6月23日までとなっており、定数は11人です。
農地利用最適化推進委員は、農地等の利用の最適化の推進(担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進)のための活動や、農地の利用状況調査、農業委員会の総会における活動報告等の業務を担っており、推薦、公募の実施に基づき、農業委員会が委嘱します。
現在の農地利用最適化推進委員の任期は、令和5年6月26日から令和8年6月23日までとなっており、担当区域及び定数は下表のとおりです。
担当区域 | 定数15人 |
第1地区(北区) | 4人 |
第2地区(東区) | 3人 |
第3地区(白石区・厚別区・豊平区・清田区) | 2人 |
第4地区(南区) | 4人 |
第5地区(中央区・西区・手稲区) | 2人 |
農業委員会の事務を補助するため事務局が置かれており、事務局長以下10人の職員を配置しています。
札幌市農業委員会では、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」といいます。)に基づき、個人情報を取り扱っています。また、具体的な取扱いについては、市長における個人情報の取扱いの例によるものとしています。
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