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更新日:2023年4月11日

犬の登録と狂犬病予防注射

犬の登録と狂犬病予防注射は飼い主の義務

狂犬病予防法により、生後91日以上の犬には登録と毎年の狂犬病予防注射が義務付けられています。また、鑑札及び狂犬病予防注射済票を犬に装着することも、狂犬病予防法で義務付けられています。

令和4年度の狂犬病予防注射の接種時期について

令和4年度の予防接種については、新型コロナウイルス感染症の発生及びまん延防止のため、やむを得ない事情により、法定期間に狂犬病の予防注射を受けさせることができなかった犬の所有者又は管理については、当該事情が消滅した後、速やかに狂犬病の予防注射を受けさせることで、法定期間(4月から6月)に注射を受けさせたものとみなすよう、狂犬病予防法施行規則の一部を改正する省令が令和4年3月2日に公布、施行されました。

犬の飼い主の皆様におかれましては、本市において新型コロナウイルス感染症の発生が継続していることから、まん延防止に努めていただくとともに、令和4年12月31日までに飼い犬に狂犬病の予防注射を受けさせるよう、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

 狂犬病予防注射済票の交付について

委託動物病院で、狂犬病予防注射を接種したときは、狂犬病予防注射済票の即時交付が受けられます。

委託動物病院ではない動物病院(市外の動物病院を含む)で、狂犬病予防注射を接種したときは、以下のいずれかの方法で手続きが必要です。

  • 動物病院で発行される、狂犬病予防注射の証明書(獣医師名の記載と押印が必要)を持参し、動物管理センター保健所、または区役所健康・子ども課(保健センター)にて、狂犬病予防注射済票の交付を受けてください。
  • 動物病院によっては、上記の手続きを代行している場合があります。詳細については、かかりつけの動物病院でご確認ください。

手数料等一覧

登録手数料

3,200円

注射済票交付手数料

700円

狂犬病予防注射料金

2,690円

鑑札再交付

1,800円
注射済票再交付

400円

※狂犬病予防注射料金が、消費税率の引き上げにより、令和元年10月1日より変更となっております。

※狂犬病予防注射料金は、委託動物病院の場合です。それ以外の動物病院の場合は、かかりつけの病院にご確認ください。

登録の変更(飼い犬が死亡した、住所や飼い主が変わったときは)

犬が死亡した場合

犬が死亡した場合には、届出が必要です。以下の方法で、札幌市コールセンターへ必要事項を届出てください。

※犬の登録番号がわからない場合は、動物管理センターへご連絡ください。

必要事項

  1. 犬の登録番号(「3ケタ」-「5ケタ」の計8ケタの文字列)(例H24-12345、R02-12345)※登録番号は鑑札に記載されている番号と同じです。
    (例:鑑札が平成24年度第12345号の場合、登録番号はH24-12345となり、令和2年度第12345号の場合はR02-12345となります。ハイフンのあとが4桁以下の場合には、00123や01234のように、先頭に0をつけて5桁にします。)
  2. 飼い主の氏名
  3. 電話番号
  4. 犬の名前
  5. 犬種
  6. 死亡年月日
  7. 死亡した理由(病気、老衰、事故、その他)

届出方法

下記いずれかの方法で手続きを行ってください。

  1. 受付フォームから入力
  2. 札幌市コールセンターへの電話(011-222-4894)
  3. 下記ファイルに必要事項を記入の上、動物管理センターまでFAX又は郵送

犬の死亡届(PDF:79KB)記載例(PDF:102KB)

住所・飼い主の変更

市内⇒市内の場合

登録済みの犬について名前や住所、電話番号等の登録情報に変更があった場合や、飼い主が変わったときは届出が必要です。下記いずれかの方法で手続きを行ってください。

  1. 動物管理センターまで電話(011-736-6134)
  2. 下記ファイルに必要事項を記入の上、動物管理センターまでFAX又は郵送

犬の登録変更届(PDF:85KB)記載例(PDF:113KB)

市内⇒市外の場合

札幌市での手続きは必要ありません。転出先の市町村にて、届出をお願いします。

札幌市で交付された犬の鑑札を持って、各市町村の担当窓口へ届け出てください。

※インターネットで「〇〇市(町村) 犬 登録」と検索すると担当窓口のホームページをみつけられることが多いです。

市外⇒市内へ転入した場合

旧住所地の市町村で交付された犬の鑑札を持って、動物管理センター保健所区役所健康・子ども課(保健センター)へ届け出てください。札幌市の犬の鑑札と交換(無料)します。

犬による咬傷(こうしょう)事故について

咬んでしまった犬の飼い主、被害者(咬まれた人又は咬まれてしまった動物の飼い主)のどちらも届出が必要です。

飼い犬が人(飼い主や家族を含む)や他の動物を咬んでしまった場合や、犬に咬まれてしまった場合は、札幌市動物の愛護及び管理に関する条例により市への届出が義務付けられています。

※本届出は事故の再発防止と狂犬病のまん延防止を目的としており、刑事訴訟や民事訴訟とは別の制度です。

飼っている犬が人や他の動物を咬んでしまった場合

  1. まずは咬まれた人や動物の治療が最優先です。事故の状況や傷の大小にかかわらず整形外科、総合病院等(動物が咬まれた場合は動物病院)の受診を勧めてください。また、直ちに再発防止策をとってください。
  2. 動物管理センターへご連絡ください。事故についての詳細を確認後、下記の書類を提出していただくことになります。
    事故発生届(ワード:49KB)
    狂犬病鑑定書(ワード:35KB) 
  3. 上記「狂犬病鑑定書」は獣医師でなければ作成出来ません。また、作成のためには複数回動物病院に犬を連れていく必要があります。事故状況や狂犬病予防接種状況に応じて対応内容が変わりますので、動物管理センターの担当の指示に従ってください。

犬に咬まれてしまった場合

  1. 狂犬病は発症するとほぼ100%死亡する恐ろしい感染症です。現在輸入感染症例を除けば日本国内での発生はありませんが、事故の状況や傷の大小にかかわらず、まずは整形外科、総合病院等(動物が咬まれた場合は動物病院)を受診してください。
  2. 動物管理センターへご連絡ください。事故についての詳細を確認後、下記の書類を提出していただくことになります。
    被害届(ワード:50KB)

 

事故を起こさないために、被害者にならないために

 

散歩の時は
  • 必ずリードでつないで散歩しましょう
  • 首輪やリードは定期的に点検しましょう
  • リードは2メートル以内の長さにして持ち、周囲に気を配りながら散歩しましょう
    ※伸びるリードは、犬の制御ができなくなる恐れがあります
  • 犬を制御できる方がリードを持ちましょう
  • 犬同士がケンカになったときに間に入れるような頑丈な靴をはきましょう
    ※人通りが多い場所で散歩する場合や、咬み癖のある犬を散歩する場合は
    口輪をするとより安全です
家での飼育は
  • 敷地外に犬が届かないように鎖などでつないで飼うか、柵、ゲージの中または室内で飼いましょう
  • 室内で犬を飼っている場合は、犬が外に出ないようにしましょう
  • 犬を飼っていることがわかるよう表示をしましょう
犬と接するときは
  • 大声を出したり、シッポをつかんだり、いたずらをしないようにしましょう
    ※じっと見つめることでも犬が興奮することがあります
  • 犬の食事中に手を出さないようにしましょう
  • 犬のそばで急に動いたり走ったりしないようにしましょう
  • 見知らぬ犬には手を出さないようにしましょう

 

 

 

 

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このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局保健所動物管理センター

〒060-0022 札幌市中央区北22条西15丁目3-6

電話番号:011-736-6134

ファクス番号:011-736-6137