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更新日:2012年5月2日
公費負担制度(生活保護法、障害者自立支援法、特定疾患等)で受診される方は、受付や医療費の支払方法が一般の保険証だけを使用した場合とは異なりますのでご相談ください。
事故内容を伺い、支払い方法の確認をさせていただきますので、必ず担当窓口へお申出ください。
平成19年4月診療分から、70歳未満の方の一医療機関における入院に係る高額療養費が現物給付化され、70歳以上の方と同様に窓口でのお支払は自己負担限度額までとなります(自費や保険適用外の部分を除く)。ただし、この場合限度額適用認定証の提示が必要になります。提示がない場合はこれまでどおり、窓口でのお支払いは高額療養費部分も含めた金額となりますのでご注意ください。限度額適用認定証の発行についてはご加入の健康保険窓口にお問い合わせください。
利用できる公費負担医療制度の内容、手続きをご案内するほか、医療費の支払い方法の相談に応じています。
また、身体障害者手帳や障害年金等の各種福祉制度の手続きについてもご案内しています。
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