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更新日:2024年2月27日

国保加入の届け出

国保加入届の事前預かりについて

通常、国保加入届は事実発生日(健康保険資格喪失日など)から14日以内に受付しています。

このため、例年4月は、3月末で退職され勤務先の健康保険を脱退された方などで、区役所保険年金課の窓口が大変混み合います。

区役所の混雑を緩和するため、下記事前預かり期間中に限り特例的に事実発生日前に国保加入届をお預かりします。

事前預かり期間

令和6年3月1日(金曜日)~令和6年3月29日(金曜日)

事前預かりの対象となる方

下記に該当し、「届け出に必要なもの」をご用意できる方

  • 令和6年4月1日付けで勤務先の健康保険を脱退される方(令和6年3月31日付けで退職される方)
  • 令和6年4月1日付けで協会けんぽ・健康保険組合・共済組合の任意継続の資格が喪失する方

届け出に必要なもの

事由

必要なもの

勤務先の健康保険などをやめたとき/健康保険の扶養からはずれたとき
  • 届出人本人と確認できるもの(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、障害者手帳、在留カードなど)
  • 世帯主及び国保に加入する方の個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど)
  • 勤務先などの健康保険脱退証明書(原本)
  • 国保の保険証(国保加入者が同一世帯にすでにいる場合)
  • 世帯主の保険証(世帯主が他の健康保険に加入している場合)
  • キャッシュカード、通帳、通帳使用印(※1
  • 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知(解雇等による保険料の軽減制度に該当する方)
任意継続の資格が喪失したとき
  • 届出人本人と確認できるもの(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、障害者手帳、在留カードなど)
  • 世帯主及び国保に加入する方の個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど)
  • 任意継続の保険証(国保に加入する方全員分)または加入していた協会けんぽ・健康保険組合・共済組合発行の健康保険脱退証明書(原本)(※2
  • キャッシュカード、通帳、通帳使用印(※1
  • 国保の保険証(国保加入者が同一世帯にすでにいる場合)
  • 世帯主の保険証(世帯主が他の健康保険に加入している場合)
  • 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知(解雇等による保険料の軽減制度に該当する方)

※1)保険料の納付は口座振替をお願いしております。区役所窓口では、ペイジー口座振替受付サービス(キャッシュカードがあれば、その場で口座振替の登録ができるサービス)をご利用いただけます。(一部金融機関を除きます。)詳しくは保険料の支払い方法についてをご覧ください。

※2)保険証に任意継続の期間満了日が分かる日付(資格喪失日や有効期限)が記載されていない場合や、任意継続の期間満了前に脱退した場合は、保険証ではなく健康保険脱退証明書をお持ちください。

事前預かりの流れ

1. 上記「届け出に必要なもの」をご用意ください。
2. 届け出に必要なものをお持ちのうえ、お住まいの区の区役所保険年金課保険係窓口までお越しください。
3. 窓口で届出書にご記入いただき、お持ちいただいた書類とあわせてご提出ください。
4. お持ちいただいた書類に不備がなければ、これにて手続き終了です。(不備があった場合、ご用意いただいたうえで再度来庁いただく必要がございますので、ご注意ください。)
5. 令和6年4月1日(月曜日)以降、保険証を区役所からご自宅あてに発送いたします。

注意事項

  • お預かりしてから令和6年3月31日(日曜日)までに世帯構成に異動が生じる場合、再度変更後の内容で届出書をご提出いただく必要がございます。事前預かり期間中に世帯変更を予定している方は、変更手続き後に届出書をお預けいただくか、令和6年4月1日(月曜日)以降に届け出をお願いいたします。
  • 保険証は令和6年4月1日(月曜日)以降、可能な限り早めに発送いたしますが、件数が多いことが予想され、発送までに1週間程度要する場合がございますので、予めご了承願います。
  • 退職に伴い勤務先の健康保険から脱退される方は、国保以外に、それまで加入していた健康保険を任意で継続できる場合があります(最大2年間)。この方が国保に加入するよりも保険料が安くなることもありますので、どちらに加入するか検討されることをお勧めいたします。

届け出について(上記事前預かりを除く)

国保に加入する場合は、下記の届け出に必要なものをお持ちになって、必ず事実が発生した日(札幌市に転入した日や勤務先を退職した日の翌日など)から14日以内にお住まいの区の区役所保険年金課保険係の窓口で届け出をしてください。

届け出が遅れると、届け出の前日までの医療費は、原則として全額自己負担となりますのでご注意ください。また、保険料は、札幌市で国保の資格が適用されたとき(勤務先の健康保険をやめたときなど)までさかのぼって支払わなければなりません(最大26か月間)。

なお、住民票の住所などの変更が必要な場合は、先に区役所戸籍住民課で届け出を済ませてください。

加入の届け出をされたときは、約1週間でお手元に届くよう、世帯主の方へ保険証を郵送します。保険証が届くまでの間に医療機関を受診する場合は、札幌市内の医療機関で使用できる「給付証明書」を発行します。ご希望の方は、手続きの際にお申し出ください。
保険証について

年度の途中で加入した方の保険料は、加入の届け出をした月にかかわらず、国保に加入した月(勤務先を退職した日の翌日、札幌市に転入した日などの属する月)から月割計算します。
保険料の計算について

届け出に必要なもの

※代理人が申請する場合は、以下のものをあわせてお持ちください。

  • 委任状
  • 代理人の方の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、障害者手帳、在留カードなど)

医療費の助成(子ども医療費助成など)を受けられている方は、担当課への変更手続きも必要ですので、各種受給者証をあわせてお持ちください。

※平成29年11月13日から、マイナンバーによる情報連携(情報照会)の本格運用が開始されました。これにより、届け出時にマイナンバーが確認できるものをお持ちになることで、届け出に必要な情報を他機関へ照会し、情報提供を受けることで、健康保険脱退証明書等の一部の添付書類を省略することが可能になるとされています。ただし、この情報連携において、連携対象者の被用者保険等の資格取得・喪失の状況を他機関が確認できるようになるまで、一定期間を要するとされているところです。そのため、勤務先の健康保険をやめた等の理由で国民健康保険に加入する際、届け出に必要な情報の連携を即日で行うことができず、届け出完了まで1週間~1か月程度の日数を要してしまい、届け出の期間である14日を超えてしまう場合が発生することが想定されます。また、必要な情報連携の登録作業が遅延している健保組合(添付書類省略困難保険者。対象の保険組合は厚生労働省ホームページをご覧ください。)については、情報の連携を行うことができません。つきましては、札幌市国民健康保険においては、本格運用後も原則として健康保険脱退証明書等の添付書類をお持ちください

 このようなときには届け出を

必要なもの

札幌市に転入したとき
  • 届出人本人と確認できるもの(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、障害者手帳、在留カードなど)
  • 世帯主及び転入した方の個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど)
  • 国保の保険証(国保加入者が同一世帯にすでにいる場合)
  • 世帯主の保険証(世帯主が他の健康保険に加入している場合)
  • キャッシュカード、通帳、通帳使用印(
  • 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知(解雇等による保険料の軽減制度に該当する方)
勤務先の健康保険などをやめたとき/健康保険の扶養からはずれたとき
  • 届出人本人と確認できるもの(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、障害者手帳、在留カードなど)
  • 世帯主及び国保に加入する方の個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど)
  • 勤務先などの健康保険脱退証明書(原本)
  • 国保の保険証(国保加入者が同一世帯にすでにいる場合)
  • 世帯主の保険証(世帯主が他の健康保険に加入している場合)
  • キャッシュカード、通帳、通帳使用印(
  • 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知(解雇等による保険料の軽減制度に該当する方)
健康保険などの任意継続の期間が満了したとき
  • 届出人本人と確認できるもの(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、障害者手帳、在留カードなど)
  • 世帯主及び国保に加入する方の個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど)
  • 任意継続の保険証(世帯全員分)または健康保険事務所の健康保険脱退証明書(原本)
    ※保険証に任意継続の期間満了日が分かる日付(資格喪失日や有効期限)が記載されていない場合や、任意継続の期間満了前に脱退した場合は、保険証ではなく健康保険脱退証明書をお持ちください。
  • 国保の保険証(国保加入者が同一世帯にすでにいる場合)
  • 世帯主の保険証(世帯主が他の健康保険に加入している場合)
  • キャッシュカード、通帳、通帳使用印(
  • 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知(解雇等による保険料の軽減制度に該当する方)
生活保護を受けなくなったとき
  • 届出人本人と確認できるもの(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、障害者手帳、在留カードなど)
  • 世帯主及び国保に加入する方の個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど)
  • 生活保護廃止決定通知書
  • 国保の保険証(国保加入者が同一世帯にすでにいる場合)
  • 世帯主の保険証(世帯主が他の健康保険に加入している場合)
  • キャッシュカード、通帳、通帳使用印(
子どもが生まれたとき
  • 届出人本人と確認できるもの(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、障害者手帳、在留カードなど)
  • 世帯主及びお子様の個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど)
  • 国保の保険証
  • 母子健康手帳

出産育児一時金について

保険料の納付は口座振替をお願いしております。区役所窓口では、ペイジー口座振替受付サービス(キャッシュカードがあれば、その場で口座振替の登録ができるサービス)をご利用いただけます。(一部金融機関を除きます。)詳しくは保険料の支払い方法についてをご覧ください。

よくある質問

国民健康保険の加入手続きについて知りたい
会社を退職するので、現在加入している健康保険が切れるけど、その後、健康保険はどうすればいいの?
退職後、職場の健康保険を任意継続するのと、国民健康保険に加入するのとではどちらが良いですか
扶養家族から抜けたけど、健康保険はどうすればいいの?
札幌に引っ越してくるけど、国保はどうすればいいの?
結婚するけど、健康保険(国保)はどうすればいいの?
外国人の方の国民健康保険の手続きについて
海外に住んでいますが、国保に加入できますか?/海外から帰国しますが、国保に加入できますか?
職場の健康保険を脱退して、国民健康保険に加入するとき、手続きをする前に病院にかかった場合はどうなりますか?
健康保険をやめた後に、以前の保険証を使って受診してしまった場合、どうなりますか

お問い合わせ先

加入した場合の国民健康保険料の概算など、保険料についてのお問い合わせ、加入手続き等については、お住まいの区の区役所保険年金課保険係へお問い合わせください。

各区役所の電話番号一覧

(市外局番は「011」です)

区役所

保険料や加入手続きについて(保険係)

中央区役所

205-3342

北区役所

757-2492

東区役所

741-2532

白石区役所

861-2493

厚別区役所

895-2594

豊平区役所

822-2506

清田区役所

889-2061

南区役所

582-4772

西区役所

641-6974

手稲区役所

681-2568

 

 

国保をやめる届出

その他の届出

届け出(申請)やお問い合わせは<区役所保険年金課保険係>

このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局保険医療部保険企画課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎4階

電話番号:011-211-2952

ファクス番号:011-218-5182