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下記のいずれかを選択することになります。
保険料の点で比較しますと、どなたかの扶養に入る場合は、一般的には保険料がかかりません。どなたの扶養にも入れない場合は、任意継続の保険料(一口メモ・他保険の「任意継続」の話)と国保の保険料(保険料の計算)などを比較して判断していただくことになります。
国保に加入する場合、届け出は勤務先の健康保険が切れた日から14日以内にお願いします。届け出が遅れると、届け出前日までの医療費は、原則、全額自己負担となりますので、ご注意ください。保険料は、勤務先の健康保険をやめたときまでさかのぼって支払わなければなりません(最大26か月)。
※保険料などは、健康保険の種類によって異なりますので、詳しくは各健康保険の事務所にお問い合わせください。
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届け出(申請)やお問い合わせは<区役所保険年金課保険係>へ
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