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更新日:2012年4月16日

支払い方法

保険料の支払い方法について

口座振替について

口座振替制度は、一度申し込めば、金融機関・ゆうちょ銀行が、あなたの指定した預金(貯金)口座から保険料を自動的に振り替えてくれる安心・便利な制度です。
口座振替をご利用の方には、税の申告書にお使いいただける「年間領収額のお知らせ」を毎年1月にお送りします。こちらをお使いいただくと、社会保険料控除の計算がしやすくなります。
まだ口座振替を利用されていない方は、下記の要領でお申し込みください。

<申込窓口>
お住まいの区の区役所保険年金課(区役所窓口では、ペイジー口座振替受付サービスをご利用いただけます。)
※国保加入手続きの際に申し込みいただくことをお勧めしております。
※郵送による申し込みをご希望の方は、お住まいの区の区役所保険年金課までお問い合わせください。

・預金(貯金)口座のある金融機関・ゆうちょ銀行
※申込書は各金融機関にもご用意しております。

<口座振替申込書をご利用される場合>
申込書には、必要事項の記入と押印(通帳に使用している印鑑)が必要となります。下記のものをご用意ください。
・預金(貯金)通帳
・印鑑(通帳に使用しているもの)
・納付通知書
※お申込後、口座振替開始までの期間(約1~2ヶ月)は、納付書でお支払いただく場合がございます。

ペイジー口座振替受付サービスをご利用される場合>
金融機関のキャッシュカードがあれば、その場で口座振替の登録ができる、便利なサービスです。なお、ペイジー口座振替受付サービスは、区役所窓口のみでの取扱いとなります。

・ペイジーによる口座手続き(手順)
1.窓口で職員に金融機関のキャッシュカードを提示(スキャン)
2.専用端末に暗証番号を入力
3.出力されるレシートに署名

※従来の申込書への記入や金融機関登録印の押印が不要です。
※国保加入される方の場合には、初めの納期から口座振替が開始されます。(納付書でお支払いただく期間はござ
いません。)
※以下の金融機関のキャッシュカードをご利用いただけます。
北洋銀行、北海道銀行、ゆうちょ銀行、札幌信用金庫、室蘭信用金庫、空知信用金庫、苫小牧信用金庫、北門信用金庫、北空知信用金庫、日高信用金庫、渡島信用金庫、小樽信用金庫、北海信用金庫、旭川信用金庫、稚内信用金庫、留萌信用金庫、北星信用金庫、遠軽信用金庫)(いずれも全本支店対応)

訪問集金について

訪問集金を希望される場合は、お住まいの区の区役所保険年金課にご連絡ください。保険サービス員が集金にお伺いします。

※保険サービス員は、保険料の集金や、口座振替の申し込みの取次ぎなど地域を巡回訪問しています。訪問の際、
お困りのことがあればご相談ください。また、未納保険料がある場合も確認のために訪問することがあります。

年金天引きについて

年金天引きの対象となるのは、国保に加入している65歳以上の世帯主で、次の1から4の条件をすべて満たす方です。なお、保険料が年金天引きとなる年金は、介護保険料が年金天引きとなっている年金です。

1世帯内の国民健康保険加入者全員が65歳以上74歳以下
2年額18万円以上の年金天引きの対象となる年金を受給している
3介護保険料が年金天引きになる
4介護保険料と国民健康保険料の合算額が年金天引きの支給額の2分の1を超えない

ただし、次のいずれかに該当する場合は、国保の保険料は年金天引きとはなりません。

・新たに年金天引きの対象となる世帯主が、年金天引き開始月の1日において73歳の誕生日を迎えている
・世帯主が75歳になる年度
・国保の保険料を口座振替で納付しており、滞納がない場合

※口座振替のお申し込みをいただくと、年金天引きから口座振替に変更することができます。ただし、過去の納付状況によっては口座振替が認められない場合があります。変更を希望される場合には、各区保険年金課にお申し出ください。申込の時期により、変更できる納期が異なりますのでご了承ください。

※年金天引きの対象となる方には、保険料額をお知らせする通知書で、年間保険料額と年金支給月に年金天引きとなる金額をお知らせします。

 

(一口メモ) 年金天引きの対象となる年金について

老齢基礎年金や老齢厚生年金、退職共済年金など、複数の種類の年金を受給している場合は、政令に定める優先順位の高い年金が特別徴収対象年金になります。
上記2及び4の判定は、年金天引き対象年金で判定されますので、受給額によっては年金天引きにならない場合があります。
年金の種類で一番優先順位が高いのは、年金受給者のほとんどの方が受給している「老齢基礎年金」です。
そのため、例えば老齢基礎年金70万円、老齢厚生年金200万円の合計270万円の年金を受給している場合、老齢基礎年金の70万円だけで判定されますので、国民健康保険料と介護保険料の額によっては、年金天引きにならない場合があります。
受給されている年金の種類や額については、年金保険者から送付される年金証書裁定通知書や年金振込み通知書などでご確認ください。

 

 

(一口メモ) 保険料は全額所得控除の対象になります

 

納付された国保の保険料は、税の計算の際に、納付された全額が所得控除の対象となります。市民税申告や確定申告の際には、下記のものをお使いください

<口座振替の方>
・年間領収額のお知らせ

⇒1月~12月に納付された保険料を記載しています。毎年1月下旬に札幌市がお
送りしています。

<納付書・集金でお支払の方>
・1月~12月に納付した分の領収書

<年金天引きの方>
・源泉徴収票
⇒各年金保険者から1月中に、天引きされた保険料の年間納付額が記載されます。

 

※上記のもの以外で、別途証明書が必要な場合には、納付確認書を交付いたしますので、区役所保険年金課へお越しください。来庁の際には、ご本人確認ができるもの(保険証・免許証等)をご持参ください。