ここから本文です。

更新日:2024年2月1日

個人市民税

個人市民税は、原則、前年中に所得のあった人に課されるもので、その人の前年1年間の所得に応じて課される「所得割」と、所得の多少にかかわらず広く均等に一定の税額で課される「均等割」とがあります。
なお、個人市民税を賦課徴収する際、個人道民税も市があわせて賦課徴収することになっています。(市民税と道民税をあわせて一般に住民税といわれています)

納税義務者

個人市民税の納税義務者は、次のとおりです。

個人市民税の納税義務者
納税義務者 納めるべき税額
区内に住所がある方

均等割と所得割の合計額

区内に事務所、事業所または家屋敷がある方で、その区内に住所のない方

均等割額

その区内に住所があるかどうか、また、事務所や家屋敷などがあるかどうかは、その年の1月1日(これを賦課期日といいます)現在の状況で判断します。
※1 賦課期日現在、国外に転出していて、日本に住民登録がない場合は、出国の期間、目的、出国中の居住の状況をもとに、区内に実質的に住所があるかどうかを判断します。
※2 家屋敷とは、自己または家族の居住の用に供する目的で住所地以外の場所に設けた独立性のある住宅で、常に居住しうる状態にあるものをいい、必ずしも自己所有のものであることを要しません。

個人市民税が課税されない方

均等割も所得割もかからない方(非課税)

  • 生活保護法による生活扶助を受けている方
  • 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額※1が135万円以下の方
  • 前年の合計所得金額※1が、次の金額以下の方
    • 扶養親族を有さない方:45万円
    • 扶養親族を有する方:35万円×家族数(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+31万円

<非課税限度額早見表>

 

非課税となる

合計所得金額※1

<参考>

給与収入のみの

場合の収入金額

<参考>

公的年金収入のみの

場合の収入金額

(65歳未満の方)

<参考>

公的年金収入のみの

場合の収入金額

(65歳以上の方)

扶養親族なし 450,000円 1,000,000円 1,050,000円 1,550,000円
扶養親族1名 1,010,000円 1,560,000円 1,713,334円 2,110,000円
扶養親族2名 1,360,000円 2,059,999円 2,180,001円 2,460,000円
扶養親族3名 1,710,000円 2,559,999円 2,646,667円 2,810,000円
扶養親族4名 2,060,000円 3,059,999円 3,113,334円 3,160,000円
障害者等※2 1,350,000円 2,043,999円 2,166,667円 2,450,000円

所得割がかからない方

  • 前年の総所得金額等※3が次の金額以下の方
    • 扶養親族を有さない方:45万円
    • 扶養親族を有する方:35万円×家族数(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+42万円

※1 合計所得金額…損失の繰越控除前の総所得金額等
※2 本人が、障害者、未成年者、寡婦、ひとり親に該当する場合
※3 総所得金額等…総所得金額、山林所得金額、土地建物・株式等の譲渡所得金額などの合計額

税額の算出方法

税額の算出方法のページをご覧ください。

個人住民税の申告

個人住民税の申告のページをご覧ください。

 納税義務者が死亡した場合の手続き

納税義務者が死亡した場合は、その相続人が納税の義務を受け継ぐことになります。相続人が2人以上いるときは、そのうちから納税に関する書類を受領する代表者を決めて、納税義務者が1月1日にお住まいになっていた区を担当する市税事務所市民税課に「相続人代表者指定届」を提出してください。
相続人代表者指定届は各市税事務所市民税課にてご用意しているほか、相続人代表の指定届出(個人市民税)から取得することもできます。

相続人代表者指定届はオンラインによる申請ができます!

相続人代表者指定届は紙での提出のほか、オンラインによる電子申請も可能です。
下記リンクより、亡くなられた方が1月1日時点に居住していた区を選択のうえ申請をお願いいたします。なお、ご利用にあたっては、メール認証もしくはアカウント登録が必要となります。
相続人代表者指定届(中央区)
相続人代表者指定届(北区・東区)
相続人代表者指定届(白石区・厚別区)
相続人代表者指定届(豊平区・清田区・南区)
相続人代表者指定届(西区・手稲区)

海外に出国するなど、ご自分で納税することが困難となる方の手続き

海外に出国するなど、ご自分で納税することが困難となる方は、1月1日にお住まいになっていた区を担当する市税事務所市民税課に「納税管理人設定申告書」を提出してください。納税管理人は、納税義務者との合意にしたがい、納税義務者本人に代わって納税に関する手続きなどを行います。
納税管理人設定申告書は各市税事務所市民税課にてご用意しているほか、納税管理人の申請(個人市民税)から取得することもできます。

給与支払報告書の提出(給与支払者の方)

給与支払者の方は、給与を支払った方ごとに給与支払報告書(個人別明細書)を作成し、翌年の1月末日までに、給与を支払った方の1月1日現在お住まいの市町村に、給与支払報告書(総括表)を添えてご提出願います。
なお、前年に中途退職した方で年間の給与支給額が30万円未満の方については、給与支払報告書の提出義務はありませんが、個人住民税の適正な課税のために提出をお願いしておりますので、ご協力をお願いします。
札幌市のご提出先は、その方のお住まいの区にかかわらず、札幌市中央市税事務所市民税課特別徴収担当(郵便番号060-8649札幌市中央区北2条東4丁目サッポロファクトリー2条館4階、電話011-211-3075)までお願いします。
また、給与支払報告書は電子申告でも提出できます。詳しくは、電子申告および電子納税のページをご覧ください。

納税方法

個人市民税の納め方には、次のように普通徴収特別徴収の2つの方法があります。

事業所得者などの場合【普通徴収】

市税事務所から送付された納税通知書により、個人で納めていただきます。

納期

  • 第1期:6月16日から6月30日まで
  • 第2期:8月16日から8月31日まで
  • 第3期:10月16日から10月31日まで
  • 第4期:翌年1月16日から1月31日まで

※休日その他の公休日にあたるときはその翌日となります。

給与所得者の場合【特別徴収】

給与支払者(会社など)が、市役所からの通知に基づいて毎月の給与から税額を差し引き、これをとりまとめて納めます。納税者の皆さまには、税額決定通知書により税額などをお知らせします。給与支払者の方につきましては、「個人市・道民税(住民税)の給与からの特別徴収について」のページもご覧ください。

納期

  • 徴収した月の翌月10日まで

※休日その他の公休日にあたるときはその翌日となります。

電子納税について

従前の納入書による納入のほか、令和元年10月1日より、地方税共通納税システムを用いた「電子納税」が可能となりました。
※電子納税が可能となるのは特別徴収のみとなります。
詳しくは、電子申告および電子納税(eLTAX)のページをご覧ください。

特別徴収の開始手続きについて

翌年度から特別徴収を行う場合は、給与支払報告書を提出いただく際に、給与支払報告書(総括表)にて、特別徴収を行う従業員を特別徴収者に計上していただきます。
年度の途中から特別徴収を行う場合、または特別徴収の従業員が追加になる場合は、特別徴収を開始する従業員分の「特別徴収への切替依頼書」をご提出ください。

「特別徴収への切替依頼」のオンライン申請について

「特別徴収への切替依頼」は、オンラインでの申請が可能です。

詳しくは「特別徴収への切替依頼のオンライン申請」のページをご確認ください。

特別徴収を実施されていない事業者(給与支払者)の皆さまへのお願い

特別徴収は、事業者(給与支払者)が、個人市民税の納税義務者である従業員に代わって、毎月従業員の給与から個人市民税を給与天引き(特別徴収)し、従業員の住所地の市町村へ納入していただく制度で、所得税の源泉徴収と同様に法定義務となっております。札幌市では、特別徴収の徹底を図っており、順次、特別徴収義務者に指定しますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

公的年金受給者の場合【普通徴収および特別徴収】

前年度から特別徴収が継続していない方(初めて特別徴収の対象となる方など)は、税額の2分の1相当額を普通徴収の第1期および第2期に個人で納めていただき、残りの2分の1相当額は公的年金支払者が10月、12月および翌年2月分の公的年金から税額を差し引き、これをとりまとめて納めます。
前年度から特別徴収が継続している方は、年金支払者が4月、6月および8月の公的年金から前年度分の年金所得に対する税額の2分の1相当額を3回に分割した金額を差し引き(これを「仮徴収」といいます)、年税額から仮徴収の合計額を除いた残額については、10月、12月および翌年2月分の公的年金から差し引いて納めます(これを「本徴収」といいます)。
納税者の皆様には、納税通知書により税額をお知らせします。
公的年金からの個人住民税の特別徴収について」のページもご覧ください。

納期

普通徴収
  • 第1期:6月16日から6月30日まで

  • 第2期:8月16日から8月31日まで

※休日その他の公休日にあたるときはその翌日となります。

特別徴収
  • 徴収した月の翌月10日まで

ワンポイント税制改正

ワンポイント税制改正のページに個人市民税に関する税制改正の概要を記載しています。

よくあるご質問

よくあるご質問のページをご覧ください。

課税や申告内容等に関するお問い合わせ

1. お住まいの区(1月1日現在)を担当する市税事務所

お住まいの区

お問い合わせ先

中央区

中央市税事務所市民税課市・道民税担当

電話:011-211-3914

北区・東区

北部市税事務所市民税課市・道民税担当

電話:011-207-3914

白石区・厚別区

東部市税事務所市民税課市・道民税担当

電話:011-802-3914

豊平区・清田区・南区

南部市税事務所市民税課市・道民税担当

電話:011-824-3914

西区・手稲区

西部市税事務所市民税課市・道民税担当

電話:011-618-3914

 

2.給与から特別徴収により納める個人の市・道民税に関する特別徴収義務者(会社等)からのお問い合わせ

中央市税事務所市民税課特別徴収担当

電話:011-211-3075

 

 

(注)電話番号のお掛け間違いにはくれぐれもご注意ください。
(注)市税の窓口の業務時間は、平日8時45分~17時15分(土日祝日および12月29日~1月3日はお休み)です。