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更新日:2024年1月9日

個人住民税の申告

申告書の提出が必要な方

1月1日現在、区内に住所のある方は、次の場合を除いて申告が必要となります。

  • 前年中の合計所得金額が43万円以下の方
  • 所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出した方
  • 勤務先(給与支払者)から札幌市に給与支払報告書(源泉徴収票)が提出されている方※1
  • 年金支払者から公的年金等支払報告書(源泉徴収票)が提出されている方※2

申告書は各市税事務所市民税課にてご用意しているほか、「市民税・道民税(個人住民税)申告書」から取得することも可能です。
また、「住民税額シミュレーションシステム」により申告書を作成することもできます。
詳しくは、個人住民税(市・道民税)の税額試算のページをご覧ください。

※1給与以外の所得があった方、給与支払報告書(源泉徴収票)に記載されている控除(社会保険料控除・障害者控除・配偶者控除・扶養控除など)に変更があった方、医療費控除などの控除を追加する方などは申告が必要です。
※2公的年金等以外の所得があった方、公的年金等支払報告書(源泉徴収票)に記載されている控除(社会保険料控除・障害者控除・配偶者控除・扶養控除など)に変更があった方、医療費控除や生命保険料控除などの控除を追加する方などは申告が必要です。

所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出した方への留意点

確定申告書第二表の「住民税に関する事項」の記載について

確定申告書第二表の「住民税に関する事項の記載」欄は、所得税及び復興特別所得税と個人住民税で取り扱いの異なる項目について申告していただくものです。該当する方は漏れなく記入するようお願いいたします。この欄に記入がない場合、該当する控除等を受けることができなくなる可能性がございますので、ご注意ください。
詳しくは、国税庁ホームページをご確認ください。

金融所得課税に係る所得税と異なる課税方式の廃止について(令和6年度~)

特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額(以下、特定配当等所得という。)については、所得税と個人住民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、令和6年度より、個人住民税と所得税の課税方式を一致させることとなりました。
したがって、所得税で申告不要を選択した場合は、個人住民税でも申告不要となり、所得税で総合課税(申告分離課税)を選択して申告を行った場合は、個人住民税においても総合課税(申告分離課税)で申告したことになります。
所得税と個人住民税とで課税方式が一致することに伴い、確定申告において申告した特定配当等所得については、個人住民税においても「申告する」ことになるため、個人住民税の「合計所得金額」などにも算入されることになります。
そのため、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定、各種行政サービスなどに影響が出る場合がありますのでご注意ください。

事務所、事業所または家屋敷に関する申告

1月1日現在、市(区)外にお住まいの方で、区内に事務所、事業所または家屋敷を有している場合は申告が必要となります。
申告書は各市税事務所市民税課にてご用意しているほか、「市民税・道民税(個人住民税)事務所・事業所又は家屋敷申告書」から取得することも可能です。
※事務所、事業所または家屋敷を有している場合の申告については、事務所等の所在する区を担当する市税事務所市民税課にお問い合わせください。

虚偽申告は犯罪です!

虚偽申告は犯罪です。詳しくは、虚偽申告は犯罪です!のページをご覧ください。

申告期限

3月15日(休日その他の公休日にあたるときはその翌日)

申告場所

1月1日現在に
お住まいの区
申告場所 受付時間
中央区

中央市税事務所 市民税課
(中央区北2条東4丁目 サッポロファクトリー2条館4階)

8時45分~17時15分

北区・東区

北部市税事務所 市民税課
(中央区北4条西5丁目 アスティ45 9階)
8時45分~17時15分
白石区・厚別区 東部市税事務所 市民税課
(厚別区大谷地東2丁目4-1 札幌市交通局本局庁舎2階)
8時45分~17時15分
豊平区・清田区・南区 南部市税事務所 市民税課
(豊平区平岸5条8丁目2-10 イースト平岸3階)
8時45分~17時15分

西区・手稲区

西部市税事務所 市民税課
(西区琴似3条1丁目1-20 コトニ3・1ビル2階)
8時45分~17時15分

※なお、上記会場以外にも臨時で申告場所を設けます。詳細は下記よりご確認ください。

令和6年度個人住民税(市民税・道民税)申告会場一覧(PDF:1,145KB)

申告の際に必要なもの

1.市民税・道民税(個人住民税)申告書

2.マイナンバー(個人番号)制度における本人確認書類
個人番号を記載した申告書を提出する場合は、記載された個人番号が正しいかどうかを確認する「番号確認」と申告書を提出する方の「身元確認」を行うための書類が、それぞれ1種類ずつ必要となります。詳細は税の手続きにおけるマイナンバーの取扱いのページをご確認ください。

3.前年中の収入や必要経費がわかるもの

  • 営業、農業、不動産収入がある方は、収入および必要経費のわかる収支内訳書など
  • 給与所得の源泉徴収票(源泉徴収票がない場合は、給与明細書など支払金額などがわかるもの。)
  • 公的年金等の源泉徴収票
  • その他、所得金額の計算に必要な収入金額および必要経費などがわかるもの

4.各種控除の申告に必要な領収書、証明書など(前年中に支払ったもの)

  • 社会保険料控除・・・健康保険料などは領収書(国民健康保険料や介護保険料については前々年度・前年度分の納付書)など、国民年金基金の掛金は控除証明書など
  • 小規模企業共済等掛金控除・・・支払った掛金額の証明書
  • 医療費控除・・・医療費控除計算明細書またはセルフメディケーション税制計算明細書
    ※明細書の記載内容を確認するため、申告期限等から5年間は領収書の提示または提出を求める場合がありますので、領収書原本の保管をしてください。
  • 生命保険料控除、地震保険料控除・・・保険会社などからの控除証明書など
  • 雑損控除・・・り災証明書や損失額がわかるものなど。詳しくは、1月1日現在にお住まいの区を担当する市税事務所市民税課にお問い合わせください。
  • 障害者控除・・・障がいの種別及び等級(程度)がわかる手帳など
  • 勤労学生控除・・・学生証・在学証明書など
  • 寄附金税額控除・・・寄附先団体などから交付された寄附金の受領書など
  • その他、各種控除の支払金額・適用要件などが確認できる領収書・証明書など

※日本国外に居住する親族に係る扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除、障害者控除に関する事項が記載された住民税申告書を提出する方は、原則、親族関係書類と送金関係書類の添付または提示が必要となります。

よくあるご質問

よくあるご質問のページをご覧ください。

申告に関するお問い合わせ

 1月1日現在にお住まいの区 お問い合わせ先
中央区

中央市税事務所市民税課市・道民税担当

電話:011-211-3914

北区・東区

北部市税事務所市民税課市・道民税担当

電話:011-207-3914

白石区・厚別区

東部市税事務所市民税課市・道民税担当

電話:011-802-3914

豊平区・清田区・南区

南部市税事務所市民税課市・道民税担当

電話:011-824-3914

西区・手稲区

西部市税事務所市民税課市・道民税担当

電話:011-618-3914

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