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個人住民税の申告やお問い合わせにおける新型コロナウイルス感染症の拡大防止については、こちらをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、令和3年度個人市民税・道民税(住民税)申告書の提出期限を令和3年4月15日まで延長しております。
詳細はこちらをご覧ください。
令和3年1月1日現在、区内に住所のある方は、次の場合を除いて申告が必要となります。
※1 給与以外の所得があった方、給与支払報告書(源泉徴収票)に記載されている控除(社会保険料控除・障害者控除・配偶者控除・扶養控除など)に変更があった方、医療費控除などの控除を追加する方などは申告が必要です。
※2 公的年金等以外の所得があった方、公的年金等支払報告書(源泉徴収票)に記載されている控除(社会保険料控除・障害者控除・配偶者控除・扶養控除など)に変更があった方、医療費控除や生命保険料控除などの控除を追加する方などは申告が必要です。
(注)令和3年1月1日現在、市(区)外にお住まいの方で、区内に事務所、事業所、または家屋敷を有している場合は、3月15日まで※3に申告をしなければなりません。詳しくは、事務所等の所在する区を担当する市税事務所市民税課にお問い合わせください。
市民税・道民税(個人住民税)事務所・事業所又は家屋敷申告書
※3 令和3年度は新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申告書の提出期限を令和3年4月15日まで延長しております。
上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等について、所得税及び復興特別所得税の確定申告とは別に、個人住民税の申告をすることによって、個人住民税においては所得税とは異なる課税方式を選択することができます。
詳しくはこちらをご確認ください。
確定申告書第二表の「住民税に関する事項の記載」欄は、所得税及び復興特別所得税と個人住民税の取り扱いの異なる項目について申告していただくものです。該当する方は漏れなく記入するようお願いいたします。この欄に記入がない場合、該当する控除等を受けることができなくなる可能性がございますので、ご注意ください。
詳しくは国税庁ホームページをご確認ください。
個人住民税について、所得税及び復興特別所得税の確定申告とは別に、個人住民税の申告をすることによって、平成30年分所得税で災害減免法の適用を受けた(※)場合でも、個人住民税においては雑損控除の適用を受けられることがあります。詳しくは令和3年1月1日現在にお住まいの区を担当する市税事務所市民税課にお問い合わせください。
※所得税では、所得税法に定める雑損控除または災害減免法による軽減・免除のいずれか有利な方を選択することができます。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、各市税事務所での申告期間を令和3年4月15日(木曜日)まで延長しております。
なお、令和3年3月16日(火曜日)以降の申告会場は、各市税事務所市民税課となります。
お住まいの区 |
申告会場 |
期間(令和3年) |
受付時間 |
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中央区 |
中央市税事務所 会議室1または4番窓口 (市民税課直通電話 011-211-3914) |
3月1日(月)~3月15日(月) |
8時45分~17時15分 |
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※ 土・日除く。 |
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北 区 |
北部市税事務所 第1会議室 (市民税課直通電話 011-207-3914) |
3月1日(月)~3月15日(月) |
8時45分~17時15分 |
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※ 土・日除く。 |
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臨時 |
篠路コミュニティセンター 1階ホール |
2月24日(水)~2月26日(金) |
9時00分~17時00分 |
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(北区篠路3条8丁目11-1) | ||||
札幌サンプラザ 1階ロビー |
2月9日(火)~2月12日(金) |
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(北区北24条西5丁目) | ||||
東区民センター 3階視聴覚室 |
2月16日(火)~2月19日(金) |
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(東区北11条東7丁目) | ||||
白石区 |
東部市税事務所 地下1階会議室 (市民税課直通電話 011-802-3914) |
2月22日(月)~3月15日(月) |
8時45分~17時15分 |
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※ 土・日・祝除く。 |
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臨時 |
白石区役所 4階区会議室A |
3月1日(月)~3月5日(金) |
9時00分~17時00分 |
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(白石区南郷通1丁目南8-1) | ||||
豊平区 |
南部市税事務所 市民税課 (市民税課直通電話 011-824-3914) (豊平区平岸5条8丁目2-10 イースト平岸 3階) |
3月1日(月)~3月15日(月) |
8時45分~17時15分 |
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※ 土・日除く。 |
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臨時 |
清田区役所 3階大会議室 |
2月22日(月)~2月26日(金) |
9時00分~17時00分 |
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(清田区平岡1条1丁目) | ||||
南区民センター 2階区民ホール |
2月16日(火)~2月19日(金) |
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(南区真駒内幸町2丁目) | ||||
西 区 |
西部市税事務所 A会議室 (市民税課直通電話 011-618-3914) |
3月1日(月)~3月15日(月) |
8時45分~17時15分 |
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※ 土・日除く。 |
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臨時 申告会場 |
手稲区民センター 2階第1・2会議室 |
2月16日(火)~2月19日(金) |
9時00分~17時00分 |
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(手稲区前田1条11丁目) |
※各市税事務所の市民税課では、上記の申告期間以外でも、随時受付をしております(平日の8時45分~17時15分)。
※例年、申告会場開設初日および月曜日は非常に混雑いたしますので、あらかじめご了承いただきますようお願いいたします。
2.マイナンバー(個人番号)制度における本人確認書類
個人番号を記載した申告書を提出する場合は、記載された個人番号が正しいかどうかを確認する「番号確認」と申告書を提出する方の「身元確認」を行うための書類が、それぞれ1種類ずつ必要となります。 詳細は税の手続きにおけるマイナンバーの取扱いのページをご確認ください。
3.令和2年中の収入や必要経費がわかるもの
4.各種控除の申告に必要な領収書、証明書など(令和2年中に支払ったもの)
※日本国外に居住する親族に係る扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除、障害者控除に関する事項が記載された住民税申告書を提出する方は、原則、親族関係書類と送金関係書類の添付または提示が必要となります。
1月1日現在にお住まいの区 | お問い合わせ先 |
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中央区 |
中央市税事務所市民税課市・道民税担当 電話:011-211-3914 |
北区・東区 |
北部市税事務所市民税課市・道民税担当 電話:011-207-3914 |
白石区・厚別区 |
東部市税事務所市民税課市・道民税担当 電話:011-802-3914 |
豊平区・清田区・南区 |
南部市税事務所市民税課市・道民税担当 電話:011-824-3914 |
西区・手稲区 |
西部市税事務所市民税課市・道民税担当 電話:011-618-3914 |
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