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更新日:2013年2月22日

税額の算出方法

税額の算出方法(個人市民税)

市・道民税額=均等割額所得割額

均等割額

市民税:3,000円、道民税:1,000円

所得割額

(前年中の所得金額-所得控除額×税率-税額控除額

※(前年中の所得金額-所得控除額)を課税所得金額といいます。

(注)
課税所得金額は、1,000円未満の端数を切り捨てます。
さらに所得割額は、100円未満の端数を切り捨てます。

所得金額の算出

税額控除

給与所得の簡易即算表

退職所得の課税の特例

所得控除

土地・建物の譲渡所得の課税の特例

所得割の税率

 所得金額の算出

所得割額の計算基礎は所得金額です。
所得金額は、所得の種類ごとに前年中の収入金額から、その収入を得るために要した経費などを差し引いて算出します。

所得の種類 所得金額の算出方法
利子所得 公債、社債、預貯金などの利子 収入金額=利子所得の金額
配当所得 株式や出資の配当など 収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子=配当所得の金額
不動産所得 地代、家賃など 収入金額-必要経費=不動産所得の金額
事業所得 事業をしている場合に生じる所得 収入金額-必要経費=事業所得の金額
給与所得 給料、賞与、賃金など 給与所得の簡易計算表による。
退職所得 退職金、一時恩給など (収入金額-退職所得控除額)(注1)×1/2=退職所得の金額
山林所得 山林を売った場合に生じる所得 収入金額-必要経費-特別控除額(注2)=山林所得の金額
譲渡所得 土地、建物などの資産を売った場合に生じる所得 土地 収入金額-(取得費・譲渡費用)=譲渡所得の金額
建物
株式等 収入金額-(取得費・譲渡費用・借入金利子等)=譲渡所得の金額
その他 収入金額-(取得費・譲渡費用)-特別控除額(注2)=譲渡所得の金額
※総所得金額(注3)に算入する長期譲渡所得の金額は1/2の額になります。
一時所得 賞金、懸賞当せん金、生命保険契約に基づく一時金など 収入金額-必要経費-特別控除額(注2)=一時所得の金額
※総所得金額(注3)に算入する一時所得の金額は1/2の額になります。
雑所得 厚生年金、恩給などの公的年金等、上記にあてはまらない所得 公的年金等 公的年金等の所得の簡易計算表による。
公的年金等以外 収入金額-必要経費=雑所得の金額

(注1)
退職所得控除額については、退職所得の課税の特例をご覧ください。
(注2)
山林所得、譲渡所得、一時所得の特別控除額は、50万円(「収入金額-必要経費」または「収入金額-(取得費・譲渡費用)」の金額が50万円未満の場合はその金額)です。
(注3)
総所得金額とは、上記の所得の種類のうち、分離課税を選択した配当所得、山林所得、退職所得並びに分離課税される譲渡所得(土地建物・株式等)及び先物取引に係る雑所得等を除いた各種所得金額の合計額です。

 給与所得の簡易計算表(速算表)

給与所得の金額は、給与収入金額(A)に応じて、次のとおり算出します。

給与収入金額(A) 給与所得の金額の算出方法
161万9,000円未満 (A)-65万円(1,000円未満のときは0円)
※161万9,000円以上180万円未満 (A)×60%
※180万円以上360万円未満 (A)×70%-18万円
※360万円以上660万円未満 (A)×80%-54万円
660万円以上1,000万円未満 (A)×90%-120万円
1,000万円以上 (A)×95%-170万円

(注)
※印の金額の範囲内の給与収入の場合は、所得税法で定められた「簡易給与所得表」に基づいて給与所得の金額を求めることになっているため、上の表の計算で求めた額と若干異なる場合があります。

 所得控除

所得控除は、その納税義務者の実情に応じた税負担を求めるために、納税義務者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、所得金額から差し引くものです。

※所得税の所得控除については、住民税と所得税の違いのページをご覧ください。

所得控除
種類 要件 控除額
雑損控除 前年中に災害などにより資産について損失を受けた場合

損失の金額-保険金などで補てんされた金額=A
次のいずれか多い方の金額

  • Aの金額-(総所得金額等×10%)
  • Aの金額のうち災害関連支出の金額-5万円
医療費控除 前年中に医療費を支払った場合 支払った金額-保険などから補てんされた額-(総所得金額等×5%または10万円のいずれか低い方の金額)
(限度額200万円)
社会保険料控除 前年中に社会保険料(国民健康保険、国民年金、後期高齢者医療制度、介護保険の保険料など)を支払った場合 支払った金額
小規模企業共済等掛金控除 前年中に小規模企業共済制度及び心身障害者扶養共済制度に基づく掛金等を支払った場合 支払った金額
生命保険料控除 前年中に生命保険料、個人年金保険料又は介護医療保険料を支払った場合

新契約(注1)に係る保険料を支払った場合

1.一般生命保険料
2.個人年金保険料
3.介護医療保険料

旧契約(注1)に係る保険料を支払った場合

4.一般生命保険料
5.個人年金保険料

生命保険料控除額

1~5のそれぞれについて、以下のとおり算出します。

一般生命保険料分
1+4の適用額計(注2)
+
個人年金保険料分
2+5の適用額計(注2)
+
介護医療保険料分
3の適用額
(限度額7万円)

12,000円まで
…支払った保険料全額
15,000円まで
…支払った保険料全額

12,000円を超え32,000円まで
 …支払った保険料×1/2+6,000円

15,000円を超え40,000円まで
 …支払った保険料×1/2+7,500円
32,000円を超え56,000円まで
 …支払った保険料×1/4+14,000円
40,000円を超え70,000円まで
 …支払った保険料×1/4+17,500円
56,000円を超える場合
 …28,000円
70,000円を超える場合
 …35,000円
(注1)平成24年1月1日以降に締結した生命保険契約等を新契約、平成23年12月31日以前に締結した生命保険契約等を旧契約としています。

(注2)新契約と旧契約の両方の適用を受ける場合は、新契約に係る適用額と旧契約に係る適用額を合計して計算しますが、適用限度額は28,000円となります。
 ただし、旧契約の控除額が28,000円を超える場合は、旧契約に係る適用額のみで計算します。

地震保険料控除 前年中に地震保険料または旧長期損害保険料を支払った場合 1.地震保険料のみを支払った場合 2.旧長期損害保険料のみを支払った場合 3.両方を支払った場合
支払った保険料×1/2
(控除限度額25,000円)
5,000円まで
…支払った保険料全額

地震保険料について1で求めた金額
 +
旧長期損害保険料について2で求めた金額(限度額25,000円)

5,000円を超え15,000円まで
…支払った保険料×1/2+2,500円
15,000円を超える場合
…10,000円

(注)

  • 地震保険料とは、本人や本人と生計を一にする親族の有する住宅や家財などを保険または共済の目的としているもので、地震などを原因とする火災・損壊などに起因して保険金等が支払われる損害保険契約等に係る地震保険部分の保険料または掛金をいいます。
  • 旧長期損害保険料とは、平成18年末までに締結された損害保険契約のうち、満期返戻金等のあるもので、保険期間または共済期間が10年以上のものについての損害保険料等をいいます。
障害者控除 本人、その控除対象配偶者または扶養親族が障がいのある方の場合 1人につき26万円
(特別障害者は30万円。ただし、本人、配偶者または本人と生計を一にする親族と同居している特別障害者は53万円。)
寡婦・寡夫控除

寡婦

夫と死別して(または生死不明)その後婚姻していない方で、次のいずれかの要件に該当する場合

  • 扶養親族または総所得金額等が38万円以下の生計を一にする子がいる
  • 前年中の合計所得金額が500万円以下である

26万円

夫と離婚した後婚姻していない方で、扶養親族または総所得金額等が38万円以下の生計を一にする子がいる場合
寡婦のうち、本人の前年中の合計所得金額が500万円以下で、かつ扶養親族である子がいる場合(特別寡婦といいます。)

30万円

寡夫

妻と死別(または生死不明)または離婚した後婚姻していない方で、総所得金額等が38万円以下の生計を一にする子を有し、かつ、本人の合計所得金額が500万円以下の場合

26万円

勤労学生控除 本人が学生で前年の合計所得金額が65万円以下、かつ、給与所得等以外の所得金額が10万円以下の場合

26万円

配偶者控除 生計を一にする配偶者で、前年の合計所得金額が38万円(給与所得または内職による所得等のみの方は、収入金額103万円)以下の場合 配偶者が  
1.一般の場合(配偶者控除)

33万円

2.年齢70歳以上の場合(老人配偶者控除)

38万円

配偶者特別控除 生計を一にする配偶者を有する方で前年の合計所得金額が1,000万円(給与収入で12,315,790円)以下の場合

配偶者の合計所得金額
(以上)~(以下)

配偶者特別控除額

配偶者の合計所得金額
(以上)~(以下)

配偶者特別控除額

0~380,000

0円

380,001~449,999

33万円

(注)
配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合、配偶者特別控除の適用はありません。

450,000~499,999

31万円

500,000~549,999

26万円

550,000~599,999

21万円

600,000~649,999

16万円

650,000~699,999

11万円

700,000~749,999

6万円

750,000~759,999

3万円

760,000~

0円

扶養控除※ 生計を一にする親族で、前年の合計所得金額が38万円(給与所得または内職による所得等のみの方は、収入金額103万円)以下の場合


(注)
生計を一にする配偶者は、配偶者控除の対象となるため該当しません。
扶養親族が  
1.年齢16歳~18歳及び23歳~69歳の場合(一般扶養控除)

33万円

2.年齢19歳~22歳の場合(特定扶養控除)

45万円

3.年齢70歳以上の場合(老人扶養控除)

38万円

4.年齢70歳以上の方で、同居している父母等の場合(同居老親等扶養控除)

45万円

基礎控除 すべての納税義務者

33万円

(注)障害者控除~扶養控除の適用については、前年12月31日現在の状況によって判定します。

 

平成24年度から扶養控除が見直され、扶養親族の年齢に応じて、廃止または控除額が縮減されています。

 障害者控除を受けられる方

納税者自身または控除対象配偶者や扶養親族が下の表に掲げる障がい者である場合、所得税の確定申告や市・道民税の申告をすることによって、障害者控除または特別障害者控除の適用を受けることができます。控除額については、所得控除(障害者控除)の項目をご覧ください。

障害者控除の対象となる方 特別障害者控除の対象となる方
身体障害者手帳:3級~6級の方 身体障害者手帳:1級・2級の方
中度・軽度の知的障害者の方 重度の知的障害者の方
精神障害者保健福祉手帳:2級・3級の方 精神障害者保健福祉手帳:1級の方

※身体障害者手帳をお持ちでない方でも、年齢65歳以上の方で「身体障害者に準ずる者」または「ねたきり」など障害者控除対象者認定書等により対象として認められる方は、申告により障害者控除の適用を受けることができます。

<お問い合わせ先>

  • 障害者控除について:各市税事務所市民税課
  • 障害者控除対象者認定書の発行について:各区役所保健福祉課

 所得割の税率

市民税:一律6%
道民税:一律4%

(注)土地・建物等の分離譲渡所得などの場合は、別に税率を定めています。

土地・建物(売ったとき)の項目をご覧ください。

 税額控除

 調整控除

次の計算によって算出された金額を、所得割額から控除します。

※合計課税所得金額とは、所得控除後の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額で、分離課税に係る課税所得金額は含まれません。

1.合計課税所得金額が200万円以下の場合

次の(1)、(2)のいずれか少ない金額の5%(市民税3%、道民税2%)を控除

(1)人的控除額の差の合計額
(2)合計課税所得金額

2.合計課税所得金額が200万円超の場合

{人的控除額の差の合計額-(合計課税所得金額-200万円)}(この金額が50,000円未満の場合は50,000円)の5%(市民税3%、道民税2%)を控除

 配当控除(分離課税を選択した場合は適用されません。)

総合課税される配当所得がある場合、所得割額から配当控除額が差し引かれます。

(配当控除額=配当所得の金額×下表の控除率)

課税所得金額の合計額

1,000万円以下の部分に

含まれる配当所得の金額

1,000万円超の部分に

含まれる配当所得の金額

種類 市民税 道民税 所得税 市民税 道民税 所得税
利益の配当等

1.6%

1.2%

10%

0.8%

0.6%

5%

証券投資

信託等

外貨建等証券

投資信託以外

0.8%

0.6%

5%

0.4%

0.3%

2.5%

外貨建等証券

投資信託

0.4%

0.3%

2.5%

0.2%

0.15%

1.25%

 住宅借入金等特別税額控除(住民税での住宅ローン控除)

平成22年度以降については、市町村への住宅ローン控除の申告が不要とされ、控除額の計算方法も変更されました。

対象者
入居時期 適用期間
~平成18年末 平成20年度~28年度※1
平成21年~平成25年末 平成22年度~35年度※1

 

※1:前年分の所得税で住宅ローン控除が適用されている期間に限ります。
※2:平成19年及び平成20年中の入居者については、住民税の住宅ローン控除の適用がない代わりに、所得税の住宅ローン控除適用期間について10年又は15年のいずれかを選択できる特例措置が適用されています。

控除額の算出方法

原則的に平成22年度以降の住民税では、次の(1)と(2)のいずれか少ない金額を所得割額から控除します(控除割合は、市民税5分の3、道民税5分の2)。

(1)前年分の所得税での住宅ローン控除(可能)額のうち、所得税で控除しきれなかった額
(2)前年分の所得税の課税総所得金額等
の額に100分の5を乗じた額(上限97,500円)

※課税総所得金額等とは、所得控除後の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額で、分離課税に係る課税所得金額は含まれません。

平成18年末までの入居に係る住宅ローン控除の適用を受けている方については、算出方法が変更されますが、基本的には、どちらの算出方法でも控除額は変わりません。

ただし、課税山林所得を有する場合や、所得税において平均課税の適用を受けている等の場合、従来の算出方法で計算した方が控除額が大きくなる場合があることから、平成18年末までの入居者に限り、3月15日の提出期限までに市町村に申告書を提出することで、従来の算出方法によって控除額を計算することができます(提出期限後であっても、納税通知書又は特別徴収税額決定通知書が届くまでに申告書の提出があれば、従来の方法で計算することができます。)。

従来の算出方法

従来の算出方法では、次の(1)と(2)のいずれか少ない金額から(3)の金額を控除した金額を所得割額から控除します(控除割合は、市民税5分の3、道民税5分の2)。

(1)前年分の所得税での住宅ローン控除(可能)額

または

(2)前年分の所得に係る平成18年の税率による所得税額

-

(3)前年分の所得税額

※所得税額は、所得税での住宅ローン控除適用前の金額です。

適用を受けるための申告

平成21年度までは、住民税の住宅ローン控除の適用を受けるために市町村に対して申告書の提出が必要でしたが、平成22年度以降は申告書の提出が不要となりました(平成18年末までの入居に係る住宅ローン控除適用者で、従来の算出方法による控除を希望する方のみ、申告書の提出が必要です。)。
平成22年度以降は、市町村において、勤務先から提出される給与支払報告書や確定申告書の記載を基に、自動的に住民税の住宅ローン控除額を計算・適用いたします。
※各市税事務所市民税課にあります。

 寄附金税額控除

次の基本控除額と特例控除額の合計額を、所得割額から控除します。

(注)
特例控除額は、控除対象寄附金のうち、都道府県または市区町村への寄附金及び東日本大震災に係る義援金等のうち特定のもの(いわゆる「ふるさと寄附金」)が2,000円を超える場合に基本控除額に加算されます。内訳は市民税5分の3、道民税5分の2で、それぞれの所得割額の10%が特例控除額の上限となっています。

基本控除額

(寄附金控除対象寄附金の合計額※1-2,000円)×10%※2

※1:総所得金額等の30%が上限
※2:内訳は市民税6%、道民税4%

特例控除額

(都道府県又は市区町村への寄附金の合計額-2,000円)×(90%-(0~40%)

※寄附者に適用される所得税の最も高い税率

(注)
税制改正により、平成24年度課税分(平成23年中の寄附が対象)から、適用下限額(上記下線部分)が、これまでの5,000円から2,000円に引き下げられています。

控除の対象となる寄附金

道民税の控除対象寄附金は北海道の条例、市民税の控除対象寄附金は札幌市の条例でそれぞれ定めています。
詳しくは下記のページでご確認ください。

北海道:個人道民税の寄附金控除について(北海道のホームページ)

札幌市:札幌市条例指定寄附金一覧(PDF:219KB)

 道民税配当割

平成16年1月1日以後に支払を受ける一定の上場株式等に係る配当等については、道民税配当割を特別徴収し、課税関係を完了させることから申告は不要です。(所得税においても、平成15年4月1日以後に支払を受ける一定の上場株式等の配当等について源泉徴収税率が軽減され申告不要とされました。)
なお、申告不要の配当等を申告した場合は、総合課税または分離課税の対象となり、所得割額から配当割額を控除し計算されます。(控除しきれない場合には、先に特別徴収したものから還付または充当いたします。)
一定の上場株式等の配当等に係る税率は次のとおりです。

支払期間 地方税の税率等 所得税の税率等

平成16年1月~平成25年12月

配当割:3%

源泉徴収:7%

 道民税株式等譲渡所得割

平成16年1月1日以後に取引される源泉徴収する特定口座内の株式等の譲渡所得については、道民税株式等譲渡所得割を特別徴収し、課税関係を完了させることから申告不要になります。(所得税においても、源泉徴収する特定口座を利用することにより申告不要とされました。)
なお、申告不要の譲渡所得を申告した場合は、住民税3%、所得税7%で課税され、所得割額から株式等譲渡所得割額を控除し計算されます。(控除しきれない場合には、先に特別徴収したものから還付または充当いたします。)
上場株式等の譲渡所得に係る税率は次のとおりです。

支払期間 地方税の税率等 所得税の税率等

平成16年1月~平成25年12月

株式等譲渡所得割:3%

源泉徴収:7%

 退職所得の課税の特例

退職所得に係る所得割額は、次のとおり算出され、退職金などの支払いを受けるときに差し引かれます。

{(支払金額 - 退職所得控除額)×1/2×税率(市民税6%、道民税4%)}

(注1)平成25年1月1日以降に支払われるべき退職金等について、以下のとおり改正されています。

 (1)10%の税額控除(90%を乗じる措置)が廃止されました。

 (2)退職金等の支払者の役員等(役員等としての勤続年数が5年以下の者に限る。)については、1/2を乗じないこととされました。

 ※役員等…法人税法第2条第15号に規定する役員、国会議員及び地方議員、国家公務員及び地方公務員

退職所得控除

勤続年数 控除額
20年以下の場合 40万円×勤続年数(80万円満たないときは、80万円)
20年を超える場合 70万円×(勤続年数-20年)+800万円

(注2)障がい者になったことによって退職した場合には、上の表で算出した控除額に100万円を加算した金額となります。
(注3)勤続年数に1年未満の端数がある場合は、これを切り上げます。

 土地・建物等の譲渡所得の課税の特例

土地・建物と税金(売ったとき)の項目をご覧ください。

 

 

【問い合わせ先】
 お住まいの区(1月1日現在)を担当する市税事務所※
 ※ただし、給与から特別徴収により納める個人の市・道民税については
 中央市税事務所市民税課特別徴収担当 電話:011-211-3075 

 

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