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更新日:2024年1月16日

ワンポイント税制改正 令和6年度(2024年度)

令和6年度から適用される税制改正内容は以下のとおりです。

令和6年度より個人市・道民税と併せて森林環境税の課税が始まります

森林環境税とは「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)」に基づき、森林の整備等に必要な地方財源として、令和6年度から国内に住所のある個人に対して課税される「国税」であり、一人年額1,000円が課税されます。
徴収については、個人市・道民税均等割の徴収と併せて行われます。

森林環境税が課税されない方

個人市・道民税均等割が非課税となる方は、森林環境税も課税されません。
詳しくは、個人市民税が課税されない方をご覧ください。

個人市・道民税均等割及び森林環境税の税額について

令和6年度以降の個人市・道民税均等割及び森林環境税の内訳は下表のとおりです。

 

令和5年度まで(※1)

令和6年度以降(※2)
森林環境税(国税) - 1,000円
道民税均等割 1,500円 1,000円
市民税均等割 3,500円 3,000円
5,000円 5,000円

※1 東日本大震災からの復興に関して、防災のための施策に必要な財源を確保するために平成26年度から令和5年度までの10年間に限り、個人市・道民税均等割がそれぞれ年額500円引き上げられています。
※2 令和6年度以降は、個人市・道民税均等割と併せて森林環境税が課税されます。

森林環境税の使途について

森林環境税として徴収された国税は、森林環境譲与税として国から全国の市町村及び都道府県に譲与されます。森林環境譲与税は、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進のために活用されます。また、その使途については、公表することとされています。
なお、本市における森林環境譲与税の使途については、森林環境譲与税についてをご覧ください。

上場株式等の配当所得等に係る課税方式が統一されます

上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等に係る所得の課税方式について、これまでは所得税と異なる課税方式を選択できましたが、所得税の課税方式と一致させる改正がなされたことに伴い、令和6年度個人市・道民税(令和5年分確定申告)から、所得税と異なる課税方式を選択することができなくなりました。

国外居住親族に係る扶養控除が一部見直されます

年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族について、次のいずれにも該当しない場合は扶養控除等の適用及び非課税限度額の適用対象から除外されます。

  1. 留学により非居住者となった人(※1)
  2. 障害者
  3. 納税者本人から年における生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人(※2)

※1 1に該当する場合、外国政府又は外国の地方公共団体が発行した留学の在留資格に相当する資格をもって在留するものであることを証する書類が必要になります。
※2 3に該当する場合、現行の送金関係書類でその送金額等が38万円以上であることを明らかにする書類が必要となります。

特別徴収税額通知(納税者用)の電子的送付が始まります

令和6年度より、特別徴収税額通知書(納税者用)のeLTAXでの電子的送付に対応いたします。
詳しくは特別徴収税額通知(納税者用)の電子的送付についてをご覧ください。

令和6年度分個人住民税に対して定額減税が実施される予定です

令和5年12月22日に閣議決定された税制改正大綱において、令和6年度分の個人住民税で定額減税が実施されることが明記されました。現在は以下に記載する内容に留まりますが、法案が可決され、具体的な内容が示され次第、情報を更新いたします。

定額減税額は札幌市が保有する税情報(確定申告書、住民税申告書、給与支払報告書、年金支払報告書等)を基に算出しますので、定額減税を受けるための申請は必要ありません(なお、住民税の申告が必要な方については、「申告書の提出が必要な方」をご確認ください)。
定額減税は、令和6年度分の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下である場合、本人、控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)1人につき1万円を個人住民税の所得割の額から減税します(所得割を上限とします)。
定額減税額については、個人住民税が課税となった方あてに送付する下記いずれかの通知書からご確認ください。

⑴ 普通徴収または年金からの特別徴収の場合(令和6年6月中旬頃個人あて送付予定)
 「令和6年度 市民税・道民税・森林環境税 税額決定納税通知書」
⑵ 給与からの特別徴収の場合(令和6年5月下旬頃お勤め先から配布予定)
 「給与所得等に係る市民税・道民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」

※個人住民税が非課税の方は、給付金での対応となるため定額減税は実施されません。 
※個人住民税の所得割の額から定額減税額を引ききれない場合は、差額分を給付金により支給いたします。
※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)については、令和7年度分の所得割の額から1万円を控除します。

問い合わせ先:各市税事務所の市民税課

 

このページについてのお問い合わせ

札幌市財政局税政部税制課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎2階 

電話番号:011-211-2282

ファクス番号:011-218-5149