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更新日:2023年11月13日

入湯税

入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、観光施設および消防施設などの整備や観光の振興のための費用にあてるために設けられた目的税で、鉱泉浴場の入湯行為に対してかかるものです。

納税義務者

鉱泉浴場における入湯客

課税免除

  • 年齢12歳未満の者
  • 修学旅行等の学校行事に参加している小中学生等
  • 共同浴場または公衆浴場に入湯する者
  • 地方公共団体または社会福祉法人が設置する福祉施設において入湯する者

税率

鉱泉浴場の一般入湯客1人につき

区分 税率

一泊

150円

日帰り

100円

申告と納入の方法

浴場経営者等が、毎月1日から末日までの間に入湯客から徴収した入湯税を、翌月15日までに申告し、納めることになっています。

申告書等は、申請書・届出書ダウンロードサービスの分野別検索「その他の市税」からダウンロードできます。

申告先 中央市税事務所諸税課事業所税係
(〒060-8649札幌市中央区北2条東4丁目サッポロファクトリー2条館4階)
電話:011-211-3073

収入額と使い道

入湯税の収入額約3.1億円(令和4年度決算額)は、下記の事業に関する費用にあてられています。

事業名 充当額
観光の振興(観光企画宣伝、観光施設の整備など)

約1.6億円

消防施設、環境衛生施設の整備など

約1.5億円

申告等に関するお問い合わせ

お問い合わせ先

中央市税事務所諸税課事業所税係

電話:011-211-3073

(注)電話番号のお掛け間違いにはくれぐれもご注意ください。

(注)市税の窓口の業務時間は、平日8時45分~17時15分(土日祝日および12月29日~1月3日はお休み)です。