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更新日:2024年3月1日

戸籍謄本、戸籍の附票など

証明書一覧

証明書種類

手数料

内容

戸籍全部事項証明
(戸籍謄本)

1通450円

戸籍に記録されている方全員の身分関係(出生、結婚、死亡、親族関係など)について、証明するものです。
本籍、筆頭者氏名、戸籍に記録されている名、生年月日、父、母の氏名、出生地、婚姻日などが記録されています。

平成13年(2001年)~平成15年(2003年)以前の戸籍が必要な場合

札幌市外の本籍地の場合はこちら

戸籍個人事項証明(戸籍抄本)

1通450円

戸籍全部事項証明の中の一部の方について証明するものです。

平成13年(2001年)~平成15年(2003年)以前の戸籍が必要な場合

戸籍の附票
(除・改製除附票)

1通350円

戸籍が作られてから、現在に至るまでの住所が記録されています。

全員が除籍になった場合は「除附票」、戸籍のコンピュータ化や記載欄が一杯になったこと等により作り替えられた場合は「改製除附票」になります。
令和4年1月11日より、記載内容に変更があります。詳しくは、「戸籍の附票とはをご覧ください。

除籍謄本・抄本

1通750円

『除籍謄本』とは、戸籍に記録されている方が婚姻や死亡などにより戸籍から全員除かれたもので、その全員が記載されたものです。
『除籍抄本』とは、除籍謄本の中の一部の方について記載されたものです。

札幌市外の本籍地の場合はこちら

改製原戸籍

1通750円

『改製原戸籍』とは、法律の改正やコンピューター化によって作り替えられる前の戸籍簿です。

札幌市外の本籍地の場合はこちら

戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号通知書 1通400円(700円) 特定の行政機関に戸籍証明の代わりに提出することができる符号(16桁の数字)です。ただし、利用できる行政機関のシステム等が整備されてからの運用開始となる見込みです。(令和6年度末を予定

身分証明書

1通350円

「禁治産・準禁治産宣告」、「後見の登記」、「破産宣告・破産手続開始決定」の通知を受けていないことを証明したものです。

札幌市に本籍を置く方がマイナンバーカードを利用してコンビニエンスストア等で取得する場合は、「戸籍全部事項証明(戸籍謄本)」、「戸籍個人事項証明(戸籍抄本)」は1通350円、「戸籍の附票(除・改製除附票を除く)」は1通250円で取得できます。

詳しくは、証明書コンビニ交付サービス(コンビニ交付)をご参照ください。

 平成13年(2001年)~平成15年(2003年)以前の戸籍が必要な場合

札幌市の戸籍は、コンピューター化し、作り替えられています。
コンピューター化する前のものが必要な場合は、改製原戸籍を併せて請求してください。手数料は、それぞれ必要です。

各区の戸籍コンピューター化の実施日

平成13年3月3日

中央、厚別、清田、手稲

平成14年3月2日

東、豊平、南

平成15年3月1日

北、白石、西

受付窓口・注意事項

  • 受付窓口・注意事項
  • 本籍が札幌市外の場合は、「戸籍証明の広域交付」をご確認ください。
  • 証明を請求する際は、本籍と筆頭者名を確認してください。
    ご家族に聞くなどしても不明な場合は、本籍・筆頭者記載の住民票を請求の上、ご確認ください。
  • 本人、配偶者、同一戸籍の方、直系血族(父母・祖父母・子・孫)以外の方が戸籍謄・抄本等を請求する場合、応じられるかどうかの判断は、個々のケースによって異なりますので、詳しくは、区役所戸籍住民課へお問い合わせください。
    ※直系血族とは請求者本人の父母・祖父母や子・孫などのことです。兄弟や甥姪、配偶者の父母などは直系血族にはあたりません。

申請時の必要書類等

本人、配偶者、同一戸籍の方、直系血族の方が請求する場合
(ただし、身分証明書、独身証明書を請求する場合は本人に限ります)

  • 請求書(申請書ダウンロードサイト)郵送による請求も可能です
  • 運転免許証やマイナンバーカード(個人番号カード)などの官公署発行の写真付き身分証明書
    ※本人確認のために必要です。これらの書類がやむを得ず提示できない場合は、保険証・年金手帳などの書類を複数提示していただきます。複数提示できない場合は、口頭により質問をさせていただきます。

※請求する戸籍に記載されている方との関係が確認できない場合、親族関係が確認できる資料(請求する方の戸籍謄本など)の提示を求めることがあります。

上記の方の代理人が請求する場合

  • 請求書(申請書ダウンロードサイト)郵送による請求も可能です
  • 運転免許証やマイナンバーカード(個人番号カード)などの官公署発行の写真付き身分証明書
    ※本人確認のため必要です。これらの書類がやむを得ず提示できない場合は、保険証・年金手帳などの書類を複数提示していただきます。複数提示できない場合は、口頭により質問をさせていただきます。
  • 任意代理人の場合・・・委任する本人が記入した委任状(申請書ダウンロードサイト)
  • 法定代理人の場合・・・戸籍謄本(本籍が札幌市内の場合は不要です。)や登記事項証明書等、法定代理人の資格を証明する書類(作成から三か月以内の原本)

※請求する戸籍に記載されている方と委任者との関係が確認できない場合、親族関係が確認できる資料(請求する方の戸籍謄本など)の提示を求めることがあります。

第三者(本人等以外)の方が請求(申出)をする場合

※平成20年5月1日に改正戸籍法等が施行され、第三者からの請求の審査に関して厳格化されました。そのため、請求書の記載から請求理由が明らかではない場合や、請求理由を疎明する資料に不足があったと認められる場合には、追加で説明や資料の提出を求めることがあります。

必要書類

  • 運転免許証やマイナンバーカード(個人番号カード)などの官公署発行の写真付き身分証明書
    ※本人確認のために必要です。これらの書類がやむを得ず提示できない場合は、保険証・年金手帳などの書類を複数提示していただきます。複数提示できない場合は、口頭により質問をさせていただきます。
  • 疎明資料(請求に至るまでの経緯や対象者との関係が分かる書類等)

 

※なお、戸籍証明の第三者による請求については、下記のように正当な理由があると認められる場合に、その請求理由を明らかにして交付請求をすることができると規定されているため、ご請求の際にはご注意ください。

請求することができる方

  • 自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方

例えば、亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求
する場合等

(請求書には以下の内容の記載が必要になります)

  1. 権利又は義務が発生する原因となった具体的な事実
  2. 権利又は義務の内容の概要
  3. 権利行使又は義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係
  • 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方

例えば、乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家
庭裁判所にする際の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に
提出する必要がある場合等

(請求書には以下の内容の記載が必要になります)

  1. 提出先となる国又は地方公共団体の機関の名称
  2. 1で記載した期間への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由等
  • その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方

例えば、成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である
遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等

(請求書には以下の内容の記載が必要になります)

  1. 戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
  2. 戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
  3. 戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由

 

法人が請求する場合

法人による証明請求」のページをご覧ください。

ご不明な点がありましたら、各区役所戸籍住民課(電話番号・所在地はこちら)へお問い合わせください。