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更新日:2024年3月11日

戸籍証明の広域交付

お知らせ

戸籍事務を所管する法務省からの通知により、当面の間、請求があった際は本籍地の市区町村に発行の可否等の確認が必要となりました。そのため、証明書の発行・交付に時間を要しております。

特に過去の除籍謄本や改製原戸籍は、交付までに長時間かかる状況です。相続等で出生時まで遡って請求される際は、当日に交付できず、再度来庁いただく場合がありますのでご了承ください。お急ぎの場合は本籍地へご請求ください。

令和6年3月1日より本人等請求に限り、他市区町村に本籍がある戸籍証明を区役所などの証明窓口で請求することができるようになりました。

令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、他市区町村に本籍がある戸籍証明を区役所などの証明窓口で請求することができるようになりました。

※他市区町村の窓口でも札幌市に本籍がある戸籍証明を取ることができます。

※本人等請求とは、本人、配偶者、直系尊属、直系卑属の方が請求できます。(直系尊属とは直系の父母や祖父母、直系卑属とは子や孫)

制度の詳細は法務省ホームページをご覧ください。

対象証明一覧

証明書種類

 手数料

内容

戸籍全部事項証明

(戸籍謄本)

1通

450円

戸籍に記録されている方全員の身分関係(出生、結婚、死亡、親族関係など)について、証明するものです。
本籍、筆頭者氏名、戸籍に記録されている名、生年月日、父、母の氏名、出生地、婚姻日などが記録されています。

除籍全部事項証明

(除籍謄本)

1通

750円

『除籍謄本』とは、戸籍に記録されている方が婚姻や死亡などにより戸籍から全員除かれたもので、その全員が記載されたものです。
改製原戸籍

1通

750円

『改製原戸籍』とは、法律の改正やコンピューター化によって作り替えられる前の戸籍簿です。一部、コンピューター化されていないものがあります。

※電子化(コンピューター化)されていない一部の戸籍・除籍は対象外です。本籍地の市区町村へ直接、郵送等で請求してください。

注意事項

  • 必ず請求できる方が窓口にお越しください。代理請求(法定代理人及び任意代理人)はできません。
  • 本人確認のため、顔写真付きの身分証明書が必要です。(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、身体障がい者手帳など)
  • 相続関係で出生から死亡までの全戸籍をさかのぼって請求するなど、一度に複数の請求をする場合は、長い時間お待ちいただく可能性がございますので、時間に余裕をもってお越しください。
  • 場合によっては当日中の交付ができず、受け取りのために後日の再来庁をお願いする場合がありますので、ご了承ください。
  • 大通証明サービスコーナーは平日の9時から17時までの受付となりますので、ご注意ください。