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更新日:2024年4月19日

国土利用計画法(国土法)

限られた資源であり国民にとって日常生活の基盤となる土地(国土)の総合的・計画的な利用を図ることを目的として、昭和49年に国土法が制定されました。
国土法では、国土の適切・効率的な利用の妨げとなる土地取引や、地価の上昇を招く恐れのある土地取引について、様々な規制(届出・許可制度)が定められています。現在は「事後届出制」として、一定規模以上の土地の権利取得者(譲受人)に対して土地売買等の契約後の届出を義務付けています。※1
この届出がされると、札幌市長はその土地の利用目的を審査し、必要があれば届出者に対して助言や勧告をするなど、適切な土地利用を図るための措置を行います。

※1…平成10年9月以前は事前届出制として、一定規模以上の土地の所有者と取得予定者に対して土地売買等の契約前の届出を義務付け、土地の投機的な取引や地価の高騰を抑制するため、土地の利用目的だけでなく取引予定価格についても審査が行われていました。

土地売買等(国土法)の届出について

届出対象となる土地の所有権売買等を行ったときは、土地の権利取得者(譲受人)は国土法(第23条)に基づいて、契約を締結した日から2週間以内(契約締結日を含む)に、札幌市長にその旨の届出をしなければなりません。

届出対象となる土地(面積)

届出対象となる土地(面積)
  • 市街化区域内の土地(2,000m2以上)
  • 市街化調整区域内の土地(5,000m2以上)
  • 上記以外の土地(10,000m2以上)

※取引1件あたりの土地が上記に該当する場合、届出が必要です。また、一体利用が可能なひとまとまりの土地を取得する予定があり、それら土地全体(買いの一団)で上記に該当する場合は、すべての取引ごとに届出が必要です。

買いの一団

買いの一団」とは、一連の計画の下で所有権等の権利を取得する予定または可能性のある、「現に一体の土地を構成しているか、または一体として利用することが可能なひとまとまりの土地(一団の土地※2)」のことです。

買いの一団イメージ図

 

買いの一団全体で届出対象面積以上となる場合は、個々の取引にかかる土地が届出対象面積未満であっても、すべての取引ごとに国土法の届出が必要になります。

※2…上図のように道路や小川等により分断される土地でも、通常の工事方法等により土地利用上一体として利用することが可能と考えられる場合は、一団の土地となります。

届出対象となる取引

届出対象となる取引 所有権売買・代物弁済・交換など契約(所有権等の権利の移転または設定)に基づく有償譲渡(予約契約等を含む)

通常の土地所有権売買(代物弁済・交換)契約のほか、次の場合も届出が必要な「土地売買等」に該当します。

  • 地上権・賃借権の移転または設定で、権利金その他の一時金相当額の授受を伴う場合
  • 営業譲渡で、土地が含まれている場合
  • 地位譲渡で、形式上の対価が無償でも第三者に引き継がれる残債も含めて実質的な対価が有償である場合
  • 信託受益権の譲渡で、信託期間満了時に受益者が信託財産である土地を所有することになる場合、またはその可能性がある場合

届出が必要ない場合

次の場合は、土地売買等に該当しないため、届出は必要ありません。

  • 地役権・永小作権・使用賃借権・抵当権・不動産質権等の移転または設定
  • 贈与、財産分与、信託の引き受けおよびその終了、遺産分割等
  • 相続、法人の合併・分割等の包括形象である場合
  • 予約完結権・買戻権・解除権の行使等

次の場合は、国土法により届出が免除されているため、届出は必要ありません。

  • 国や地方公共団体(都道府県・市長村・その他政令で定めるもの)から取得する場合など
  • 裁判所の許可を得て行われる場合(裁判所が認可した会社更生法の更生計画、民事再生法の再生計画に従い行われる譲渡は、届出が必要)
  • 滞納処分・強制執行・担保権の実行としての競売
  • 農地法(第3条)の許可を受けて行われる譲渡など、法令により届出が不要とされている場合

上記以外でも届出が必要な場合もしくは必要ない場合がありますので、判断が難しい場合は担当(下記の提出先)までお問い合わせください。

届出義務者

届出義務者 土地権利取得者(譲受人)

届出義務者は、土地の所有権等の権利取得者(譲受人)です。

届出書類(部数)

届出書類(部数)

 

(様式ダウンロード

  • 土地売買等届出書(2部(正本1部・写し1部))
  • 土地の位置がわかる図面(住宅地図など)(1部)
  • 土地の形状がわかる図面(公図・地積測量図の写しなど)(1部)
  • 契約書の写し(1部)
  • そのほか必要な書類(委任状、共有者名簿・土地に関する事項(別紙)など)

届出書類について、次の点に留意してください。

  • 土地の位置がわかる図面(住宅地図など)は、土地が存在する付近の状況が把握できるもので、土地の位置はマーカーで囲むなど印をつけてください。
  • 共有者数や土地の筆数が多いなど届出書に書ききれない場合は、共有者名簿・土地に関する事項(別紙)に記載し届出書に添付してください。なお、これらの書式が使い難い場合は、任意で作成した書式を使用しても構いません。
  • 委任状を含むすべての書類について、押印する必要はありません

届出期限

届出期限 契約を締結した日から2週間以内(契約締結日を含む)

契約を締結した日から2週間以内に届出をしてください(例:契約締結日が木曜日の場合、届出期限は翌々週の水曜日)。

提出先

  • 札幌市まちづくり政策局都市計画部都市計画課(市役所5階北側)
  • 〒060-8611札幌市中央区北1条西2丁目
    • 電話:011-211-2506
    • FAX:011-218-5113

届出書に必要な書類を添付して、札幌市長宛てに提出してください。なお、郵送による受付もしておりますが、到着した日が受付日となりますのでご注意ください。

届出提出後の流れ

届出を受けると、札幌市長は土地の利用目的について審査を行います。審査の結果、届出者に対して、適切な土地利用を図るために必要に応じて助言をしたり、土地の利用目的が公表されている土地利用に関する計画に適合しないと判断した場合は、届出日から3週間以内(最大3週間以内の延長あり)に、土地利用審査会の意見を聴いた上で、土地の利用目的の変更を勧告し是正を求めることがあります。

国土法の届出手続きの流れ(フロー図)

国土法の届出Q&A

【買いの一団】

  • Q.Aさん所有の土地(1,000m2)とその隣接地であるBさん所有の土地(1,500m2)を取得しました。これらの土地に事務所を建設する予定ですが、届出は必要になりますか?(市街化区域内の場合)
  • A.これらの土地は、事務所用地という一連の計画の下で取得した一体利用が可能なひとまとまりの土地であり、買いの一団となります。買いの一団全体では、届出対象面積以上(2,500m2)となるため、AさんBさんどちらの取引でも届出が必要になります(ただし、ひとつの契約でなされた場合は、ひとつの届出となります)。なお、原則として実測面積で判断しますが、実測面積がわからない場合は土地登記簿の面積で判断します。
  • Q.自社所有の土地(1,000m2)には倉庫が建っています。このたび、C法人から所有している隣接地(1,500m2)を買って欲しい旨の申出があり、この隣接地を取得しました。倉庫は取り壊して、これらの土地に工場を建設する予定ですが、届出は必要になりますか?(市街化区域内の場合)
  • A.この場合、自社所有の土地と隣接地が買いの一団になるのかどうかが問題になります。これらの土地は工場用地として使用するものの、自社所有の土地は倉庫用地からの転用であり、工場用地として取得したものでないため、買いの一団にはなりません。取得した隣接地は、届出対象面積未満(1,500m2)であり、届出は必要ありません。

【売りの一団】

  • Q.Dさん所有の土地(3,000m2)のうち、Eさんがその一部の土地(2,000m2)を、Fさんが残りの土地(1,000m2)を取得しました。それぞれ届出は必要になりますか?(市街化区域内の場合)
  • A.譲渡予定となっている一体利用が可能なひとまとまりの土地を「売りの一団」といいますが、売りの一団全体(譲渡人の土地)が届出対象面積以上であっても、譲受人の届出が必要かどうかの判断には関係ありません。この場合は、取得した土地が届出対象面積以上(2,000m2)である、Eさんの取引のみ届出が必要になります。

【共有持分】

  • Q.分譲マンション1戸(敷地面積2,500m2・共有持分1,000/50,000)を取得しましたが、届出は必要になりますか?(市街化区域内の場合)
  • A.土地を共有で所有している場合は、共有持分を共有地全体に乗じた面積で届出が必要かどうか判断します。この場合は、届出対象未満(50m2=2,500m2×1,000/50,000)となり、届出は必要ありません。なお、この分譲マンション1棟全体を取得する場合は、届出対象面積以上(2,500m2)となるため、届出が必要になります。

【信託受益権】

  • Q.信託期間満了時に受託者が土地を第三者に処分し処分代金を受益者に引き渡す内容の信託受益権を取得しましたが、届出は必要になりますか?
  • A.この場合は、受益者(譲受人)に土地の所有権が移転することは想定されていない内容なので、届出は必要ありません。ただし、受益者が第三者に土地を処分する際には、第三者による届出が必要になります。

【届出期限】

  • Q.今週月曜日に土地売買契約を締結し、翌月末に残代金を支払い移転登記する予定ですが、いつまでに届出を提出すれば良いですか?
  • A.届出期限は、残代金を決済した日や所有権移転登記をした日からではなく、契約を締結した日から起算して2週間後にあたる日までです。なお、契約締結日から2週間後にあたる日が閉庁日(土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日までの年末年始)の場合は、その日以降で最初に来る開庁日(閉庁日以外の月曜日から金曜日まで)までが届出期限となります。この場合、契約締結日から2週間後は日曜日にあたるため、翌々週の月曜日(開庁日の場合)が届出期限となります。

【罰則等】

  • Q.土地売買後に国土法の届出を忘れていた場合、何か罰則がありますか?
  • A.上記の届出期限内に届出をしなかったり虚偽の届出をした場合は、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。

国土法そのほかの制度

国土法の届出に関連するそのほかの制度について説明します。

 札幌市土地利用審査会

札幌市土地利用審査会は、国土法(第39条)及び札幌市土地利用審査会条例に基づいて、適正な土地取引の促進を図るために設置されている札幌市の附属機関です。
札幌市長が注視区域・監視区域・規制区域の指定や解除、国土法の届出にかかる土地の利用目的に関する勧告、遊休土地に関する勧告などを行う際や、規制区域内の土地に関する権利の移転等の許可の際には、土地利用審査会に意見を聴くこと等が定められております。また、規制区域内の土地に関する権利の移転等の許可について不服がある場合は、土地利用審査会に対して審査請求をすることができます。審査会は原則として公開しております。

 

注視区域・監視区域

注視区域・監視区域とは、国土法(第27条の3、第27条の6)に基づき、地価が相当にまたは急激に上昇または上昇するおそれがあり、適正かつ合理的な土地利用に支障があると判断した場合に、札幌市長があらかじめ期間を定めて指定する区域のことです。これらの区域内で一定規模以上の土地売買等の契約を締結する場合は、契約締結前に届出が必要となり、土地の利用目的に加え取引予定価格についても審査が行われます(事前届出制)。
なお、現在札幌市では注視区域・監視区域は指定されていません。

注視区域・監視区域についての詳しい情報は国土交通省のホームページでご確認ください。

規制区域

規制区域とは、国土法(第12条)に基づき、土地の投機的取引が相当範囲にわたり集中して行われ又はそのおそれがあって、地価が急激に上昇し又は上昇するおそれがあると判断した場合に、札幌市長があらかじめ期間を定めて指定する区域のことです。この区域内で土地を取引する場合は、面積に関わらず全ての土地売買等の契約の締結について、札幌市長の許可が必要になります(許可制)。
なお、現在札幌市では規制区域は指定されていません。

規制区域についての詳しい情報は国土交通省のホームページでご確認ください。

遊休土地

遊休土地とは、国土法(第28条)に基づいて、国土法の届出にかかる土地で取得後一定期間経過しても低利用・未利用な土地のうち、札幌市長が特に利用を促進する必要があると認定した土地のことです。札幌市長は、遊休土地に認定された土地の所有者に対してその旨の通知を行い、遊休土地の利用や処分の計画を求めたり、必要に応じて助言や勧告などの措置を行います。

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このページについてのお問い合わせ

札幌市まちづくり政策局都市計画部都市計画課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎5階

電話番号:011-211-2506

ファクス番号:011-218-5113