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都市計画法では、国、都道府県及び市町村が都市計画の内容や影響の範囲に応じて適切な役割分担のもとに都市計画を決定・変更することとされています。すなわち、都道府県は、「広域的・根幹的な都市計画」について定め、その他の「生活に身近な都市計画」については、市町村が定めています。
なお、札幌市は「政令指定都市」として位置付けられているため、法改正に基づき、平成12年度(2000年度)より、北海道が定めることとされている都市計画の権限が、一部を除いて委譲されています。
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