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都市計画の内容により必要に応じて説明会等を行い、札幌市原案を作成します。次に、案の縦覧、都市計画審議会の議を経て、北海道知事に協議した後に都市計画決定を行います。
なお、案縦覧の際に、住民の方等は、計画案について意見書を提出することができ、都市計画審議会へ諮問を行う際には、その要旨を審議会へ提出することとなります。
また、地区計画の場合、原案作成の段階においても案縦覧を行うこととなり、地権者の方は、意見書を提出することができます。
対象となる主な都市計画
用途地域、高度地区、地区計画、市道、公園等
○都市計画決定の手続き(市決定の場合)
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