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更新日:2023年8月18日

交通事故などにあったとき(第三者行為)

交通事故など、第三者の加害行為によってケガや病気をした場合も、保険証を使って治療することができます。
保険証をお使いになった場合は、必ずお住まいの区の区役所保険年金課に届出を行ってください。
なお届出により、あなたに医療費の負担をお願いするものではありませんので、ご安心ください。

リーフレット『交通事故などの第三者の行為によるケガや病気の治療で保険証を使ったときはすぐに届け出を!』をダウンロード

第三者の加害行為による医療費は加害者負担が原則です

第三者の加害行為による医療費は、加害者が負担すべきものです。

したがって、保険証を使って治療を受けたときの医療費は、一時的に保険者(国保)が立て替えていることになりますので、後日、被害者に代わって保険者(国保)が加害者側に請求します。

第三者の加害行為の例

交通事故(自動車事故、自転車事故)

衝突した車両の運転手や同乗していた車両の運転手に治療費を請求します(相手方が加入する自動車賠償責任保険や任意保険に請求する場合もあります)。

 

他人の犬に噛まれた

犬の飼い主に治療費を請求します(飼い主が加入するペット保険、個人賠償責任保険等に請求する場合もあります)。

工事現場からの落下物等でのケガ

工事の管理責任者(会社)に治療費を請求します(会社が加入する賠償責任保険に請求する場合もあります)。

 

購入食品や飲食店での食中毒

食品の販売元や飲食店に治療費を請求します(飲食店が加入する賠償責任保険等に請求する場合もあります)。

スキー・スノーボード等の衝突・接触事故

衝突・接触した相手に治療費を請求します(相手方が加入するスポーツ保険、個人賠償責任保険等に請求する場合もあります)。

 

けんか

けんかの相手に治療費を請求します。

リコール製品によるケガ

製品製造会社に治療費を請求します。

※第三者の加害行為に該当するかがわからないときは、<区役所保険年金課給付係(厚別区・清田区・手稲区は保険係)>にご確認ください。

届出に必要なもの

届出がなかった場合は、加害者が支払うべき医療費を加害者側に請求できず、本来は支払う必要の無い医療費を保険者(国保)が負担することになります。このことが医療費の増加を招き、最終的に皆さまが支払う保険料の増加につながることも考えられますので、必ず届出をお願いします。

「交通事故」の場合

 ※損害保険会社の対応がある場合は、写し可

  • 届出者本人であることを確認できるもの(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、障害者手帳、在留カードなど)(郵送の場合は写し)
  • 届出者本人の個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど)(郵送の場合は写し)
  • 保険証(郵送の場合は写し)

「交通事故以外」の場合

負傷・疾病原因の確認をしています

医療機関等からの請求書(診療報酬明細書等)の確認の結果、交通事故などによる負傷や食中毒などによる疾病の可能性がある場合は、世帯主に負傷・疾病原因の確認をしています。
お手元に「第三者行為による傷病届の提出について」や「負傷原因照会書」などの文書が届きましたら、回答にご協力ください。

示談をする前にご相談ください!

示談は、あなたと国保に重大な不利益を招くことがありますので、示談の前に、必ずお住まいの区の区役所保険年金課にご相談ください。
賠償の対象となるべき治療の範囲や期間などを決めず、慰謝料や賠償金の内訳がはっきりとしない示談内容である場合、「示談金を受け取った方」に治療費を請求する場合があります。

お問い合わせ先

お住まいの区の区役所保険年金課給付係(厚別区・清田区・手稲区は保険係)にお問い合わせください。

問い合わせ先

電話番号(直通)

中央区役所保険年金課給付係

011-205-3341

北区役所保険年金課給付係

011-757-2491

東区役所保険年金課給付係

011-741-2529

白石区役所保険年金課給付係

011-861-2491

厚別区役所保険年金課保険係

011-895-2594

豊平区役所保険年金課給付係

011-822-2505

清田区役所保険年金課保険係

011-889-2061

南区役所保険年金課給付係

011-582-4770

西区役所保険年金課給付係

011-641-6973

手稲区役所保険年金課保険係

011-681-2568

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