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更新日:2024年2月26日

限度額適用認定証について

69歳以下の方、70~74歳で自己負担限度額区分が「低所得者I」、「低所得者II」、「現役並みI」、「現役並みII」の方は、「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提示することにより、医療機関に支払う自己負担額(保険診療外の費用や食事代等を除く)が一定の額(自己負担限度額)までとなります。

※住民税非課税世帯の方には入院中の食事代等の減額認定を兼ねた「限度額適用・標準負担額減額認定証」を発行します(入院中の食事代等の減額についてはこちらをご覧ください)。

※「マイナンバーカードによる受付」ができる医療機関・薬局では、健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカードを利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、ぜひご利用ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用について

対象者

  • 69歳以下の方

※69歳以下の方は、保険料に滞納があると、「限度額適用認定証」を交付できない場合があります。

  • 70~74歳の自己負担限度額区分が「低所得I・II」、「現役並みI・II」の方

※70~74歳の自己負担限度額区分が「現役並みIII」と「一般」の方は、「保険証兼高齢受給者証」を医療機関に提示するだけで、自己負担限度額までの支払いとなるため、「限度額適用認定証」の申請は必要ありません。

自己負担限度額区分についてはこちらをご覧ください

※世帯に所得情報が不明な方がいると、自己負担限度額区分を正しく判定できないことがあります。

申請手続き

次のものをお持ちになり、お住まいの区の区役所保険年金課給付係(厚別区・清田区・手稲区は保険係)の窓口で申請してください。

  • 届出者本人と確認できるもの(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、障害者手帳、在留カードなど)
  • 世帯主及び対象者の個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど)
  • 保険証

※郵送時、申請書に写しを添付してください。

限度額適用認定証の有効期間

申請した月の初日から毎年7月末日までです。引き続き必要な方は、再度申請してください。なお、更新の場合は事前申請・発行が可能です(毎年7月1日から)。

お問い合わせ

問い合わせ先

電話番号(直通)

中央区役所保険年金課給付係

011-205-3341

北区役所保険年金課給付係

011-757-2491

東区役所保険年金課給付係

011-741-2529

白石区役所保険年金課給付係

011-861-2491

厚別区役所保険年金課保険係

011-895-2594

豊平区役所保険年金課給付係

011-822-2505

清田区役所保険年金課保険係

011-889-2061

南区役所保険年金課給付係

011-582-4770

西区役所保険年金課給付係

011-641-6973

手稲区役所保険年金課保険係

011-681-2568