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更新日:2026年8月27日

マイナ保険証または資格確認書を持たないで医療機関にかかったとき等(療養費)

次のようなときは、治療などに要した費用の全額を一度支払ってから、お住まいの区の区役所保険年金課に申請してください。
保険給付相当額を、療養費として後日払い戻します。

※費用の全額を支払った日の翌日から起算して2年を過ぎると時効となります。

申請に必要なもの

療養費表

 

申請書ダウンロードのページはこちらから

海外療養費の払い戻し手続きについてはこちら(PDF:159KB)からご覧ください。

 

お問い合わせ

・中央区役所保険年金課給付係:011-205-3341

・北区役所保険年金課給付係 :011-757-2491

・東区役所保険年金課給付係 :011-741-2529

・白石区役所保険年金課給付係:011-741-2529

・厚別区役所保険年金課保険係:011-895-2594

・豊平区役所保険年金課給付係:011-822-2505

・清田区役所保険年金課保険係:011-889-2061

・南区役所保険年金課給付係 :011-582-4770

・西区役所保険年金課給付係 :011-641-6973

・手稲区役所保険年金課保険係:011-681-2568

 

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