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更新日:2023年7月24日

保険証を持たないで医療機関にかかったとき等(療養費)

次のようなときは、治療などに要した費用の全額を一度支払ってから、お住まいの区の区役所保険年金課に申請してください。
保険給付相当額を、療養費として後日払い戻します。

※費用の全額を支払った日の翌日から起算して2年を過ぎると時効となります。

申請に必要なもの

 
こんなとき

申請に必要なもの

共通して必要なもの

【郵送時、届出書以外は写し】

その他必要なもの

【郵送時も原本(パスポートを除く)】

急病や旅行中のケガなど、保険証を持たないで医療機関にかかったとき
  • 届出書
    申請書ダウンロードのページから該当する届出の申請書を印刷してお使いください。
  • 保険証
  • 届出人本人と確認できるもの(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、障害者手帳、在留カードなど)
  • 世帯主及び療養を受けた方の個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど)
  • 世帯主の口座番号のわかるもの
  • 医療機関の診療内容明細書(傷病名が記載されているもの)
  • 領収書

※診療内容明細書と領収書は医療機関ごと、診療月ごとに必要です。

コルセットなど治療用装具(補装具)をつくったとき
  • 医師の証明書
  • 領収書
  • 装着している写真(靴型装具のみ)
医師が必要と認めた、はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき
  • 施術明細書
  • 医師の同意書
  • 領収書
海外渡航中に急病やケガの治療を受けたとき

※治療を目的として渡航した場合の医療費は、払い戻しの対象になりません。

※日本国内で同様の治療を受けた場合の保険給付を標準としますので、払い戻しになる療養費は海外で実際に支払った金額と異なる場合があります。

  • 診療内容明細書(日本語翻訳文添付)
  • 領収書(日本語翻訳文添付)
  • 海外渡航期間がわかるもの(出入国証印を受けたパスポート等)
  • 調査にかかわる同意書

※診療内容明細書と領収書の様式は渡航前に区役所でお受け取りください(申請書ダウンロードのページから印刷することもできます)。

※翻訳文には、翻訳者の住所、氏名等の記載が必要です。

※診療内容明細書と領収書は医療機関ごと、診療月ごとに必要です。

海外療養費の払い戻し手続きについて(PDF:206KB)

お問い合わせ

問い合わせ先

電話番号(直通)

中央区役所保険年金課給付係

011-205-3341

北区役所保険年金課給付係

011-757-2491

東区役所保険年金課給付係

011-741-2529

白石区役所保険年金課給付係

011-861-2491

厚別区役所保険年金課保険係

011-895-2594

豊平区役所保険年金課給付係

011-822-2505

清田区役所保険年金課保険係

011-889-2061

南区役所保険年金課給付係

011-582-4770

西区役所保険年金課給付係

011-641-6973

手稲区役所保険年金課保険係

011-681-2568

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