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次のようなときは、治療などに要した費用の全額を一度支払ってから、お住まいの区の区役所保険年金課に申請してください。
保険給付相当額を、療養費として後日払い戻します。
※費用の全額を支払った日の翌日から起算して2年を過ぎると時効となります。

海外療養費の払い戻し手続きについてはこちら(PDF:159KB)からご覧ください。
・中央区役所保険年金課給付係:011-205-3341
・北区役所保険年金課給付係 :011-757-2491
・東区役所保険年金課給付係 :011-741-2529
・白石区役所保険年金課給付係:011-741-2529
・厚別区役所保険年金課保険係:011-895-2594
・豊平区役所保険年金課給付係:011-822-2505
・清田区役所保険年金課保険係:011-889-2061
・南区役所保険年金課給付係 :011-582-4770
・西区役所保険年金課給付係 :011-641-6973
・手稲区役所保険年金課保険係:011-681-2568
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