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保険証を使用していないときや、治療用装具などを製作したときなどは、いったん病院などの窓口で医療費を全額(10割)を支払うことになりますが、後で保険者(国保、健康保険組合など)に請求し、保険給付分の払い戻しを受けることができます。これを「療養費払い」といいます。
療養費払いを受けたときは、以下の手続きにより、払戻しを受けることができます。
以上の手続きにより、療養費払いを受けた残りの保険診療の自己負担分から医療費助成の一部負担金を除いた金額を、後日ご指定の口座に振り込みます。
保険診療に係る1か月の自己負担額が一定額を超えたときに、その超えた額が高額療養費として、後で保険者から支給されます。また中には、付加給付金として自己負担額の一部を払い戻している保険者があります。
札幌市の医療費助成受給者証を使用して診療を受けた場合、医療費の自己負担分はご本人にかわって札幌市が負担しておりますので、札幌市が保険者から高額療養費および付加給付金の支給を受けることとなります。この際、被保険者の方の申請が必要となる場合があり、対象となる方には別途お知らせしています。また、被保険者の方が保険者から直接これらの支給を受けた場合には、後日札幌市へ返還していただくこととなります。
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