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最近の医療費助成制度の改正内容です。
《表中の対象医療費助成の略称について》
重・・・重度心身障がい者医療費助成、ひ・・・ひとり親家庭等医療費助成、子・・・子ども医療費助成
改正時期 | 対象医療費助成 | 改正内容 |
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平成30年4月 | 重・ひ・子 |
入通院の初診時一部負担金の対象者範囲が「未就学児まで」 から「小学1年生まで」に拡大 ※初診時一部負担金とは医科580円、歯科510円、柔道整復270円(子ども医療は柔道整復0円)の窓口負担 |
平成30年8月 | 重・ひ・子 |
レセプト併用化の実施 全ての国公費負担医療の受給者証と併用が可能
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重・ひ・子 |
寡婦(夫)控除のみなし適用 地方税法上の寡婦(夫)控除が適用されない未婚のひとり親家庭を対象に寡婦(夫)控除のみなし適用を実施。(婚姻歴がある人など、税法上の寡婦(夫)控除の適用を受けることができる方は、みなし適用の対象外)。 ※平成30年8月診療分以降(平成30年度所得)から
詳しくは「各医療費助成の所得制限」のページをご確認ください。 |
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重・ひ |
課税世帯における1ヶ月の入院外の自己負担限度額が 「14,000円/月」から「18,000円/月」に変更 |
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平成31年4月 | 重・ひ・子 |
入通院時の初診時一部負担金の対象者が「小学1年生まで」から「小学2年生まで」に拡大 ※小学1年生は7歳到達年度末、小学2年生は8歳到達年度末まで ※初診時一部負担金とは医科580円、歯科510円、柔道整復270円(子ども医療は柔道整復0円)の窓口負担 |
令和元年8月 |
重・ひ・子 |
所得税法等の一部改正に伴い、平成31年度所得(平成30年中)から所得制限に関わる規定を改正 《改正前》 所得制限を「所得税法に規定する控除対象配偶者及び扶養親族」の有無及び数に応じて定める。 《改正後》 所得制限を「所得税法に規定する同一生計配偶者及び扶養親族」の有無及び数に応じて定める。
詳しくは「各医療費助成の所得制限」のページをご確認ください。 |
令和2年4月 | 重・ひ・子 |
入通院の初診時一部負担金の対象者範囲が「小学2年生まで」 から「小学3年生まで」に拡大 ※初診時一部負担金とは医科580円、歯科510円、柔道整復270円(子ども医療は柔道整復0円)の窓口負担 |
令和3年4月 | 重・ひ・子 |
入通院の初診時一部負担金の対象者範囲が「小学3年生まで」 から「小学6年生まで」に拡大 ※初診時一部負担金とは医科580円、歯科510円、柔道整復270円(子ども医療は柔道整復0円)の窓口負担 |
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