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請求については、下記の事項に十分ご留意のうえ、ご記入ください。(記載内容に誤りがあった場合は過誤として)返戻させていただくこととなります。
請求書は2枚複写になっていますので、1枚目(医療機関用)は控えとし、2枚目(市町村用)を国保連合会へ期日までに提出してください。
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請求書記入例 |
PDF形式(81KB) |
PDF形式(75KB) |
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重度心身障がい者 |
ひとり親家庭等 |
※訪問看護・柔道整復について、現物給付方式による取扱いをご希望の場合、または請求方法についてのお問い合わせは、札幌市役所健診・医療担当課(電話011-211-2887)までご連絡ください。
記入例のとおり正確に記入してください(1レセプトにつき1段使用します)。
なお、札幌市の受給者番号は下記のとおりとなっています。
【重度心身障がい者の場合】
本市の受給者番号は7桁で1桁目は必ず「0」又は「A」となります。(記入例を参照)
【ひとり親家庭等の場合】
本市の受給者番号は7桁で、1桁目はカタカナ、2桁目は母親の場合「2」又は「3」、父親の場合「8」、子の場合「1」、「5」、「6」又は「9」となります。
該当する区分に○印をつけてください。
a.在総
在医総管(在宅時医学総合管理料)又は在医総(在宅末期医療総合診療料)を算定した受給者については、レセプトに記載された(一部)負担金額を記入し、「在」に○を付けてください。
「健康保険特定疾病療養受療証」を提示した患者について、長期高額疾病高額療養費の支給があるときは、長期高額疾病の自己負担限度額(月1万円又は2万円まで)を記入し、「長」に○印を付けてください。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による公費負担があるときは、患者負担として請求する金額(公費該当点数の5%相当額)を記入し、「結」に○印を付けてください。
なお、公費に該当しない医療も同時にあるときは、上記金額にレセプトの総医療費から公費該当医療費を差し引いた医療費の2割または3割相当額を合算し記載してください。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、または障害者自立支援法に基づく精神通院医療による公費負担があるときは、患者負担として請求する金額を記入することとし、「精」に○印を付けてください。
なお、公費に該当しない医療も同時にあるときは、上記金額にレセプトの総医療費から公費該当医療費を差し引いた医療費の2割または3割相当額を合算し記載してください。
障害者自立支援法に基づく更生医療・育成医療による公費負担(長期高額疾病に該当する疾病で、徴収金額が長期高額疾病の自己負担限度額(月1万円又は2万円)までのものに限る)があるときは、患者負担として請求する金額を記入することとし、「更」に○印を付けてください。
f.療養介護(公費【24】)・障がい児施設(公費【79】)
障害者自立支援法に基づく療養介護医療または児童福祉法に基づく障害児施設医療による公費負担があるときは、患者負担として請求する金額を記載し、金額の前にマル介・マル児を記入すること。
g.前期高齢者・障老
前期高齢者(後期高齢者医療対象外の70歳以上の者、マル障受給者)及び障老(後期高齢者医療被保険者、障老受給者)の、上記a.~f.に該当しない受給者については、総医療費の1割、2又は3割相当額(自己負担額まで。食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額を除く)を円単位(入院については、レセプトに記載された(一部)負担金額)で記入し、2又は3割負担の受給者については、「2,3割」に○印を付けてください。
一部負担金欄は、初診時一部負担金として本人から領収した額又は、医療費の1割を1円単位まで記入し「初」又は「課」に○印を付けてください。一部負担金が発生しない場合、金額・○印は不要です。
※この場合の一部負担金の限度額は1レセプトごとの限度額になります。
※受給者が就学前(6歳に達する日以後最初の3月31日までの間)の場合、受給者証に「課」の表記があっても「初」としてご請求ください。
請求書方法・請求書の注文についてのお問い合せは<札幌市健診・医療担当課>まで
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