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○札幌市墓地条例施行規則
昭和41年6月28日規則第44号
〔注〕平成26年12月から改正経過を注記した。
札幌市墓地条例施行規則
札幌市墓地条例施行規則(昭和24年規則第13号)の全部改正(昭和41年6月規則第44号)
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市墓地条例(昭和24年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成26年規則83号〕
(使用許可申請書の提出)
第2条 条例第2条の許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 墓地(納骨堂を除く。次条第1項第1号及び第4項において同じ。) 墓地手続申請書(様式1
(2) 納骨室(遺骨等保管所を除く。以下同じ。) 納骨室使用許可申請書(様式2
(3) 礼拝室・小礼拝用具 礼拝室・小礼拝用具使用許可申請書(様式3
(4) 合同納骨塚 合同納骨塚使用許可申請書(様式4
2 納骨室の使用許可を受けた者が当該納骨室の使用期間を更新しようとするときは、納骨室使用期間更新許可申請書(様式5)を市長に提出しなければならない。
3 第1項の申請書(礼拝室・小礼拝用具使用許可申請書を除く。)には、市長が別に定める書類を添付しなければならない。
一部改正〔平成26年規則83号・令和8年25号〕
(使用許可証)
第3条 条例第3条第3項に規定する使用許可証は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 墓地に係る使用許可 墓地使用許可証(様式6
(2) 納骨室に係る使用許可 納骨室使用許可証(様式7
(3) 合同納骨塚に係る使用許可 合同納骨塚使用許可証及び収蔵証明書(様式8
2 前項に定めるもののほか、礼拝室・小礼拝用具の使用許可については、礼拝室・小礼拝用具使用許可申請書を提出した者に使用券を交付することによつて行う。
3 市長は、納骨室の使用期間の更新を許可した場合は、納骨室使用許可証にその旨を記載するものとする。
4 墓地の使用許可は、墓地手続申請書を提出した順序による。ただし、市長は、当該申請書を提出した者の数が使用させることができる墓地の区画数を超えるときは、抽選により使用させる者を決定することができる。
一部改正〔平成26年規則83号・令和8年25号〕
(使用料)
第4条 条例第4条第1項のその他の墓地の使用料は、別表のとおりとする。
一部改正〔令和8年規則25号〕
(使用料等の減免)
第5条 条例第4条第3項条例第10条第2項において準用する場合を含む。)の規定により使用料(条例第4条第1項又は第2項の使用料をいう。)又は管理料(条例第10条第1項の管理料をいう。以下同じ。)の減額又は免除を受けようとする者は、別に定める場合を除き、墓地使用料(管理料)減免申請書(様式9)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の減額又は免除を許可したときは、別に定める場合を除き、墓地使用料(管理料)減免許可証(様式10)を交付するものとする。
一部改正〔平成26年規則83号・令和8年25号〕
(使用面積の増加等の申請)
第6条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、条例第6条第1項又は第7条第1項の規定による許可を受けようとするときは、墓地手続申請書に、それぞれ墓地使用許可証又は納骨室使用許可証(以下「墓地使用許可証等」という。)を添付して、これを市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があつた場合は、墓碑、墓標その他の工作物(以下「墓碑等」という。)がなく、かつ、やむを得ない事由があると認めたときに限り、同項の許可をすることができる。ただし、条例第4条第1項のその他の墓地にあつては、墓碑等がある場合であつても前項の許可をすることができる。
一部改正〔平成26年規則83号・令和8年25号〕
(墓碑等の建設工事)
第7条 使用者が墓碑等を新築し、又は改築しようとするときは、墓地手続申請書に墓地使用許可証、墓碑等設計図、設計説明書(様式11)その他市長が別に定める書類を添付して、これを市長に提出し、その承認を受けなければならない。
一部改正〔平成26年規則83号・令和8年25号〕
(墓地内における工作物等の規制)
第8条 条例第8条の規定による墓地内における工作物その他の施設は、おおむね次に掲げるところによらなければならない。
(1) 盛土は、地盤面(使用地前通路の中央路面をいう。以下同じ。)から45センチメートル以内とし、周囲の土留工事は石材又はコンクリートをもつて築造すること。
(2) 墓碑等は、地盤面から3メートル以内とすること。
(3) 上屋類、板塀及び四ツ目垣でない竹垣等の施設をしてはならないこと。
(4) 樹木の植栽は、使用許可を受けた区画(次項の芝生墓地等特殊墓地を除く。)内に限るものとし、根幹、枝葉等が当該区画外に損害を及ぼさないようにすること。
(5) 納骨堂における遺骨等の容器は、施設及び保管場所に適合するものを使用すること。
(6) 納骨室の保管場所には、既設の施設以外の施設を設けてはならないこと。
2 前項に定めるもののほか、芝生墓地等特殊墓地における工作物その他の施設に関する制限については、市長が別に定める。
一部改正〔平成26年規則83号・令和8年25号〕
(使用者の義務)
第9条 使用者は、使用許可を受けた区画内の樹木若しくは墓碑等が、転倒等のおそれがあるとき、若しくは当該区画外に損害を及ぼすおそれがあるとき、又は自己の責めに帰すべき事由により市の施設、備品等を破損し、若しくは紛失したときは、墓地管理者(墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第12条の管理者をいう。以下同じ。)の指示を受けて、直ちに原状に回復し、又は適当な措置をしなければならない。
2 使用者は、使用場所を清潔に保つようにしなければならない。
一部改正〔平成26年規則83号・令和8年25号〕
(管理料の賦課期日)
第10条 管理料の賦課期日は、4月1日とする。ただし、同日の翌日から翌年の3月31日までの間に使用許可を受けた使用者(条例第11条の規定により同条第1項の権利の移転を受けた者を除く。)に係る当該年度の賦課期日は、当該使用許可を受けた日とする。
全部改正〔令和8年規則25号〕
(埋蔵等の手続)
第11条 使用者が埋蔵又は収蔵(以下「埋蔵等」という。)をしようとするときは、埋蔵等届(様式12)及び墓地使用許可証等に、火葬の場合にあつては火葬許可証を、改葬の場合にあつては改葬許可証を、それぞれ添付して、これらを墓地管理者に提出しなければならない。ただし、市内の墓地(本市以外の者が経営する墓地を含む。)から改葬する場合にあつては、改葬許可証に代えて市長が別に定める改葬許可申請書を添付することができる。
2 墓地管理者は、前項の規定による届出があつたときは、墓地使用許可証等に埋蔵等をする死亡者の氏名等を記載するものとする。
一部改正〔平成26年規則83号・令和8年25号〕
(埋蔵等証明書)
第12条 墓地管理者は、改葬しようとする者から請求があつたときは、埋蔵(埋葬)証明書(様式13)又は収蔵証明書(様式14)を交付する。
一部改正〔平成26年規則83号・令和8年25号〕
(使用権の移転)
第13条 条例第11条第2項の許可を受けようとする者は、墓地手続申請書に墓地使用許可証等、戸籍謄本又は抄本(以下「戸籍謄本等」という。)、住民票の写しその他の住所を証明すべき書類、使用者の印鑑登録証明書及び誓約書(様式15)を添付して、これを市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認めたときは、使用者の印鑑登録証明書及び誓約書の添付を要しない。
一部改正〔平成26年規則83号・令和8年25号〕
(本籍等の変更)
第14条 条例第12条第1項第2号の規定により使用者が墓地使用許可証等の書換え、訂正又は再交付を受けようとするときは、墓地手続申請書及び墓地使用許可証等に、本籍又は氏名の変更の場合にあつては戸籍謄本等を、住所の変更の場合にあつては住民票の写しその他の住所を証明すべき書類を添付して、これらを市長に提出しなければならない。
2 条例第12条第1項第3号の規定により使用者が墓地使用許可証等の再交付を受けようとするときは、墓地手続申請書に印鑑登録証明書を添付して、これを市長に提出しなければならない。
一部改正〔平成26年規則83号・令和8年25号〕
(代行の届出)
第15条 条例第13条第2項の規定による届出は、墓地手続申請書に墓地使用許可証等及び同条第1項の義務を代行する者の住民票の写しを添付して行わなければならない。
一部改正〔平成26年規則83号・令和8年25号〕
(墓地の返還等)
第16条 条例第14条第1項の規定により使用者が墓地を返還しようとするときは、墓地手続申請書に墓地使用許可証等及び印鑑登録証明書を添付して、遅滞なく市長に届け出なければならない。
一部改正〔平成26年規則83号・令和8年25号〕
(合同納骨塚への収蔵の告示)
第17条 市長は、条例第17条第3項の規定により収蔵したときは、その旨を告示するものとする。
一部改正〔平成26年規則83号・令和8年25号〕
(委任)
第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、保健福祉局長が定める。
追加〔平成26年規則83号〕
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、すでに印刷ずみの申請書、許可証等の用紙類は、この規則の規定にかかわらず、なお当分の間使用することができる。
3 札幌市分課規則(昭和36年規則第55号)の一部改正〔省略〕
5 札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和36年規則第14号)の一部改正〔省略〕
附 則(昭和41年規則第69号)~附 則(平成7年規則第14号)
省略
附 則(平成7年規則第36号)
この規則は、札幌市墓地条例の一部を改正する条例(平成7年条例第20号)の施行の日(平成7年9月1日)から施行する。
附 則(平成26年規則第83号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の札幌市墓地条例施行規則の規定に基づき作成された申請書等の用紙で現に印刷済のものは、当分の間、必要な修正を加えて使用することができる。
附 則(令和8年規則第25号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表

使用する墓地の規模

1平方メートル以内

1平方メートルを超え2平方メートル以内

2平方メートルを超え3平方メートル以内

3平方メートルを超え4平方メートル以内

使用料

100円

200円

300円

400円

使用する墓地の規模

4平方メートルを超え5平方メートル以内

5平方メートルを超え7平方メートル以内

7平方メートルを超え10平方メートル以内

10平方メートルを超え14平方メートル以内

使用料

900円

1,200円

1,800円

2,400円

様式1
全部改正〔平成26年規則83号〕
様式2
全部改正〔平成26年規則83号〕
様式3
全部改正〔平成26年規則83号〕
様式4
全部改正〔平成26年規則83号〕、一部改正〔令和8年規則25号〕
様式5
全部改正〔平成26年規則83号〕
様式6
全部改正〔平成26年規則83号〕
様式7
全部改正〔平成26年規則83号〕
様式8
全部改正〔平成26年規則83号〕
様式9
全部改正〔平成26年規則83号〕、一部改正〔令和8年規則25号〕
様式10
全部改正〔平成26年規則83号〕、一部改正〔令和8年規則25号〕
様式11
全部改正〔平成26年規則83号〕、一部改正〔令和8年規則25号〕
様式12
全部改正〔平成26年規則83号〕
様式13
全部改正〔平成26年規則83号〕
様式14
全部改正〔平成26年規則83号〕
様式15
全部改正〔平成26年規則83号〕、一部改正〔令和8年規則25号〕



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