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更新日:2019年3月29日

規制の制度

  • 緑保全創出地域制度(札幌市緑の保全と創出に関する条例)
    札幌市内で敷地面積又は開発面積等が1,000m2以上で建築物の建築等の土地利用行為を行う場合には、市長の許可が必要となります。
  • 風致地区制度(札幌市緑の保全と創出に関する条例)
    風致地区内で建築物の建築等の土地利用行為を行う場合には、市長の許可が必要となります。
  • 伐採届出制度(森林法)
    民有林のうち地域森林計画対象森林の立木を伐採する場合には、市長に届出が必要となります。

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札幌市建設局みどりの推進部みどりの管理課

〒060-0051 札幌市中央区南1条東1丁目5 大通バスセンタービル1号館6階

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