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更新日:2012年4月9日

緑保全創出地域制度

※印のリンクは札幌市みどりの推進部のサイト外へのリンクになります。

制度の概要

市内全域を山岳地域、里山地域、里地地域、居住系市街地及び業務系市街地に種別化し、土地利用の行為に当たり、それぞれの種別ごとに一定の緑化等の確保を図り、緑豊かな都市環境を保全及び創出する制度です。

規制対象区域 規制対象行為 規制の内容

敷地面積・
開発面積等
1,000m2以上

・建築物の建築
・工作物の建設
・宅地の造成
・樹木の伐採等
市長の許可
*許可条件:緑化等

はじめに

札幌は、自然に恵まれた都市として発展してきましたが、市街地やその周辺地域では緑の減少や荒廃が深刻な問題になってきています。
そのような状況から、市・市民・事業者・所有者等が一体となって、札幌の緑を豊かなものとし、市民が健康で文化的な生活を営む上で必要とする良好な都市環境を確保することを目的として、平成13年3月に※「札幌市緑の保全と創出に関する条例」を制定しました。

緑保全創出地域制度とは

市内全域を山岳地域、里山地域、里地地域、居住系市街地及び業務系市街地に種別化し、土地利用の行為に当たり、それぞれの種別ごとに一定の緑化等の確保を図り、緑豊かな都市環境を保全及び創出する制度です。なお、種別については、下記、問い合せ先にご確認ください。

許可の必要な行為

緑保全創出地域では、※「札幌市緑の保全と創出に関する条例」に基づき、敷地面積又は開発面積等が1,000m2以上で次の行為等を行う場合に、市長の許可が必要です。

(1)建築物の建築

(2)工作物の建設

(3)宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更

(4)樹木の伐採

(5)水面の埋立て又は干拓

(6)土石類の採取

(7)物件のたい積の用に供するための土地の使用

緑保全創出地域制度-許可の基準

緑保全創出地域は、市内全域を5つの区分に種別化して、それぞれの種別ごとに許可の基準が定められています。なお、山岳地域については自然環境を保全すべき地域であり、敷地面積又は開発面積等が5ha以上の現状変更行為を禁止しています。ただし、土石類の採取や産業廃棄物等の最終処分場は除いています。
許可を受けるためには、次の基準に適合していなければなりません。

緑保全創出地域
種別

許可基準

指標

許可基準(敷地・開発面積別)

1ha未満

1ha以上
5ha未満

5ha以上

山岳地域

樹林地率
保全樹林地率

50%以上
50%以上

60%以上
60%以上

70%以上
70%以上

里山地域

樹林地率
保全樹林地率

30%以上
20%以上

40%以上
30%以上

50%以上
50%以上

里地地域

緑地率
緑化率

20%以上
30%以上

30%以上
40%以上

30%以上
50%以上

居住系市街地

緑化率

20%以上

20%以上

20%以上

業務系市街地

緑化率

10%以上

10%以上

10%以上

*用途地域が指定されている市街化区域にあっては、次のとおり定められておりますが、準工業地域にあっては、居住系市街地と業務系市街地が混在しておりますので、担当者に確認してください。

用途地域

緑保全創出地域種別

第1種・第2種低層住居専用地域

第1種・第2種中高層住居専用地域

第1種・第2種住居地域

準住居地域、近隣商業地域

居住系市街地

商業地域、工業地域、工業専用地域

業務系市街地

準工業地域

居住系市街地又は業務系市街地

 

樹林地率

樹林地として保全又は造成した面積(水平投影面積)の敷地面積又は開発面積等に対する割合をいいます。

保全樹林地率

二次開発での樹林の減少を防ぐために登録される保全樹林地の面積(水平投影面積)の敷地面積又は開発面積等に対する割合をいいます。

緑地率

緑地として保全又は造成した面積(水平投影面積)の敷地面積又は開発面積等に対する割合をいいます。

緑化率

既存樹木や新たに植栽する緑の種別(高木、芝生等)ごとに緑化換算面積を設定し、その合計面積の敷地面積又は開発面積等に対する割合をいいます。なお、換算に当たり、居住系市街地及び業務系市街地においては、道路(道路法第3条第1項及び建築基準法第42条で定める道路)境界線から6mの幅をボーナスエリアとし、その範囲における樹木等の係数値を3倍とします。里地地域においては、敷地の周囲の境界線から10mの幅をボーナスエリアとします。([緑化率算出の計算例]参照)

一般的な許可申請の流れ

事前相談 種別の確認 申請 審査 許可










着手 完了届の提出 完了の確認 適合通知書
   
申請書
添付書類・図面等
    建築確認申請副本(申請が必要な行為の場合)      

・建築確認申請時には、確認申請の副本に現状変更行為等許可書一式を添付してください。

・関係する各種の法令(都市計画法、宅地造成等規制法、農地法、森林法等)を確認のうえ、必要に応じ現状変更における行為等の許可申請とは別に、所定の手続きをしてください。

・許可の基準を緩和する事があります。詳しい内容は担当者にご確認ください。なお、緩和を受ける場合は、必ず申請前に、担当者の事前チェックを受けてください。

緑保全創出地域制度-許可の基準

このページについてのお問い合わせ

札幌市環境局みどりの推進部みどりの推進課

〒060-0051 札幌市中央区南1条東1丁目 大通バスセンタービル1号館6階

電話番号:011-211-2522

ファクス番号:011-211-2523