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一般的な制限値を超えない車両であっても、道路の構造に応じて通行できない車両の幅等は制限されます。この制限を越える車両をやむを得ず通行させようとするときには、道路管理者に通行の認定を受ける必要があります。
(道路法第47条第4項、車両制限令第5~7条、同令第12条)
例えば、市街地区域内では道路を通行する車両の幅は、一般的制限値(車両幅2.5m)内の大型車であっても車道幅員から0.5mを引いたものの2分の1を超える場合にはその道路は通行できません。
ブルドーザーや除雪車のようにカタピラを有する車両は、次の場合を除いて舗装道路を通行することは認められていません。
(車両制限令第8条)
道路の両側に路肩と呼ばれる帯状の部分があります。道路の主要な部分を守るために、または故障車が退避するところ、あるいは余裕幅として設けられています。そのため、この部分は車道より弱い構造になっていますから、通行することはできません。
(車両制限令第9条)
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