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特殊な車両を通行させようとするときには、通行しようとする道路の道路管理者に申請し、許可を得なければなりません。
(道路法第47条の2)
・特殊車両通行許可申請書
・車両内訳書
・車両の諸元に関する説明書
・通行経路表
・通行経路図
・自動車検査証の写し
札幌市への申請は、1.FD申請(インターネット版)、又は、2.FD申請(CD-ROM版)、又は、3.書面申請にて受け付けております。
書類作成の詳細については、下記の関連リンクの「特殊車両通行許可申請におけるオンライン申請」をご覧ください。
※札幌市では、オンライン申請に対応しておりません。
道路名が不明な時は、都市計画情報提供サービスを利用すると、ご確認できます。
・出発地から目的地までひとつの道路管理者の道路のみを通行するときは、その管理者の窓口
・通行経路が二つ以上の道路管理者が管理する道路を通行する場合は、一方の管理者の窓口に申請すればよいことになっています。(指定市以外の市町村を除く)
■通行する経路によって次のとおりとなります。
(1)出発地から目的地まで、「札幌市内の市道・道道のみ」を通行するときは、札幌市となります。
(2)出発地から目的地まで、「国道のみ」を通行とするときは、札幌開発建設部となります。
(3)出発地から目的地まで、「国道と札幌市内の市道・道道の両方」を通行する場合は、札幌市か札幌開発建設部のどちらかになります。
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